年末調整 – ルートテック|ビジネスライフとキャリアを応援する情報メディア https://www.seraku.co.jp/tectec-note Tue, 09 Jun 2026 00:31:47 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.9 【初心者必見】確定申告とは?対象者・やり方などをわかりやすく解説 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/recruit_taxreturn/ https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/recruit_taxreturn/#respond Mon, 03 Feb 2025 05:25:26 +0000 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/?p=34230 はじめに
  • 確定申告は、個人が一定期間内の収入や支出を報告し、正確な税額を計算して納税する手続き
  • 申告納税制度を採用しているため、収入を得た本人が自ら申告する
  • 確定申告と年末調整はいずれも税金の計算と納付を目的とし、確定申告は個人が行い、年末調整は雇用企業が行う
  • 確定申告には、青色申告と白色申告があり、控除内容や提出書類の形式が異なる
  • 確定申告でしか受けられない控除もあり、還付金の受け取りや節税対策ができる

確定申告は、会社員には関わることが少ないと思われがちですが、医療費控除や住宅ローン控除・退職金など確定申告でしか申請できない項目もあります。事業主だけでなく、普段から確定申告に慣れていない会社員の方々にもわかりやすいように、確定申告の概要と手続きについて解説します。

確定申告とは

確定申告とは、申告書を提出する前年の1月1日から12月31日までの1年間に得た収入を自分で集計し、それに基づいて税額を計算し申告する手続きです。勤め先で年末調整を受けている人や、1年間の所得が一定額以下で申告義務がない人を除いて、収入のあるすべての人が確定申告を行う必要があります。

確定申告が必要な理由

日本では所得税法に基づき申告納税制度を採用しているため、収入を得た本人自身で申告する必要があります。納税は国民の義務であり、一人ひとりが正しく納税することが求められています。また、市県民税(住民税)は、年末調整や確定申告で算出された所得金額を基準に算出されるため、正しい年末調整や確定申告が必要です。

さらに確定申告をすることで、払いすぎた税金が返ってくることがあります。医療費控除・寄附金控除を受けたい場合も、申請が必要ですので、確定申告を忘れずに行いましょう。

確定申告の期間

確定申告は、その年の1月1日から12月31日までの収入について、翌年の2月16日から3月15日までの期間に申告と納税を行います。開始日や終了日が土日や祝日の場合は、翌平日に変更されます。

2027年の確定申告期間は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。この期間内に、2026年分(令和8年分)の所得税を申告しましょう。もし期間内に納付が困難な場合は猶予制度もあるため、税務署に相談することをおすすめします。

確定申告の基本:収入と所得とは

確定申告では「収入」と「所得」を正しく理解することが重要です。

  • 収入:1年間に受け取った現金や経済的価値のある権利や物のこと

    (給与所得者は給与・賞与など)

  • 所得:収入から経費を引いた金額のこと

    (給与所得者は給与所得控除を引いた金額)

所得税の対象となるのは、この「所得」になります。

確定申告が必要なのにしないとペナルティがある

申告期限をすぎると、本来の税金(本税)に加えて無申告加算税や延滞税が科されます。

とくに延滞税は、最大で税額の8.7%(2026年時点で)と非常に重いので注意が必要です。

参考:国税庁|納税に関する総合案内

確定申告と年末調整の違い

確定申告と年末調整は、どちらも所得税の計算と納税を目的としていますが、実施する担当者や控除内容が異なります。

年末調整は雇用企業が実施

年末調整は、雇用企業から給与を支給されている会社員・アルバイトやパート従業員に代わって雇用企業側が実施します。毎年11月~12月頃に必要書類を雇用企業に提出することで、本来納めるべき所得税の計算が行われ、毎月源泉徴収された所得税額の合計と比較し、還付もしくは徴収が行われます。

確定申告年末調整
実施者納税者本人給与支給企業(雇用主)
対象者収入のあるすべての国民給与所得者
対象所得その年の1月1日~12月31日の間に発生した所得その年の1月1日~12月31日の間に発生した給与所得
申告期間翌年の2月16日から3月15日給与所得者は、その年の11月~12月頃、必要書類を企業に提出
(企業は翌年1月31日までに税務署に申告書を提出)
対象控除全ての控除以下4つ以外の控除
1.医療費控除
2.雑損控除
3.寄附金控除
4.初年度の住宅ローン控除
  • 年末調整で控除できる内容

