年5日の有給休暇の義務化
読み方:ネンイツカノユウキュウキュウカノギムカ
年5日の有給休暇の義務化とは
2018年の働き方改革関連法成立により、有給休暇が年10日以上取得できる社員を対象に、有給休暇を最低5日間取得させることが義務付けられました。年5日の有給休暇取得とは、基準日から1年以内に5日取得させなければならないことを意味します。基準日とは、基本的に入社日から6か月が経過した日と、その後毎年1年が経過した日を指します。年5日の有給休暇取得を必須とする目的は、周囲への遠慮や有給休暇取得のためらいをなくして、有給休暇取得率を上げることです。
年5日の有給休暇義務化の対象
- ・正社員もしくはフルタイム雇用の場合
入社から6ヶ月が経過し、なおかつ出勤率が8割を超過していれば年5日の有給を取得させることが義務付けられます。
- ・パートタイム労働者の場合
週30時間以上勤務であれば、入社から6か月経過していれば年5日の有給を取得させる義務が課せられます。
週30時間未満の場合、週に4日の勤務であれば入社から3年半、週に3日の勤務であれば入社から5年半経過した時点で年5日の有給を取得させる義務があります。
年5日の有給休暇の義務化に関する罰則
有給休暇取得に関して、以下の場合は、労働基準法に従って企業側へ罰則が科されます。
- ・年5日の有給休暇を取得させなかった場合、労働者1人につき罰金30万円
・使用者による時季指定を行う場合において、有給休暇取得の時季指定を就業規則に記載しない場合、罰金30万円



