業務委託 – ルートテック|ビジネスライフとキャリアを応援する情報メディア https://www.seraku.co.jp/tectec-note Tue, 27 Jan 2026 05:10:52 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.8 【個人事業主必見】マイクロ法人とは?メリット・デメリットや設立方法を解説 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-micro-corporation/ https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-micro-corporation/#respond Mon, 15 Dec 2025 08:54:34 +0000 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/?p=43804 はじめに
  • マイクロ法人とは従業員を雇わずに代表者一人で事業をおこなう法人を指す
  • マイクロ法人に向いているのは仕入れが少なく、大規模な設備投資があまり必要ない業種である
  • 節税効果や社会保険料の負担軽減などがマイクロ法人のメリットといえる
  • 設立や維持に費用がかかり経理や決算業務の手間がかかるのがマイクロ法人のデメリットだ
  • メリットとデメリットをしっかり比較してマイクロ法人を選択しよう

マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、従業員を雇わずに代表者(社長)一人で事業をおこなう法人を指します。
節税効果や社会保険料の負担軽減などを目的に、個人が小規模事業をするために法人を立ち上げ運営します。

一般的な法人との違い

一言でいうと、従業員の有無、事業の目的が主な違いです。

一般的な法人は事業の拡大を目的に設立され、従業員を複数雇い事業をおこないます。また、外部に株主がいるため、企業としての意思決定は株主の意向が反映されます。

一方マイクロ法人は、法人格はもつものの、基本的に事業の拡大を目指すものではありません。従業員をもたず、代表者のみで事業を運営します。外部の株主を入れず、代表者(および代表者の家族など少数の関係者)で出資・経営するのが一般的です。

個人事業主との違い

一言でいうと、法人格の有無が主な違いです。それにより納める税金の種類もかわります。

個人事業主は法人格をもたないため、資本金はなく、株主もいません。税務署に開業届を提出するだけで、誰でも個人事業主になれます。毎年定められた期間に確定申告をおこない、所得税を納めます。その際、青色申告をすることで節税ができます。また、住民税、個人事業税の支払いも必要です。社会保障について、個人事業主は国民健康保険・国民年金に加入して、定められた金額を支払います。

一方マイクロ法人は、法人格をもつため資本金の払い込みが必要で、代表一人が株主になります。定款を作成して登記申請をおこない、法人を立ち上げます。また、法人は年度末に決算をおこない法人税を納めます。青色申告で、条件次第では大幅な節税につながります。法人住民税、法人事業税の支払いも必要です。社会保障について、法人は健康保険組合・厚生年金に加入します。これらは国民健康保険・国民年金より保障が手厚いです。

マイクロ法人を設立するのが向いているケース

マイクロ法人を設立するのが向いているケースを紹介します。

個人事業の所得が増えた場合

個人事業の所得が増えた場合、個人事業主として青色申告をするよりも、マイクロ法人を設立して法人税を納める方が節税できることがあります。

新規事業を立ち上げる場合

個人事業主としておこなっている事業とは別に、新たに事業を立ち上げる場合、その事業用にマイクロ法人を設立するケースもあります。ただしこの場合は、個人事業主としての確定申告と、法人としての決算の両方を毎年おこなわなければいけないため、事務手続きの負担が大きいでしょう。
事業ごとに企業を分けた節税のメリットと、実務の手間のデメリットをよく見極める必要があります。

マイクロ法人設立に向いている業種

マイクロ法人設立に向いている業種は次のような特徴があります。
物理的なオフィスを持たなくても事業ができ、仕入れが少なく、大規模な設備投資があまり必要ない業種です。たとえば次のような業種が向いているでしょう。

  • アフィリエイター、WebライターなどのWeb系
  • 漫画家、イラストレーターなどのクリエイティブ系
  • 開発系のITエンジニア
  • 動画配信者、インフルエンサー
  • 配送業、フードデリバリー
  • 不動産業
  • 士業