    基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・社会保険料控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除

  • ※上記以外の控除は、確定申告が必要

確定申告の種類

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2つの方法があり、それぞれ異なる特徴とメリットがあります。継続的に事業を営んでいるなら青色申告が、経理に不慣れだったり一時的に確定申告が必要になったりした場合は、簡単に申告できる白色申告がおすすめです。

青色申告

青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得等のある方が対象です。青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除を受けられるほか、以下表のように多くの税法上のメリットがあります。青色申告を行うための手続きは、規定日までに「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の税務署長宛に提出し認可を受けます。

提出方法は税務署へ直接持参、郵送、電子申告(e-Tax)があり、複式簿記による帳簿作成、優良な電子帳簿の保存もしくはe-Taxによる申告で、最大65万円の特別控除を受けることが可能です。

簡易な帳簿記載では、10万円の青色申告特別控除のみ適応されます。

参考:国税庁|はじめてみませんか︖青色申告

青色申告で受けられる控除・節税対策
  • 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
  • 最大3年の事業損失(赤字)の繰越ができる
  • 減価償却費の特例が使える
  • 貸倒引当金の計上ができる
  • 青色事業専従者給与を計上できる

引用:国税庁|65 万円の青色申告特別控除

白色申告

白色申告は、会計の知識が少なく経理に不慣れな方や一時的に申告が必要な場合に適しています。
青色申告のように特別控除はありませんが、簡単な帳票作成(単式簿記)で対応できることがメリットです。

1年間に生じた収入と必要経費など日々の取引の概要を記帳し、確定申告書と仕訳内訳書等の提出で申告が可能です。

  • 記帳内容

    売上などの収入金額・仕入や経費に関する金額・取引の年月日・売上先や仕入先・相手方の名称等がわかるもの

参考:国税庁|No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度

確定申告が必要な人

確定申告は特定の条件を満たす人が行う必要があります。年収や所得の額によって申告義務が発生するため、以下のケースに当てはまる人は注意が必要です。

年収2,000万以上の会社員

法律により、年収が2,000万円を超える会社員は確定申告が必要です。この理由の一つとして、給与所得や役員報酬のほかに、資産からの収入など多方面にわたる収入を含む可能性があり、年末調整だけでは税額が正確に計算されないことがあげられます。

参考:国税庁|No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

年末調整をした他に副業で20万円以上の所得金額がある

主職の年末調整のみではカバーできない副業の所得金額が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。確定申告の際に、源泉徴収票の内容を転記する必要があるため保管しておきましょう。

個人事業主やフリーランスで所得が95万円を超える

所得が95万円を超える個人事業主やフリーランスは確定申告を行う必要があります。反対に、所得が95万円以下であれば、基礎控除の95万円(令和7年法改正により)を差し引くだけで課税される所得金額がゼロになり、確定申告は必要ありません。
※基礎控除額95万円の適用年度は2026年度以降の申告分です。

参考:国税庁|所得税のしくみ
参考:国税庁|No.1199 基礎控除

年金収入が400万円を超える

年金収入が400万円を超える場合、公的年金等の雑所得の金額から、その他の所得控除を差し引いても所得が残るため確定申告が必要となります。

参考:国税庁|確定申告が必要な方

年金収入以外に20万円を超える所得がある

年金受給者で、年金収入以外に給与を2か所以上から受けており、給与のすべてが源泉徴収の対象となっている人が対象です。さらに年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える場合も、確定申告が必要になります。年金所得者に係る確定申告不要制度の適用外になるためです。

参考:国税庁|No.2020 確定申告
参考:政府広報オンライン|ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度

確定申告をした方がよい人(還付金を受けとれる)

確定申告は、適切に行うことで税金の還付を受けられる場合があります。とくに以下のような状況の人は、申告を検討する価値があります。

確定申告をすることで還付・減税が受けられる
  • 経常利益が赤字になった事業主
  • 医療費が10万円を超えた(医療費控除)
  • 住宅ローンを契約した(住宅借入金等特別控除)
  • 災害や事故・泥棒などで資産に損害があった(雑損控除)
  • 年の途中で退職した
  • ふるさと納税等寄附をした

