2025.05.13

解雇制限

解雇制限

読み方:カイコセイゲン

解雇制限とは

解雇制限とは特定の条件を満たした労働者の解雇を制限することを指します。労働基準法第19条において解雇制限の適用および例外、期間が定められています。この期間中は、労働者に責任を問うことがあっても解雇は行えません。

解雇制限の適用期間

業務上の怪我や病気による休業期間およびその後30日間

業務中に負った怪我や病気の療養を目的とした休業期間、および復職した日を起算として30日間は解雇制限が適用されます。私生活で負った怪我や病気、通勤災害の療養のための休業などは解雇制限の適用範囲外です。

産前・産後の休業期間およびその後30日間

産前・産後の休業期間、および復職した日を起算として30日間は解雇制限が適用されます。産前休業は出産予定日より6週間前から、産後休業は出産翌日から8週間が該当します。労働者が産前休業を取得していない場合は、解雇制限が適用されません。

解雇制限の除外となるケース

  • ・企業が労働者に対して打切補償を支払う場合
  • ・天災事変、その他やむを得ない理由で事業の継続が困難になった場合

解雇制限の関連語

労働基準法

労働基準法とは労働条件に関する最低限の基準を定めた法律です。主に雇用契約、労働時間や日数、休日や休憩などが規定されています。労働基準法についてはこちらを参照ください。

労働契約法

労働契約法とは企業と労働者間の契約締結、労働条件の変更、解雇などの民事上の基本原則を定めた法律です。主な目的は労働者の保護、および紛争予防です。労働契約法についてはこちらを参照ください。

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