不当労働行為
読み方:フトウロウドウコウイ
不当労働行為とは
不当労働行為とは、労働組合法7条1号から4号に規定された、労働三権を侵害する行為です。不当労働行為に該当する行為としてあげられるものは、労働者が労働組合に加入したことを理由に減給や降格処分を下す、雇用契約を締結する際に労働組合に加入しない旨の誓約書にサインをさせるなどです。
不当労働行為が禁止されている理由
不当労働行為が禁止されている理由は、労働者の団結権や団体行動権などの基本的な権利を保護するためです。団結権や団体交渉権などは労働者が公平な条件で働くために必要な権利です。それらが侵害された場合、労働者が権利を行使できず、公平な条件で働けなくなります。このような状況を避けるために、労働組合法によって労働者が健全に権利を行使できるように不当労働行為が禁止されています。
不当労働行為とパワーハラスメントの違い
パワーハラスメントとは、職場内での地位や権力など優越的な関係をもとに、特定の労働者に対して業務上必要な程度を超えて就業環境を害する言動を指します。不当労働行為が労働組合や団体交渉に関連する権利の侵害を含むのに対し、パワーハラスメントは個々の労働者に対する不当な扱いが中心です。ただし、労働組合に加入しているという理由でパワーハラスメントが発生した場合は、不当労働行為に該当します。
不当労働行為の関連語
黄犬契約
黄犬契約とは企業が労働者を雇用する際に、労働組合に加入しないこと、または労働組合から脱退することを雇用条件として提示する行為です。黄犬契約についてはこちらを参照ください。



