労働三権
読み方:ロウドウサンケン
労働三権とは
労働三権とは、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を一つにまとめた呼び名です。これらの権利は、日本国憲法第28条において保障されています。労働三権の目的として、雇用主より弱い立場である労働者を保護し、雇用主と対等の立場に立たせることが挙げられます。労働三権の目的を具現化した法律として、労働組合法が制定されました。
労働三権の種類
- ・団結権
労働者側が雇用主側と対等な立場で対話するために、労働組合を結成し、または加入できる権利です。これにより、労働組合に不当な介入を行うことが労働組合法第7条により禁止されました。
- ・団体交渉権
労働者と雇用主の間で、労働条件や労使関係について改善を交渉でき、決まったことを書面で定められる権利です。交渉のテーマとしては、賃上げやパワーハラスメントの問題、職場が安全であるかなどがあります。
- ・団体行動権
労働条件改善の話し合いが進まなかった場合に、ストライキや怠業などの行動を起こせる権利です。また、それらの行動以外に労働組合として活動する権利もこれに含まれます。
労働三権の類義語
労働三法
労働三法とは、第二次世界大戦後の戦後改革で成立した「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の法律3つを一まとめにした呼び名です。これらの法を基準として、労働者を守る複数の「労働法」が制定されました。労働三法は、労働者を守るために制定された法律ですが、労働三権は労働者を守るために日本国憲法で保障された権利です。