経常利益が赤字の事業主

赤字の事業主は、確定申告をすることで事業を継続していること、売上があることの証明になります。さらに、青色申告では、3年間にわたり赤字の繰越計上ができ、将来の利益との相殺が可能です。これにより税負担の軽減がはかれます。

医療費控除を受ける人

年間の医療費が10万円を超える場合、医療費控除を利用して還付を受けられます。これには、実際に支払った医療費から保険金等で補填された金額と10万円(所得金額200万円未満の場合は所得金額の5%)を差し引いた額が対象となります。
領収書など医療費や薬剤費を証明できる書類は5年間の保管が必要です。

  • 医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計 - 保険金などで受け取った金額 - 10万円

参考:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

医療費控除の適応要件
1. 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2. その年の1月1日から12月31日の間に支払われたものであること。(未払いの医療費は現実に支払った年の控除対象となります)
3. その年に支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えること

【セルフメディケーション税制】
医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制があります。令和8年12月31日までの間に、健康の保持増進や疾病の予防のために支払った、特定一般用医薬品購入費に適応されます。購入金額合計のうち12,000円を超える金額(最高88,000円まで)を、控除額としての適応を受けられます。医療費控除との併用はできません。

参考:国税庁|セルフメディケーション税制とは

住宅ローンを契約した初年度の人

住宅ローンを契約した場合、初年度に限り確定申告によって住宅控除を受けられます。新築・増改築・バリアフリー化など施工内容によって適用条件が異なります。2年目以降は、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 兼 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出することで控除の継続が可能です。

参考:国税庁|住宅ローン控除を受ける方へ

災害・事故等で資産を喪失した人

災害や事故・泥棒などの被害にあった場合は、確定申告によって雑損控除または災害減免法の適用を受けられます。どちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部または一部を軽減することができます。また、期限までに納付ができない場合には期限の延長を申し出ることもできるので、税務署に相談してみましょう。

参考:国税庁|災害関連情報

年度途中で退職した人

年度途中で退職し、その後の収入がない場合、過剰に徴収された税金の還付を受けるために確定申告が必要です。しかし、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、退職所得の金額に応じた所得税の額が源泉徴収されるため、基本的に確定申告は不要になります。

参考:国税庁|A2-29 退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
参考:国税庁|No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)

ふるさと納税等寄附を行った人

ふるさと納税は地方公共団体への寄附金となり、確定申告によって寄附金控除の対象となります。寄附金は、一定の限度額まではその金額から2千円を差し引いた金額が、所得税と翌年度の住民税から控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例の申請をした場合、ふるさと納税先が5か所以内であれば確定申告の必要はありません。しかし、他の理由で確定申告をした場合は、ふるさと納税ワンストップ特例は無効となり、寄附金控除の申請を行う必要があるため注意が必要です。

参考:国税庁|ふるさと納税をされた方へ

確定申告で迷ったとき

確定申告の手続きに不安や疑問がある場合は、国税庁のWebサイトを参照するか、最寄りの税務署に相談してください。また、税理士などの専門家に相談することも一つの手です。

この記事でも、それぞれの場面ごとに対応する国税庁のホームページを案内していますので、ご利用ください。

参考:国税庁|令和7年分確定申告特集
参考:国税庁|確定申告書等作成コーナーよくある質問

まとめ

確定申告は、収入のある個人が納税義務を果たすべく利用する制度です。しかし、納税だけだはなくさまざまな控除があり、還付金を受け取れたり節税対策になったりとメリットもあります。この記事を参考に、確定申告を理解し、正しく申告ができるようになっていただけると幸いです。

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年末調整とは?得られる控除や確定申告との違いを解説! https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/recruit_yearendadjustment/ https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/recruit_yearendadjustment/#respond Mon, 09 Dec 2024 06:02:48 +0000 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/?p=33312 はじめに
  • 年末調整は所得と税の過不足を調整する手続き
  • 年末調整は企業が行い確定申告は個人が行う手続き
  • 対象者にはパート・アルバイト・契約社員も含まれる
  • メリットは複雑な手続きなしに納税額が計算されること
  • 調整しきれない控除等を受ける場合には確定申告が必要

