業務委託 – ルートテック|ビジネスライフとキャリアを応援する情報メディア https://www.seraku.co.jp/tectec-note Thu, 26 Feb 2026 00:53:07 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.9 業務委託と個人事業主の違いとは?メリット・デメリットを徹底解説 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-outsourcing-business-owner-difference/ https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-outsourcing-business-owner-difference/#respond Wed, 09 Apr 2025 02:11:40 +0000 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/?p=36397 はじめに
  • 個人事業主とは法人をつくらず個人で事業を営む者を指す
  • 業務委託とは個人事業主が業務を請け負うときのひとつの契約形態である
  • 業務委託は成果物に、準委任契約では業務遂行のための作業に報酬が発生する
  • 個人事業主は契約・報酬・税金・社会保障などさまざまな面で会社員と違いがある
  • 業務委託で働くときは契約内容をよく確認し、成果物の著作権の所在を確認しよう

業務委託と個人事業主の違い

業務委託とは、個人あるいは企業が仕事を請け負う際の契約形態のひとつです。
個人事業主は個人が独立して事業をおこなう形態のひとつです。それぞれ解説します。

業務委託とは

業務委託とは、企業や個人が、業務の一部またはすべてを外部委託することを指します。業務委託は契約形態の一呼称です。したがって、企業の業務を個人が請け負うこともあれば、企業間で業務委託を請け負うこともあります。また、個人の業務を別の個人が請け負うことも業務委託にあたります。
業務委託を個人が請け負う場合、会社員のような雇用契約ではなく、業務委託契約を締結します。業務委託契約はおもに2つの形態があります。

  • 請負契約

    成果物に対して報酬が発生する形で委託者と受託者が結ぶ業務契約を指す。

  • (準)委任契約

    業務の遂行を目的に、作業に対して報酬が発生する契約形態である。委任契約、または準委任契約と呼ばれる。

    • → 委任契約

      弁護士や税理士など法律に抵触する業務をおこなう者に業務を委託し、受託者が遂行する

    • → 準委任契約

      法律に抵触しない業務を委託、受託者が遂行する。たとえば、ITの業務請負は準委任契約となる。

個人事業主とは

個人事業主とは、法人をつくらずに個人で事業を営む人のことです。税務署に開業届を提出することで個人事業主となります。
個人事業主の職業の例としては、飲食店や服飾店などの店舗経営、弁護士や税理士といった士業、開業医、独立して仕事を請け負うコンサル業やエンジニア、漫画家やイラストレーターといったクリエイターなどです。成果物や商品を納品して報酬を得るため、働き方については自分で自由に決められます。

個人事業主と会社員の違い

この項では個人事業主と会社員との違いを詳しく解説します。

報酬の違い

会社員は、企業と雇用契約を結んで業務に従事する働き方です。企業の業務指示に従って働き、賃金が定期的に支払われます。契約で決められた時間に働き、残業をする場合には労働基準法で決められた割増賃金が支払われます。
個人事業主は、企業に提供した成果に対して報酬を得ます。能力が高ければ、会社員と比較してかなりの高収入を得られる可能性があります。

税金の違い

個人事業主は、税金の面で会社員とは違いがあります。

  • 所得税の納税方法が違う

    個人事業主は、会社員と違って年末調整や所得税天引きの仕組みはない。したがって、個人事業主は毎年自ら確定申告をおこない、所得税を支払う必要がある。

社会保障における違い

社会保障の面においても、会社員と比較して個人事業主は大きな違いがあります。

  • 社会保障面

    社会保険とは、会社員に加入義務がある健康保険(および介護保険)・厚生年金・労働保険・雇用保険のこと。ただし、個人事業主として生計を立てている場合は一部の社会保険に加入できない。

    1. 健康保険

      日本では国民皆保険制度をとっており、国民はいずれかの健康保険に加入しなければならない。
      会社員は、所属企業が運営する組合健保、または中小企業のために運営される協会けんぽという健康保険のどちらかに加入する。個人事業主は国民健康保険に加入する。
      また、会社員と個人事業主では、健康保険の保険料にも違いがある。会社員の保険料は所属企業と本人との折半となるが、個人事業主は全額負担である。

    2. 年金

      年金制度は、いわゆる2階建てのつくりになっている。国民全員が加入する国民基礎年金と、会社員が国民基礎年金に加えて加入する厚生年金のふたつが運用されている。
      つまり、個人事業主は国民基礎年金のみに加入するが、会社員は、国民基礎年金と厚生年金の両方に加入することになる。このため会社員は、納める年金の額は大きいが、その分将来のもらえる年金の金額も増える仕組みだ。
      厚生年金に加入している会社員と比較して、国民基礎年金のみの個人事業主では将来もらえる金額がかなり少なくなるので注意しよう。