マイクロ法人設立における年収の目安

マイクロ法人の設立を検討し始める目安の年収としては、一般的に所得800万~900万円程度といわれています。所得がこの水準を超えると、累進課税である個人事業主の所得税率が、マイクロ法人にかかる法人税率より高くなり始めるためです。
法人税は税率原則23.2%(資本金1億円以下の場合)ですが、所得800万円未満の部分については一律15%、所得800万円を超えた部分は一律23.2%となります。

マイクロ法人を設立するメリット

マイクロ法人を設立するメリットは多くあります。解説します。

節税効果がある

マイクロ法人を設立する一番大きなメリットは節税効果です。
個人事業主の所得税・住民税は、累進課税で、所得が増えるほど税金も高くなります。一方、マイクロ法人の場合は、会社の利益には法人税がかかり、社長個人が受け取る役員報酬には給与所得控除を適用できます。このため、利益が大きい場合はマイクロ法人として計上した方が個人事業主より納税額が少なくなる可能性が大きいでしょう。

経費計上できる範囲が増える

個人事業主のときは、自分への取り分を経費にすることはできません。一方、マイクロ法人では、社長への役員報酬を会社の経費として計上できるため、この点は個人事業主にはないメリットといえます。

社会保険料の節約につながる

マイクロ法人を設立すると、社会保険料の節約も可能になります。
個人事業主は、健康保険は国民健康保険に加入し、年金は国民年金のみ加入します。法人ではこの点が手厚くなり、会社の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入し、年金は厚生年金に加入です。さらに法人の場合、役員報酬をある程度自分で自由に設定できるため、社会保険料計算時の基準となる標準報酬額を抑えることで健康保険料・厚生年金保険料が下がるケースがあります。なお、非常勤の役員であり、かつ報酬が月額8万8千円未満のとき(無報酬含む)は、社会保険の加入義務はありません。ただし、実質的な業務の実態があれば、加入が認められるケースもあります。

消費税の免税事業者になれることがある

一定の条件を満たせば、消費税の免税事業者になれる場合があります。ただし、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入により、取引先から課税事業者・適格請求書発行事業者であることを求められるケースも増えています。免税による負担減と、取引への影響の両方を踏まえて検討することが重要です。

社会的信用度が上がる

マイクロ法人を設立すると社会的な信用度が上がり、銀行から資金を借りやすくなったり、法人対象の補助金を受け取れたりする可能性が出てきます。
法人は誰でも登記内容を参照できることや、資本金を使って法人格を設立していることから金銭面でも信用度が上がります。

マイクロ法人を設立するデメリット

マイクロ法人の設立にはたくさんのメリットがありますが、デメリットもあります。解説します。

経理業務や決算業務の手間がかかる

マイクロ法人設立におけるデメリットが、経理業務・決算業務が煩雑になり手間がかかることです。
法人は決算月に決算をおこなわなければなりません。そのために、日頃から法人としての経理業務が必要です。節約効果と事務作業の煩雑さを比べて、どちらがより自分の事業に合っているかを見極めることが大切です。

設立費用や維持費用がかかる

マイクロ法人は法人登記登録料や資本金の払い込みなど、初期費用がかかります。さらに設立後も毎年、法人住民税(均等割)や税理士報酬など、法人を維持するための固定的なコストがかかります。個人事業主は開業届の提出自体は無料で、法人のような維持費用もかからないため、こうした法人設立・維持費用はマイクロ法人のデメリットといえるでしょう。

赤字でも法人税がかかる

マイクロ法人は、赤字決算であっても一定の税金負担が発生する点にも注意が必要です。
法人税は利益に対して課されるため、赤字の場合は法人税自体はかかりません。しかし、マイクロ法人を含む法人は、赤字でも、法人住民税(均等割)を毎年支払う必要があります。

