2025.08.06

36協定

36協定

読み方:サブロクキョウテイ

36協定とは

36協定とは、労働組合や労働者の中から選ばれた代表と使用者の間で結ばれる、時間外労働や休日労働に関する協定です。現在、労働基準法では1日8時間・週40時間以内の労働時間を「法定労働時間」、週1日の休日を「法定休日」と定めています。それを超過する労働時間での使用や休日出勤を行わせる際は、月45時間以内、年360時間以内の条件下で36協定を締結し、各労働基準監督署に届け出る必要があります。2019年4月1日、働き方改革関連法の法改正があり、法定労働時間外の労働時間に対して制限がつき、違反すると罰則が適用されることとなりました。

36協定における特別条項

通常予見できない業務量の大幅な増加や機械トラブルへの対応など、やむを得ない事情がある場合、36協定に特別条項を付与して締結が可能です。2019年4月の法改正以前は、特別条項付き36協定を締結すれば何時間でも残業を強制できるという状態でした。しかし、働き方改革関連法施行後は、特別条項付きでも残業時間に制限がつきました。

  • ・時間外労働は年720時間以内
  • ・時間外労働と休日労働は月100時間未満
  • ・時間外労働と休日労働の平均を2~6ヶ月いずれの場合で計算しても80時間以内にする
  • ・月45時間より長い時間外労働を年6ヶ月以内にする

これらに違反した場合、罰則として「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が使用者に科されます。

36協定の締結

36協定の締結は、労働者の過半数で構成される労働組合がある場合は当該労働組合、ない場合については労働者の過半数を代表する者と使用者の間で行われます。後者の「労働者の過半数を代表する者」は、管理監督者ではない、なおかつ選挙や挙手などで選ばれた人です。労働組合もしくは労働者代表と使用者の間で合意形成を行い、書類作成し所轄の労働基準監督署長宛に届け出ます。書類を届け出た後、内容が法令に違反していなければ36協定が成立します。

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