    3. 雇用保険

      雇用保険は、労働者が失業し収入がなくなったときに、失業手当をもらえる国の制度だ。
      会社員は、一定の基準を満たすと雇用保険への加入義務が生じる。加入期間が通算12か月以上あれば、失業時に失業手当がもらえる。しかし、個人事業主は、雇用保険に加入できないため、もし失業しても失業手当はもらえない。

    4. 労災保険

      労災保険は、労働者が通勤または業務中に怪我・病気などをした際に保険金が給付される制度で、会社員は加入必須である。一方、個人事業主は原則として労災保険に加入できないが、労働者と同様に保護されるべき立場として、一人親方など一部の個人事業主には、特別加入制度による任意加入が認められている。さらに、2024年11月からは「フリーランス新法」の施行により、特定のフリーランスも特別加入の対象に加わった。

参考:厚生労働省 – 令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました

  • 法律面

    個人事業主は労働基準法の適用外となる。なぜなら、労働基準法は会社員を守るための法律だからだ。つまり、個人事業主には最低賃金や残業の概念は適用されず、6時間以上の労働には休憩が義務付けられることもない。 また、なかには悪質な企業(委託者)も存在し、なかなか報酬が支払われないなどのトラブルも頻発している。しかし、こういったトラブルの解消を目的に2024年11月からフリーランス新法という法律が施行された。詳しくは厚生労働省のページを確認しよう。

参考:厚生労働省 – フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

業務委託の注意点

業務委託で仕事を請け負う際、注意すべきポイントを解説します。

偽装請負に気を付ける

準委任契約は、委託者と受託者の契約であるため、会社員のように上司の指示に従って動く必要はありません。
しかしながら、実際の現場では、委託者である企業から、仕事のやり方をまるで部下のように指示されるケースがあります。これはいわゆる偽装請負にあたり、違法行為となります。このような働き方をするのであれば、会社と雇用契約を結ばなければいけません。

法律では実際の業務形態を重視するため、契約書上は準委任契約となっていても実態が上司の指示に従うような働き方であれば法律違反とされます。

業務内容をよく確認する

業務委託を請け負う場合、どこからどこまでが自分の業務範囲かは、契約書に記載されている内容に準じます。この点をあいまいにすると、自分の仕事の範囲がどこまでかがわからず、トラブルにもつながりかねません。
業務範囲はきちんと相談の上で決定し、契約書にも業務内容の範囲を明確に記入することが大変重要です。

2024年11月に施行されたフリーランス新法を確認しておきましょう。

参考:公正取引委員会 – 公正取引委員会フリーランス法特設サイト

著作権が誰に帰属するか必ず確認をする

著作権とは、その作品をつくった人が持つ権利です。著作権を持たない者は、その作品を勝手に使用したり、販売して報酬を得たりすることはできません。これらの行為をおこなうためには、著作権者の承諾が必要です。

業務請負は完成した成果物として納品し、対価に報酬をもらいますが、この成果物について著作権はどちらものものかという問題があります。
結論からいうと、業務請負の場合は、契約により、依頼した企業(委託者)に成果物の著作権が帰属することが多いようです。しかし、双方相談の上、制作者(受託者)に著作権が帰属する契約にすることも可能です。

とくにクリエイター系フリーランスの間では、著作権物の問題でよくトラブルになっています。著作権について認識があいまいな場合は、成果物の著作権が誰に帰属するのか、契約締結のときに契約内容をよく確認するようにしましょう。

まとめ

個人事業主とは、法人をつくらずに個人で事業を営む人のことです。業務委託とは、企業や個人が、業務の一部またはすべてを外部委託することを指します。
つまり、個人事業主が業務を請け負うときの契約形態のひとつが業務委託です。

個人事業主は、会社員と比較して、報酬面、税金面、社会保障面でさまざまな違いがあります。会社員は毎月安定した収入を得られ、手厚い社会保障があります。対して個人事業主は、契約単位で報酬が発生するため月々の収入は不安定になりやすく、社会保障も薄いです。ただし、個人事業主の権利を保護する目的で、2024年11月にフリーランス新法という法律が施行されました。

個人事業主は、トラブルが起きても自分ですべて対応しなければならないため、契約書の内容をきちんと把握しておくことは非常に重要です。とくに業務委託契約では、偽装請負という違法な労働形態に陥る可能性があるので、契約書の業務内容はよく確認しておきましょう。