マイクロ法人の設立方法

基本的に、マイクロ法人の設立手続きは他の法人の設立方法と同じです。個人が法人を設立するための準備・注意すべきことやスケジュール感を解説します。

  1. 法人の基本事項策定

    法人としての基本的な会社概要を決める。
    ※決めるべきこと:会社形態、商号、事業目的、本店所在地、資本金など
    ※本店所在地はバーチャルオフィスでも可

  2. 法人用の実印をつくる

    法務局の手続きで法人としての実印が求められるため、会社名が決まった時点で実印を作成しておくとスムーズ。
    ※ただし2021年2月の法改正により、オンライン登記で登記申請をおこなう場合は印鑑の届け出は任意

  3. 定款の作成および認証手続き

    定款(事業内容や役員任期などの規則を記載したもの)を作成する。
    定款は会社法により必ず記載せねばならない事項がある。絶対記載しなければいけない事項が漏れている場合、定款は無効となるので、作成するときはよく注意しよう。
    ※絶対的記載事項:商号、事業目的、本店所在地、資本金など
    ※株式会社の場合は公証役場による定款の認証手続きが必要

  4. 資本金を払い込む

    登記の前に、定款で決めた資本金を払い込む。
    ※資本金の払い込み方法:1.代表者の銀行口座に資本金を払い込む。2.資本金を払い込んだ口座の通帳をコピーする。3.払い込み証明書を作成する。

  5. 登記申請

    法務局にて登記申請する。電子申請も可能。
    ※登記申請に必要なもの:登記申請書、納付書(必要な金額分の収入印紙を貼ったもの)、定款など

  6. 設立後の各種手続き

    登記が完了すると謄本と印鑑証明書ができる。これらを受け取り、各種手続きをおこなう。
    ※各種手続き:
    ・税務署へ法人税などに関する届け出をおこなう
    ・年金事務所に健康保険・厚生年金加入の届け出をおこなう
    ・都道府県税事務所および市町村役場へ法人税・法人住民税の届け出をおこなう
    ・法人用口座の開設、資本金を個人用口座から法人用口座に移す

マイクロ法人を設立する際の注意点

マイクロ法人を設立する場合に注意すべき点を解説します。

違法行為とみられる場合がある

個人事業主と並行してマイクロ法人を設立し、同じ事業をおこなう場合は注意が必要です。個人事業の利益をマイクロ法人に分散させていると判断されると、所得分散による租税回避やペーパーカンパニーとみなされ、税務署から否認・追徴課税を受ける恐れがあります。

また、社会保険を下げる目的だけの形式的な役員収入・低額報酬設定などは、税務上のリスクがある場合があります。リスク回避のため、専門家に相談するとよいでしょう。

同じ事業で法人格をもちたい場合は、個人事業を廃業して法人成りする、または、個人事業とマイクロ法人で事業内容・資金の流れを明確に分けるなど、税務上不自然にならない形を検討しましょう。

会社員がマイクロ法人を設立するのは違法?

結論からいうと、違法ではありません。しかしながら、注意すべき点がいくつかあります。

  • 会社員がマイクロ法人を設立しても社会保険料の節約はできない
  • 本業の会社規則で副業が禁止また申告が必要とされている場合、マイクロ法人を立ち上げると問題になる場合がある

次でそれぞれ解説します。

社会保険料の節約はできない

会社員がマイクロ法人を設立したとしても、社会保険料の計算面でみれば2社で仕事をしている処理となります。つまり社会保険料の計算は、会社員とマイクロ法人の報酬の合計から算定されます。そのため、社会保険料の節約はできません。

本業の会社規則で副業が禁止されている場合の注意点

企業に会社員として勤めながら、副業の事業でマイクロ法人を設立する場合は十分な注意が必要です。なぜなら、企業によっては就業規則で「副業は禁止」あるいは「申告した副業は可」と定めている場合があるからです。この就業規則がありながら副業のマイクロ法人を設立してしまうと、規則の違反により懲戒を受ける可能性があります。
申告制の場合は所属企業に申告しておくとリスク回避できる場合がありますので、よく確認するようにしましょう。