年末調整は、企業で働いている人が毎年11月頃より取りかかる、所得と税に関する大切な手続きです。本稿では年末調整の基本的な仕組みから確定申告との違い、対象者や必要書類、手続きの注意点などを詳しく解説します。

年末調整とは

年末調整とは、企業が従業員に支払った給与や賞与から源泉徴収(天引き)した所得税の年間合計額と、本来徴収すべき所得税の総額を再計算し、過不足を調整する手続きです。年末調整は毎年11月から12月にかけて行われ、これにより従業員は、納めすぎた税金があれば取り戻せます。

この手続きは所得税法第190条などを根拠として雇用主の義務とされており、企業が行った年末調整の情報は地方自治体とも共有されます。翌年の住民税もこの情報が基準となるため重要な手続きです。また会社員などの住民税は、企業が給与から天引きして市区町村に納付する「特別徴収」の形が取られます。

年末調整のメリット

年末調整のメリットには、以下のようなものが挙げられます。

  • 複雑な手続きなしに納税額が計算される
  • 税金に過払いがあった場合は還付(返金)が受けられる
  • 年末調整で控除に漏れがあっても確定申告で修正できる
  • など

参考:国税庁|法第190条《年末調整》関係

年末調整に必要な提出書類

年末調整に必要な従業員の情報は企業ごとに取りまとめています。この方法は書類やデータなど企業ごとに異なりますが、通常は10月中旬頃からアナウンスが行われ、概ね11月上旬までに完了させる必要があります。次の項目で年末調整に必要な書類をまとめました。

提出書類の一覧

扶養控除等(異動)申告書扶養家族がいる場合に提出します
基礎控除申告書基礎控除を受けるための申告書です
保険料控除申告書生命保険料や地震保険料の控除を受けるために必要な書類です
住宅借入金等特別控除申告書住宅ローン控除を受ける場合に提出します

参考:国税庁|各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告は、いずれも所得と税を確定するための手続きですが、年末調整は企業が行うのに対し、確定申告は個人が行います。この違いについて、以下の項目で詳しく見て行きましょう。

年末調整は企業が行う手続き

年末調整は企業(つとめ先)によって行われる手続きです。企業は毎月、従業員の給与から所得税を源泉徴収しますが、これを年末調整で納付すべき正確な金額に調整します。基本的には企業に勤める従業員が対象となりますが例外もあり、その場合には確定申告が必要です。また年末調整には以下の所得控除が含まれています。

  • 年末調整に含まれる所得控除

    基礎控除
    配偶者控除
    配偶者特別控除
    扶養控除
    ひとり親控除
    生命保険料控除
    地震保険料控除
    寡婦控除
    社会保険料控除
    小規模企業共済等掛金控除
    障害者控除
    勤労学生控除
    2年目以降の住宅借入金等特別控除

確定申告は個人が行う手続き

確定申告は個人(納税者本人)が自ら行う手続きです。給与所得が2,000万円を超える人や、副業で複数の収入源がある人、年末調整で調整しきれない控除を受ける際などに必要です。確定申告が必要な控除には、以下のようなものがあります。

  • 確定申告が必要な所得控除

    医療費控除
    寄附金控除
    雑損控除
    初回の住宅借入金等特別控除

年末調整の対象者

年末調整は、1年を通じて同じ企業で働いている、あるいは転職による採用後継続して年末まで働いている人が対象者です。但し「給与所得が2,000万円を超える」、「災害減免法による猶予や還付がある」人は対象外とされ、確定申告が必要です。対象外の例は後の項目で解説します。

会社員

基本的に会社員は1年間を通して同じ企業で勤務している、あるいは転職による採用後、継続して年末まで勤務している人となるため、年末調整の対象者です。

パート・アルバイト・契約社員

パート、アルバイト、契約社員の人なども対象者に含まれます。これらの条件について、以下にまとめました。

  • 年末調整の対象者

    1月1日から12月31日まで同じ企業で働いている人
    転職による採用後、継続して年末まで勤務している人
    年の中途で退職し、本年中に再就職しない人のうち①~④のような場合