]]>
https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-outsourcing-business-owner-difference/feed/ 0
業務委託とは?契約の種類・メリット・注意点を徹底解説 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-what-is-outsourcing/ https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-what-is-outsourcing/#respond Thu, 13 Mar 2025 08:50:24 +0000 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/?p=35952 はじめに
  • 業務委託とは、雇用関係のない企業から業務を受託して報酬を得る働き方のこと
  • 民法上の「請負契約」「委任契約」「準委任契約」を総称して「業務委託契約」と呼ぶ
  • 働き方の自由度が高く、スキルの熟練度を伸ばしやすい点が、業務委託のメリット
  • 営業・業務・事務・会計のすべてに自身で責任を負う必要がある
  • トラブル回避のため、業務委託契約書の項目は細かくチェックすることが重要

近年では副業や兼業、フリーランスなど、企業に所属する働き方以外の選択肢が増えています。選択肢の一つとして注目が集まる業務委託とはどういった働き方なのか、正社員や派遣社員と比べて何が違うのか、疑問点も多いでしょう。
この記事では業務委託とは何か、他の契約形態と何が違うのか、メリット・デメリットと併せてご紹介します。

業務委託とは

業務委託とは、雇用関係のない企業から業務の委託を受け、特定の業務の遂行や成果物を提供することで報酬が支払われる働き方です。法的に業務委託という名称の契約は存在しませんが、民法上には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」という三種の契約があり、これらを総称して「業務委託契約」と呼ばれています。

業務委託の種類

業務委託は、前述したように三つの種類があります。「請負契約」は、成果物の完成を約束し、その対価に報酬を約束する契約です。「委任契約」と「準委任契約」は、どちらも業務の履行自体に報酬が支払われる契約です。ただし、委託された業務が法律行為を伴う場合は「委任契約」と、法律行為を伴わない場合は「準委任契約」と呼ばれます。

委託される内容特徴主な職種例
請負契約仕事の完成を約束し、その対価に報酬を約束する契約完成した成果物に不備がないか、問題なく納品されたかどうかのみ問われる・Webデザイナー
・ライター
・プログラマー(成果物の完成)
委任契約業務の履行自体に報酬が支払われる契約で、法律行為を委託する契約法律行為を扱う業務の遂行のみ求められる・弁護士
・税理士
・社会保険労務士
準委任契約業務の履行自体に報酬が支払われる契約で、法律行為以外の業務を委託する契約法律行為を扱わない業務の遂行を求められる・ITエンジニア(運用保守・監視等)
・コンサルタント
・ドライバー

業務委託と他の契約形態との違い

業務委託は「業務委託契約」を取り交わす契約形態で、企業に雇用される関係はありません。一方、雇用契約や派遣契約は、企業に雇用される関係です。
ここからは、他の契約形態との違いについて、さらに、業務委託を受託する場合のある個人事業主・フリーランスについても併せて紹介していきます。

雇用契約・派遣契約との違い

業務委託は企業側と雇用関係になく、成果物の納品または成果を上げることで報酬を得ます。業務時間や順番・方法などの指示を受けない点が特徴です。雇用契約とは雇用関係の有無に、派遣契約とは業務指示の有無や報酬の評価対象に大きな違いがあります。

特徴業務委託との違い
雇用契約企業と結んだ雇用契約に従って業務にあたり、報酬を得る業務委託は、企業と雇用関係にならない
派遣契約人材派遣会社と雇用契約を結び、派遣先企業で業務に就く
業務時間で報酬が支払われるが、業務指示や社内ルールの遵守を求められる
業務委託は、業務時間や順番・方法などの指示を受けず、成果物の納品または成果を上げることで報酬を得る

個人事業主・フリーランスとの違い

業務委託は、雇用契約を結ばずに業務の全体または一部を、フリーランスや外部企業へ委託する契約方法のことです。働く時間や業務方法は受託者の裁量に一任されており、成果物の完成度または上げた成果の結果にのみ責任を負います。個人事業主とは契約形態や責任範囲に、フリーランスとは定義されている働き方に違いがあります。

特徴業務委託との違い
個人事業主個人として事業を営む、法的には自営業者に属する(開業届の提出あり)
提供する商品やサービスに対して全面的な責任を負う場合がある
業務委託では、成果物の完成度または上げた成果(契約書記載のもの)にのみ責任を負う
フリーランス働き方の定義・概念の名称
企業に属さず、個人で案件・業務を請け負う働き方と定義されている
業務委託では、業務の全体または一部をフリーランスや外部企業へ委託する際の契約方法を指す

業務委託のメリット・デメリット

業務委託を受けて働く場合、さまざまなメリット・デメリットが存在します。ここからは、メリット・デメリットを併せて五つ、ご紹介します。

働き方の自由度が高い

業務委託は、企業側から業務時間や進める順番・方法などを指示されることがないため、受託した業務内容に合わせて、自分に適した時間や場所を選んで働くことが可能です。勤務地や勤務時間などの定めがある正社員と比べると、働き方の自由度が高いと言えます。受託した成果物を完成・提出が問題なくできれば、家庭や趣味と両立しやすいでしょう。