まとめ

マイクロ法人とは、従業員を雇わずに代表者一人で事業をおこなう法人のことで、物理的なオフィスが必要なく、仕入れや大規模な設備投資があまり必要ない業種が設立するのに向いています。
マイクロ法人は税金や社会保険料の負担を抑えられる場合があります。しかし、法人設立・維持に費用がかかり、経理・決算業務にも大きな手間がかかるのがデメリットです。また、個人事業主では赤字年度は税金がかかりませんが、マイクロ法人では赤字年度でも法人住民税(均等割)が課されることにも注意が必要です。
さらに、個人事業主としての事業とマイクロ法人での事業内容が同一で、主な目的が所得分散による節税だと判断されると、ペーパーカンパニーや租税回避行為とみなされ、税務署から否認や追徴課税を受けるおそれがあります。そのような意図がないことをしっかり説明できるようにしておきましょう。また、会社員の副業として法人を設立する場合は、副業が禁止されていないかどうか、所属企業の就業規則に目を通しておきましょう。

マイクロ法人を設立するには、メリットとデメリットをしっかり比較して健全な事業運営に役立てるようにしましょう。

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業務委託と個人事業主の違いとは?メリット・デメリットを徹底解説 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-outsourcing-business-owner-difference/ https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-outsourcing-business-owner-difference/#respond Wed, 09 Apr 2025 02:11:40 +0000 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/?p=36397 はじめに
  • 個人事業主とは法人をつくらず個人で事業を営む者を指す
  • 業務委託とは個人事業主が業務を請け負うときのひとつの契約形態である
  • 業務委託は成果物に、準委任契約では業務遂行のための作業に報酬が発生する
  • 個人事業主は契約・報酬・税金・社会保障などさまざまな面で会社員と違いがある
  • 業務委託で働くときは契約内容をよく確認し、成果物の著作権の所在を確認しよう

業務委託と個人事業主の違い

業務委託とは、個人あるいは企業が仕事を請け負う際の契約形態のひとつです。
個人事業主は個人が独立して事業をおこなう形態のひとつです。それぞれ解説します。

業務委託とは

業務委託とは、企業や個人が、業務の一部またはすべてを外部委託することを指します。業務委託は契約形態の一呼称です。したがって、企業の業務を個人が請け負うこともあれば、企業間で業務委託を請け負うこともあります。また、個人の業務を別の個人が請け負うことも業務委託にあたります。
業務委託を個人が請け負う場合、会社員のような雇用契約ではなく、業務委託契約を締結します。業務委託契約はおもに2つの形態があります。

  • 請負契約

    成果物に対して報酬が発生する形で委託者と受託者が結ぶ業務契約を指す。

  • (準)委任契約

    業務の遂行を目的に、作業に対して報酬が発生する契約形態である。委任契約、または準委任契約と呼ばれる。

    • → 委任契約

      弁護士や税理士など法律に抵触する業務をおこなう者に業務を委託し、受託者が遂行する

    • → 準委任契約

      法律に抵触しない業務を委託、受託者が遂行する。たとえば、ITの業務請負は準委任契約となる。

個人事業主とは

個人事業主とは、法人をつくらずに個人で事業を営む人のことです。税務署に開業届を提出することで個人事業主となります。
個人事業主の職業の例としては、飲食店や服飾店などの店舗経営、弁護士や税理士といった士業、開業医、独立して仕事を請け負うコンサル業やエンジニア、漫画家やイラストレーターといったクリエイターなどです。成果物や商品を納品して報酬を得るため、働き方については自分で自由に決められます。