    1. ① 死亡により退職した人
    2. ② 著しい心身の障害により退職した人
    3. ③ 12月の給与を受け取って退職した人
    4. ④ いわゆるパートタイマーの退職で、年内の給与総額が123万円以下である人
      (但し退職後本年中に他の勤務先等から給与支払いを受ける人は除く)
    海外転勤等で非居住者となった人
    ※非居住者とは、国内に「住所」も、1年以上の「居所」も有しない個人

対象外の人は確定申告が必要

年末調整の対象にならない人は、所得と税の調整に確定申告が必要です。これには以下のような人が当てはまります。

  • 確定申告が必要

    個人事業主(自営業やフリーランス)
    給与所得が2,000万円を超える人
    2か所以上から給与の支払いを受けている人
    災害減免法による猶予や還付がある人
    継続して同一の雇用を受けない人(日雇い労働者など)
    注:基本的な確定申告期間は2月16日~3月15日

年末調整と確定申告のまとめ

年末調整確定申告
手続き企業が行う個人が行う
対象者1年を通じて同じ企業で働いている、あるいは転職による採用後、継続して年末まで働いている人(但し「給与所得が2,000万円を超える」、「災害減免法による猶予や還付がある」人などは除く)フリーランスなどの個人事業主、年金生活者、副業収入がある人、医療費控除・寄付金控除・雑損控除がある人など
納付期限翌年の1月10日まで翌年の2月16日
~3月15日
所得控除の内容
  • 基礎控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 扶養控除
  • ひとり親控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 障害者控除
  • 勤労学生控除
  • 住宅借入金等特別控除(2年目以降)
年末調整の控除のほかに
以下の控除が加わる
  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • 雑損控除
  • 住宅借入金等特別控除(初回)

年末調整の注意点

年末調整を行う際は提出期限を守ることが重要です。期限を過ぎると控除が受けられなくなる可能性もあるため、扶養家族の収入情報など、必要な証明書類を早めに準備しておくことも大切です。以下で手続きの遅れや誤りに関する注意点を3つ紹介します。

書類の提出が遅れる場合はすぐに確認する

年末調整の担当部署は多数の重要書類とともに複雑な事務処理を扱います。そのため必要書類はできるだけ早く提出しましょう。それでも書類提出が遅れる場合は、気付いた時点ですぐに担当部署に相談してください。所轄税務署への提出前であれば調整が間に合うかもしれません。

年末調整が間に合わなかった場合は確定申告が必要

手続きが間に合わなかった場合は、確定申告で所得と税の調整が可能です。これを怠ると税法上の控除を受けられないまま税額が算出されるため、所得税や住民税が高くなってしまいます。確定申告の期間は翌年の2月16日~3月15日ですので、忘れずに手続きを行いましょう。

年末調整後さらに確定申告が必要になる場合もある

年末調整を行った人でも以下のケースに該当する場合には確定申告が必要になります。この場合は、年末調整後に企業から発行される源泉徴収票をもとに、確定申告を行います。

  • 年末調整後さらに確定申告が必要になるケース

    企業が行った年末調整の内容に修正する箇所(控除の漏れや変更)がある
    20万円を超える副業による所得(事業所得等)がある
    2か所以上の企業から給与がある
    収入金額が2,000万円を超える
    不動産や家賃収入などがある
    災害減免法による猶予や還付がある
    報酬等(出演料や原稿料など)の収入がある
    課税年金収入等が400万円以上もしくは、公的年金以外の所得が20万円を超える
    医療費控除がある
    など

まとめ

今回は年末調整について、確定申告との違いや注意点を中心に解説しました。調整を受けるだけなら難しくありませんが、事務処理が年末の忙しい時期に進むため、必要書類は決められた期限内に提出できるよう、早めに準備することが望ましいと言えます。

年末調整は所得と税に関わる重要な手続きです。必要な書類を提出することで、所得に応じた税額に調整され、その情報から翌年の住民税額が決定されます。特に初めての機会となる新社会人や転職者は、早めに取り組むとよいでしょう。本稿が所得と税を理解する一助となりましたら幸いです。