得意分野のスキルが伸ばせる

業務委託では自身で仕事を探すため、受注する案件を得意分野や専門スキルの活かせる仕事のみに絞ることが可能です。スキルの熟練度を上げたい、興味のある分野に挑戦したいなど、自身が理想とする働き方に合わせて契約先を選択できます。

収入が不安定になりやすい

業務委託で収入を得るには営業活動を行って案件を獲得し、業務を完遂させて報酬を受け取るまでの流れを、すべて自分でこなさなければなりません。営業がうまくいかずに契約が十分に取れなかった場合は、収入激減や収入ゼロになる可能性があり、この点は業務委託の大きなデメリットです。
経験やスキルをうまくアピールするためには、得意分野や受注したい案件に適したスキルがあるかを整理し、売り込み方を工夫していく必要があるでしょう。

雇用保険や労災保険に加入できない

業務委託で働く場合、企業との間に雇用関係はなく、委託者・受託者の関係性です。雇用保険や労災保険は雇用契約を結んだ労働者を対象に適用される法律であるため、雇用契約を結ばない業務委託には適用されず加入できません。

しかし労災については、特別加入制度が2024年度に対象者の範囲が拡大され、個人事業主やフリーランスも条件を満たせば加入できるようになりました。

営業・事務・会計などを自力で行う必要がある

前述したように、業務委託で収入を得るには営業から報酬を受け取るまでの流れすべてを自分でこなす必要があります。その他、契約関連の事務作業や、保険料・確定申告などの税務処理も自分で行わなければなりません。自身の裁量で自由に仕事を進められるメリットがある反面、企業に雇用される場合よりも責任が増大することを念頭に置きましょう。

業務委託で働く際の注意点

業務委託で働く場合に必要となるのは、契約書の内容や提出物・申請ごとの確認です。それぞれに注意しておくべきポイントを見ていきましょう。

業務委託契約書の内容をチェックしよう

業務委託のトラブルを避けるためには、業務委託契約書の内容が合意通りに明記されているかを確認してから、業務を受託することが重要です。チェックしておくべき項目は以下の七点です。

チェックしておくべき項目
  • 委託の業務範囲
  • 求められる成果物の内容
  • 契約期間と更新の有無
  • 契約解除の条件
  • 報酬額や支払方法
  • 成果物の権利
  • 業務の秘密保持義務

上記の項目がチェックできないまま契約を取り交わしてしまうと、成果物を納品しても報酬が得られない、といったトラブルが起きやすくなります。事前に十分な合意形成を行うことはもちろん、契約書の内容に間違いがないかチェックを怠らないことが、契約時の重要なポイントです。

さらに、2026年1月より下請法が改正され、「中小受託取引適正化法」 通称:取適法(とりてきほう)が施行されました。受託取引で仕事をする中小事業者(個人事業主やフリーランスも含む)が契約する際、取引の公正化や受託側の利益保護が強化されています。これらの法律への知見を深めることで、契約内容のチェックに役立てましょう。

参考:政府広報オンライン|2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります

開業届を提出して確定申告(青色申告)に備えておこう

業務委託で働いている場合、以下の条件に当てはまる人は自身で確定申告を行う必要があります。

  • 年間の「事業所得」が95万円を超える
  • 年間の「雑所得」が20万円を超える(白色申告)

事業所得と雑所得に明確な線引きはありません。一般的な括りとして、事業所得は「長期的に継続収入・利益が得られること」とされ、雑所得は「単発的な原稿料や講師依頼の謝礼金など事業と言いがたい収入・利益のこと」とされています。
また、業務委託で働く際には、所得税法第229条に定められている開業届を提出する必要があります。提出期限もありますので、忘れずに提出を行いましょう。

第二百二十九条 居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない。

参照元:所得税法 | e-Gov 法令検索

開業届が提出できていれば、確定申告時に「青色申告」を届け出て「青色申告特別控除(最大65万円までの特別控除)」を受けられるようになります。開業届を提出していない場合は控除が受けられないため、本業として業務委託で働く人は、開業届の提出忘れに注意しましょう。

まとめ

業務委託とは、雇用関係がない企業から業務を受け、成果物の納品・提供で報酬を得る働き方です。
法的には業務委託という契約は存在せず、請負契約・委任契約・準委任契約の三種を総称した「業務委託契約」が名称の由来です。企業からの指揮や命令を受けないため、働き方の自由度が高いことや得意分野を活かせるメリットがある反面、収入が不安定で労働基準法の適用外といったデメリットもあります。営業はもちろん事務・会計なども自身で行わなければならないため、契約書の確認や開業届の提出などをしっかりと行い、トラブルを避けることが重要です。

]]>
https://www.seraku.co.jp/tectec-note/freelance/bp-what-is-outsourcing/feed/ 0