個人事業主と会社員の違い

この項では個人事業主と会社員との違いを詳しく解説します。

報酬の違い

会社員は、企業と雇用契約を結んで業務に従事する働き方です。企業の業務指示に従って働き、賃金が定期的に支払われます。契約で決められた時間に働き、残業をする場合には労働基準法で決められた割増賃金が支払われます。
個人事業主は、企業に提供した成果に対して報酬を得ます。能力が高ければ、会社員と比較してかなりの高収入を得られる可能性があります。

税金の違い

個人事業主は、税金の面で会社員とは違いがあります。

  • 所得税の納税方法が違う

    個人事業主は、会社員と違って年末調整や所得税天引きの仕組みはない。したがって、個人事業主は毎年自ら確定申告をおこない、所得税を支払う必要がある。

社会保障における違い

社会保障の面においても、会社員と比較して個人事業主は大きな違いがあります。

  • 社会保障面

    社会保険とは、会社員に加入義務がある健康保険(および介護保険)・厚生年金・労働保険・雇用保険のこと。ただし、個人事業主として生計を立てている場合は一部の社会保険に加入できない。

    1. 健康保険

      日本では国民皆保険制度をとっており、国民はいずれかの健康保険に加入しなければならない。
      会社員は、所属企業が運営する組合健保、または中小企業のために運営される協会けんぽという健康保険のどちらかに加入する。個人事業主は国民健康保険に加入する。
      また、会社員と個人事業主では、健康保険の保険料にも違いがある。会社員の保険料は所属企業と本人との折半となるが、個人事業主は全額負担である。

    2. 年金

      年金制度は、いわゆる2階建てのつくりになっている。国民全員が加入する国民基礎年金と、会社員が国民基礎年金に加えて加入する厚生年金のふたつが運用されている。
      つまり、個人事業主は国民基礎年金のみに加入するが、会社員は、国民基礎年金と厚生年金の両方に加入することになる。このため会社員は、納める年金の額は大きいが、その分将来のもらえる年金の金額も増える仕組みだ。
      厚生年金に加入している会社員と比較して、国民基礎年金のみの個人事業主では将来もらえる金額がかなり少なくなるので注意しよう。

    3. 雇用保険

      雇用保険は、労働者が失業し収入がなくなったときに、失業手当をもらえる国の制度だ。
      会社員は、一定の基準を満たすと雇用保険への加入義務が生じる。加入期間が通算12か月以上あれば、失業時に失業手当がもらえる。しかし、個人事業主は、雇用保険に加入できないため、もし失業しても失業手当はもらえない。

    4. 労災保険

      労災保険は、労働者が通勤または業務中に怪我・病気などをした際に保険金が給付される制度で、会社員は加入必須である。一方、個人事業主は原則として労災保険に加入できないが、労働者と同様に保護されるべき立場として、一人親方など一部の個人事業主には、特別加入制度による任意加入が認められている。さらに、2024年11月からは「フリーランス新法」の施行により、特定のフリーランスも特別加入の対象に加わった。

参考:厚生労働省 – 令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました

  • 法律面

    個人事業主は労働基準法の適用外となる。なぜなら、労働基準法は会社員を守るための法律だからだ。つまり、個人事業主には最低賃金や残業の概念は適用されず、6時間以上の労働には休憩が義務付けられることもない。 また、なかには悪質な企業(委託者)も存在し、なかなか報酬が支払われないなどのトラブルも頻発している。しかし、こういったトラブルの解消を目的に2024年11月からフリーランス新法という法律が施行された。詳しくは厚生労働省のページを確認しよう。

参考:厚生労働省 – フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

業務委託の注意点

業務委託で仕事を請け負う際、注意すべきポイントを解説します。

偽装請負に気を付ける

準委任契約は、委託者と受託者の契約であるため、会社員のように上司の指示に従って動く必要はありません。
しかしながら、実際の現場では、委託者である企業から、仕事のやり方をまるで部下のように指示されるケースがあります。これはいわゆる偽装請負にあたり、違法行為となります。このような働き方をするのであれば、会社と雇用契約を結ばなければいけません。