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年末調整・確定申告の違いは?対象者やよくある疑問を解説 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/recruit_taxreturn_yearendadjustment/ https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/recruit_taxreturn_yearendadjustment/#respond Tue, 26 Nov 2024 05:38:51 +0000 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/?p=33031 はじめに
  • 年末調整の対象者は給与所得者、確定申告の対象者はすべての人
  • 大部分の給与所得者は年末調整のみで確定申告の必要がない
  • 1年間で一定以上の収入が発生すれば、年末調整または確定申告のいずれかが必要になる
  • 年末調整と確定申告の実施時期が異なる
  • 年末調整は企業の義務のため、従業員が要否を選べるものではない

年末調整と確定申告は何がどう違うのか、疑問に思うことはありませんか?令和7年度税制改正により、基礎控除・給与所得控除の見直しや特定親族特別控除の創設が行われました。こうした改正を踏まえ、年末調整と確定申告の違いやよくある疑問について解説します。

年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告の違いを説明している図

年末調整とは、毎月の給与・賞与から差し引かれる源泉徴収税額と、本来納めるべき所得税額の差分を調整する手続きのことです。
手続きは、従業員(本来の納税者)に変わって、勤務先が税務署に税額の申告・納税を行います。年末調整を行うことで課税所得(その年の税金の対象となる所得)が確定されて、翌年6月以降に天引きされる住民税の額が決まります。

一方、確定申告とは、納税者本人が1年間の所得を税務署に申告して納税額を確定させることです。年末調整とは異なり、税務署への確定申告・納税は納税者自身が行います。年末調整と確定申告の違いを以下の表にまとめました。

対象者給与所得者すべての国民
対象の所得本年1月1日から12月31日までの合計所得金額毎年1月1日から12月31日までの1年の間に生じた所得
申告時期一般的には11月から翌年の1月あたりにかけて(翌年1月31日までに申告書などの必要書類を企業から税務署に提出する)翌年2月16日から3月15日までの間
受けられる控除下記4つ以外の控除が受けられる
  1. 医療費控除
  2. 雑損控除
  3. 寄附金控除
  4. 初回の住宅ローン控除
すべての控除

なんらかの事情で書類の提出が間に合わず年末調整が行えなかったときは、給与所得者自身が確定申告の手続きを行いましょう。

年末調整と確定申告・受けられる控除の違い

確定申告ではすべての控除を受けられますが、年末調整では受けられる控除と受けられない控除があります。以下からそれぞれ解説します。

年末調整で受けられる控除

年末調整で受けられる控除は以下の14種類です。

各種申告書受けられる控除の種類控除の内容
扶養控除等申告書を提出して受けられる控除扶養控除16歳以上の親族を扶養に入れている場合に受けられる控除
障害者控除納税者本人または同一生計配偶者、扶養親族が障害者である場合に受けられる控除
勤労学生控除納税者本人が勤労による所得を有する一定の要件を満たす学生、または生徒である場合に受けられる控除
寡婦控除納税者本人が寡婦である場合に受けられる控除
ひとり親控除納税者本人がひとり親である場合に受けられる控除
配偶者控除等申告書を提出して受けられる控除配偶者控除納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者を有する場合に受けられる控除
配偶者特別控除納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下で、合計所得金額が58万円超133万円以下の同一生計配偶者を有する場合に受けられる控除
保険料控除申告書を提出して受けられる控除社会保険料控除社会保険料を支払った場合に受けられる控除
小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済や個人型年金(iDeCo)などの掛金がある場合に受けられる控除
生命保険料控除加入している生命保険の保険料を支払った場合に受けられる控除
地震保険料控除地震保険料を支払った場合に受けられる控除
所得金額調整控除申告書を提出して受けられる控除所得金額調整
控除
年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える場合で、本人が特別障害者に該当する場合。または年齢が23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者、もしくは特別障害者である扶養親族を有する場合に受けられる控除
基礎控除申告書を提出して受けられる控除基礎控除合計所得金額が2,500万円以下の納税者が受けられる控除(所得金額に応じて16万円~95万円控除される)
住宅借入金等特別控除申告書を提出して受けられる控除住宅ローン控除
(2年目以降)
自宅の購入にあたり住宅ローンを支払っている場合に受けられる控除(2年目以降が対象)