法律では実際の業務形態を重視するため、契約書上は準委任契約となっていても実態が上司の指示に従うような働き方であれば法律違反とされます。

業務内容をよく確認する

業務委託を請け負う場合、どこからどこまでが自分の業務範囲かは、契約書に記載されている内容に準じます。この点をあいまいにすると、自分の仕事の範囲がどこまでかがわからず、トラブルにもつながりかねません。
業務範囲はきちんと相談の上で決定し、契約書にも業務内容の範囲を明確に記入することが大変重要です。

2024年11月に施行されたフリーランス新法を確認しておきましょう。

参考:公正取引委員会 – 公正取引委員会フリーランス法特設サイト

著作権が誰に帰属するか必ず確認をする

著作権とは、その作品をつくった人が持つ権利です。著作権を持たない者は、その作品を勝手に使用したり、販売して報酬を得たりすることはできません。これらの行為をおこなうためには、著作権者の承諾が必要です。

業務請負は完成した成果物として納品し、対価に報酬をもらいますが、この成果物について著作権はどちらものものかという問題があります。
結論からいうと、業務請負の場合は、契約により、依頼した企業(委託者)に成果物の著作権が帰属することが多いようです。しかし、双方相談の上、制作者(受託者)に著作権が帰属する契約にすることも可能です。

とくにクリエイター系フリーランスの間では、著作権物の問題でよくトラブルになっています。著作権について認識があいまいな場合は、成果物の著作権が誰に帰属するのか、契約締結のときに契約内容をよく確認するようにしましょう。

まとめ

個人事業主とは、法人をつくらずに個人で事業を営む人のことです。業務委託とは、企業や個人が、業務の一部またはすべてを外部委託することを指します。
つまり、個人事業主が業務を請け負うときの契約形態のひとつが業務委託です。

個人事業主は、会社員と比較して、報酬面、税金面、社会保障面でさまざまな違いがあります。会社員は毎月安定した収入を得られ、手厚い社会保障があります。対して個人事業主は、契約単位で報酬が発生するため月々の収入は不安定になりやすく、社会保障も薄いです。ただし、個人事業主の権利を保護する目的で、2024年11月にフリーランス新法という法律が施行されました。

個人事業主は、トラブルが起きても自分ですべて対応しなければならないため、契約書の内容をきちんと把握しておくことは非常に重要です。とくに業務委託契約では、偽装請負という違法な労働形態に陥る可能性があるので、契約書の業務内容はよく確認しておきましょう。

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業務委託とは?契約の種類・メリット・注意点を徹底解説 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-what-is-outsourcing/ https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-what-is-outsourcing/#respond Thu, 13 Mar 2025 08:50:24 +0000 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/?p=35952 はじめに
  • 業務委託とは、雇用関係のない企業から業務を受託して報酬を得る働き方のこと
  • 民法上の「請負契約」「委任契約」「準委任契約」を総称して「業務委託契約」と呼ぶ
  • 働き方の自由度が高く、スキルの熟練度を伸ばしやすい点が、業務委託のメリット
  • 営業・業務・事務・会計のすべてに自身で責任を負う必要がある
  • トラブル回避のため、業務委託契約書の項目は細かくチェックすることが重要

近年では副業や兼業、フリーランスなど、企業に所属する働き方以外の選択肢が増えています。選択肢の一つとして注目が集まる業務委託とはどういった働き方なのか、正社員や派遣社員と比べて何が違うのか、疑問点も多いでしょう。
この記事では業務委託とは何か、他の契約形態と何が違うのか、メリット・デメリットと併せてご紹介します。

業務委託とは

業務委託とは、雇用関係のない企業から業務の委託を受け、特定の業務や成果物を提供することで報酬が支払われる働き方です。法的に業務委託という名称の契約は存在しませんが、民法上には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」という三種の契約があり、これらを総称して「業務委託契約」と呼ばれています。