確定申告が必要な控除

確定申告が必要な控除は以下の4種類です。

受けられる控除の種類控除の内容
寄附金控除ふるさと納税(ワンストップ特例を利用しない場合)や国や地方公共団体への寄附などを行った場合に受けられる控除
医療費控除納税者本人や同一生計配偶者、扶養親族の医療費が一定額を超えた場合に受けられる控除
雑損控除災害・盗難・横領などにより損害を受けた場合に受けられる控除
住宅ローン控除(初回)自宅の購入にあたり住宅ローンを支払っている場合に受けられる控除(初回のみ)

年末調整と確定申告の対象者

以下から、年末調整と確定申告の対象者の違いについて解説します。

年末調整の対象者

年末調整の対象者は原則として、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を勤務先に提出しているすべての方です。

年末調整は従業員を雇用する企業の義務ですので、一部の条件に当てはまる方を除き、正社員・パート・アルバイトなどの雇用形態を問わず実施しなければなりません。
つまり、従業員が要否を選べるものではないので、年末調整は従業員の意思に関係なく基本的に毎年実施されます。

確定申告の対象者

確定申告はすべての人が行えます。
とはいえ、大部分の給与所得者の方はあえて行う必要がありません。

ただし、副業の所得が年間20万円を超える方は、年末調整の他に別途確定申告が必要です。
また、年間収入金額が2,000万円を超える高額所得者は給与所得者であっても年末調整が行われないため、確定申告をする必要があります。
個人事業主・フリーランスなどの方は、年間の事業所得が95万円を超えない限り申告の義務はありませんが、事業を行っていることや売上額の証明に確定申告を行う方が多いです。

年末調整と確定申告を両方した方がいいケース

以下からは、給与所得者の方を対象に、“年末調整と確定申告を両方した方がいいケース”についてご紹介します。

年末調整では手続きできない控除を受けたい方

寄附金控除・医療費控除・雑損控除の3つは年末調整で手続きが行えません。
そのため、これらの控除を受けたい方は、年末調整の他に確定申告が必要です。

また、住宅ローン控除をはじめて受ける方も確定申告が必要です。
ただし、住宅ローン控除に関しては2年目以降から年末調整で対応できます。

1年間で6か所以上にふるさと納税を行った方

ふるさと納税を行う場合は原則として確定申告が必要です。

ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告をしなくても寄附金控除を受けられますが、こちらの制度は、1年間の寄附先が5自治体以内と条件が定められています。
そのため、6か所以上にふるさと納税を行った方で寄附金控除を受けたい方は確定申告が必要です。

「退職所得の受給に関する申告書」を職場に提出しなかった方

前職の退職時に退職金を受け取ったものの、退職所得の受給に関する申告書を職場に提出しなかった方は、税金を多めに差し引かれている可能性が高いので確定申告をオススメします。

確定申告を行うことで還付金を受けられるケースがあるためです。

年末調整までに生命保険や私的年金などの証明書を用意できなかった方

生命保険料控除や小規模企業共済等掛金控除は、年末調整で控除が可能です。
ただし、年末調整の提出期限までに生命保険やiDeCoなどの証明書を用意できなかった場合でかつ、所得控除の適用を受けたい場合は、自分で確定申告を行う必要があります。

たとえば、年末に生命保険やiDeCoなどに加入した場合や、控除証明書を紛失して再発行中の場合は証明書が年末調整の後に届くこともあるため、あらかじめ期日までに用意できるかどうかを把握しておきましょう。

申請する控除から職場に個人情報を知られたくない方

所得控除の中には個人情報に該当するものがありますので、職場に知られたくない方は自分で確定申告を行いましょう。

たとえば、寡婦控除・ひとり親控除・障害者控除などは、適用を受けることで職場に自分の事情を知られてしまいます。
事情を職場に伝えず自分で確定申告する場合は、年末調整の書類の控除欄に適用を受けたい控除だけを記入するようにしましょう。

年末調整と確定申告の疑問・注意点

年末調整と確定申告の注意点や疑問を以下から解説します。

年末調整の申告書を提出しないとどうなる?

年末調整を受けるには、勤務先に必要書類を提出する必要があります。期日までに書類を用意できなかった場合は、年末調整が受けられません。
年末調整が受けられないことで発生するデメリットは下記の通りです。

  1. 【年末調整が受けられないことで発生するデメリット】
  2. 翌年の住民税が増える(各種控除が受けられないため、納める税金の額が上がりやすい)
  3. 概算で引かれている源泉徴収税額と、本来納めるべき所得税額の差分があった場合でも還付を受けられない
  4. 自身で確定申告を行わなければならず、不慣れな人ほど混乱する

確定申告をしないとどうなる?