業務委託の種類

業務委託は、前述したように三つの種類があります。「請負契約」は、成果物の完成を約束し、その対価に報酬を約束する契約です。「委任契約」と「準委任契約」は、どちらも業務の履行自体に報酬が支払われる契約です。ただし、委託された業務が法律行為を伴う場合は「委任契約」と、法律行為を伴わない場合は「準委任契約」と呼ばれます。

委託される内容特徴主な職種例
請負契約仕事の完成を約束し、その対価に報酬を約束する契約完成した成果物に不備がないか、問題なく納品されたかどうかのみ問われる・Webデザイナー
・ライター
・プログラマー
委任契約業務の履行自体に報酬が支払われる契約で、法律行為を委託する契約法律行為を扱う業務の遂行のみ求められる・弁護士
・税理士
・社会保険労務士
準委任契約業務の履行自体に報酬が支払われる契約で、法律行為以外の業務を委託する契約法律行為を扱わない業務の遂行を求められる・ITエンジニア
・コンサルタント
・ドライバー

業務委託と他の契約形態との違い

業務委託は「業務委託契約」を取り交わす契約の一つで、企業に雇用される関係ではありません。一方、雇用契約や派遣契約は、企業に雇用される関係です。
ここからは、他の契約形態との違いについて、個人事業主・フリーランスも併せてご紹介していきます。

雇用契約・派遣契約との違い

業務委託は企業側と雇用関係になく、成果物の納品または成果を上げることで報酬を得ます。業務時間や順番・方法などの指示を受けない点が特徴です。雇用契約とは雇用関係の有無に、派遣契約とは業務指示の有無や報酬の評価対象に大きな違いがあります。

特徴業務委託との違い
雇用契約企業と結んだ雇用契約に従って業務にあたり、報酬を得る業務委託は、企業と雇用関係にならない
派遣契約人材派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で業務に就く
業務時間で報酬が支払われるが、業務指示や社内ルールの遵守を求められる
業務委託は、業務時間や順番・方法などの指示を受けず、成果物の納品または成果を上げることで報酬を得る

個人事業主・フリーランスとの違い

業務委託は、雇用契約を結ばずに業務の全体または一部を、フリーランスや外部企業へ委託する契約方法のことです。働く時間や業務方法は受託者の裁量に一任されており、成果物の完成度または上げた成果の結果にのみ責任を負います。個人事業主とは契約形態や責任範囲に、フリーランスとは定義されている働き方に違いがあります。

特徴業務委託との違い
個人事業主個人として事業を営む、法的には自営業者のことを指す
提供する商品やサービスに対して全面的な責任を負う
業務委託は、成果物の完成度または上げた成果にのみ責任を負う
フリーランス働き方の定義・概念の名称
企業に属さず、個人で案件・業務を請け負う働き方と定義されている
業務委託は、業務の全体または一部をフリーランスや外部企業へ委託する際の契約方法のことを指す

業務委託のメリット・デメリット

業務委託を受けて働く場合、さまざまなメリット・デメリットが存在します。ここからは、メリット・デメリットを併せて五つ、ご紹介します。

働き方の自由度が高い

業務委託は、企業側から業務時間や進める順番・方法などを指示されることがないため、受託した業務内容に合わせて、自分に適した時間や場所を選んで働くことが可能です。勤務地や勤務時間などの定めがある正社員と比べると、働き方の自由度が高いと言えます。受託した成果物を完成・提出が問題なくできれば、家庭や趣味と両立しやすいでしょう。

得意分野のスキルが伸ばせる

業務委託では自身で仕事を探すため、受注する案件を得意分野や専門スキルの活かせる仕事のみに絞ることが可能です。スキルの熟練度を上げたい、興味のある分野に挑戦したいなど、自身が理想とする働き方に合わせて契約先を選択できます。