期限内に確定申告ができなかった場合は、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。
期限後申告とは、確定申告の期限を過ぎてから申告することです。

期限後申告ではペナルティとしていくつかの税金が加算されます。とはいえ、一部軽減される税金もありますので、早めの申告が大切です。

無申告を長期間続けていたり税務調査が入るまで自主申告をしなかったりした場合は、無申告加算税・延滞税の支払い以外にも、重加算税の支払いを求められるケースがあります。場合によっては、青色申告の承認が取り消される可能性もありますので注意しましょう。

確定申告書の作成には源泉徴収票が必要?

税制改正により、2019年4月1日以後に提出する確定申告書類には源泉徴収票の添付が不要になりました。

ただし、給与所得者が確定申告を行う場合、確定申告の書類に源泉徴収票の内容を転記する必要がありますので、源泉徴収票を手元に残しておきましょう。

年末調整と確定申告はどちらが優先される?

給与所得者が年末調整後に確定申告を行った場合は、確定申告の内容が優先されます。
年末調整と確定申告の両方を行っても、税金が二重に取られることや申請した控除が二重に適用されることはありません。

とはいえ、年末調整は企業の義務ですので、自分で確定申告を行う場合でも年末調整をしないという選択はできません。

年末調整が不要な年収は?

年収が123万円以下のアルバイト・パート勤務であれば、基本的に年末調整は必要ないといわれています。
給与所得者の場合、給与から給与所得控除と基礎控除を差し引いた金額に所得税が課税されます。給与所得控除や基礎控除は、高収入・高所得者ほど税負担が増加する仕組みです。

給与等の収入金額が190万円以下の方の給与所得控除は65万円、所得金額が2,350万円以下の方の基礎控除は58万円です。つまり、年収が123万円の方であれば、123万円-(65万円+58万円)=0円となり、所得税は発生しません。

ただし、勤務先が所得税の源泉徴収をしている場合や、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を勤務先に提出している場合は、年末調整が必要になるケースがあります。不安な方は職場の方に確認しましょう。

確定申告が不要な年収は?

フリーランス・個人事業主の年間合計所得金額が95万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要としています。ここでいう所得金額とは、売上から必要経費を差し引いた金額を指します。令和7年分以後、合計所得金額が132万円以下の場合は基礎控除額が95万円となるため、所得が95万円以下であれば課税所得は0円となり、所得税は発生しません。

年末調整が受けられないケースとは?

年内に退職した方は年末調整を受けられない可能性が高いです。
年末調整の対象者は、12月31日時点における在籍者です。
従って、年内に再就職をしない限り年末調整が受けられません。そのため、自身で確定申告を行う必要があります。

ただし、12月分の給与を受け取った後に退職した場合は年末調整が受けられます。これは、退職した年に新たな給与を受け取れる可能性が極めて少なく、年間給与所得額がほぼ決定しているといえるからです。

複数の勤務先で働いている場合の年末調整の方法は?

複数の勤務先で働いている方でかつ、給与の合計が103万円超になる方は年末調整の際に注意が必要です。
複数の勤務先で年末調整を行った場合、控除が重複して適用される恐れがあります。

本来よりも少ない税金を支払っていることが発覚すれば、以後の税金を加算されるケースがありますので気を付けなければなりません。もし、2か所以上の勤務先で年末調整をしてしまった場合は、確定申告をして正しい税金を納めましょう。
ただし、基礎控除・給与所得控除の金額が改正されているため、誤りがあった場合に過不足も変動します。主たる給与支払者のみで申告するようにしてください。

まとめ

年末調整と確定申告の違いについてご理解いただけたでしょうか? 年末調整の対象者と確定申告の対象者は異なりますが、一年間で一定以上の収入があればどちらかが必要になるので注意する必要があります。
また、年末調整と確定申告の時期は異なりますので、適切な控除や還付を受けるには各々の特徴や流れを知った上で、期限までに必要書類を準備しましょう。

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