収入が不安定になりやすい

業務委託で収入を得るには営業活動を行って案件を獲得し、業務を完遂させて報酬を受け取るまでの流れを、すべて自分でこなさなければなりません。営業がうまくいかずに契約が十分に取れなかった場合は、収入激減や収入ゼロになる可能性があり、この点は業務委託の大きなデメリットです。
経験やスキルをうまくアピールするためには、得意分野や受注したい案件に適したスキルがあるかを整理し、売り込み方を工夫していく必要があるでしょう。

雇用保険や労災保険に加入できない

業務委託で働く場合、企業と雇用関係になく、委託・受託の関係性です。雇用保険や労災保険は雇用契約を結んだ者を対象に適用される法律であるため、雇用契約を結ばない業務委託には適用されず、加入できません。また、業務委託で働くと個人事業主に該当するため、労働基準法も適用外となります。

営業・事務・会計などを自力で行う必要がある

前述したように、業務委託で収入を得るには営業から報酬を受け取るまでの流れすべてを自分でこなす必要があります。その他、契約関連の事務作業や、保険料・確定申告などの税務処理も自分で行わなければなりません。自身の裁量で自由に仕事を進められるメリットがある反面、企業に雇用される場合よりも責任が増大することを念頭に置きましょう。

業務委託で働く際の注意点

業務委託で働く場合に必要となるのは、契約書の内容や提出物・申請ごとの確認です。それぞれに注意しておくべきポイントを見ていきましょう。

業務委託契約書の内容をチェックしよう

業務委託のトラブルを避けるためには、業務委託契約書の内容が合意通りに明記されているかを確認してから、業務を受託することが重要です。チェックしておくべき項目は以下の七点です。

チェックしておくべき項目
  • 委託の業務範囲
  • 求められる成果物の内容
  • 契約期間と更新の有無
  • 契約解除の条件
  • 報酬額や支払方法
  • 成果物の権利
  • 業務の秘密保持義務

上記の項目がチェックできないまま契約を取り交わしてしまうと、成果物を納品しても報酬が得られない、といったトラブルが起きやすくなります。事前に十分な合意形成を行うことはもちろん、契約書の内容に間違いがないかチェックを怠らないことが、契約時の重要なポイントです。

開業届を提出して確定申告(青色申告)に備えておこう

業務委託で働いている場合、以下の条件に当てはまる人は自身で確定申告を行う必要があります。

  • 年間の「事業所得」が48万円を超える
  • 年間の「雑所得」が20万円を超える

事業所得と雑所得に明確な線引きはありません。一般的な括りとして、事業所得は「長期的に継続収入・利益が得られること」とされ、雑所得は「単発的な原稿料や講師依頼の謝礼金など事業と言いがたい収入・利益のこと」とされています。
また、業務委託で働く際には、所得税法第229条に定められている開業届を提出する必要があります。提出期限もありますので、忘れずに提出を行いましょう。

第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

参照元:所得税法 | e-Gov 法令検索

開業届が提出できていれば、確定申告時に「青色申告」を届け出て「青色申告特別控除(最大65万円までの特別控除)」を受けられるようになります。開業届を提出していない場合は控除が受けられないため、本業として業務委託で働く人は、開業届の提出忘れに注意しましょう。

まとめ

業務委託とは、雇用関係がない企業から業務を受け、成果物の納品・提供で報酬を得る働き方です。法的には業務委託という契約は存在せず、請負契約・委任契約・準委任契約の三種を総称した「業務委託契約」が名称の由来です。企業からの指揮や命令を受けないため、働き方の自由度が高いことや得意分野を活かせるメリットがある反面、収入が不安定で労働基準法の適用外といったデメリットもあります。営業はもちろん事務・会計なども自身で行わなければならないため、契約書の確認や開業届の提出などをしっかりと行い、トラブルを避けることが重要です。

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