2025.07.30

女性活躍推進法

女性活躍推進法

読み方:ジョセイカツヤクスイシンホウ

女性活躍推進法とは

女性活躍推進法とは、企業内で女性が活躍できる環境を整備するため、就業についての現状把握や課題点の発見、情報公開などを義務付ける法律です。10年間の時限立法として2016年4月1日に施行されました。この法律を遵守しつつ、とくに女性活躍に対する施策として優良な取り組みを行っている企業は、「えるぼし」や「プラチナえるぼし」を認定されます。

女性活躍推進法の内容

・企業内での女性活躍に関する現状把握や課題点の分析・発見

企業側は、女性活躍に関して以下の4項目について現状を把握し、そこから課題点の分析や発見を行う義務が定められています。

  • ・採用者における女性の比率
  • ・男女別の勤続年数
  • ・長時間労働の把握を目的とした、労働時間状況
  • ・管理職における女性の比率

もし分析の結果課題点が発見されたら、改善案を検討する必要があります。

・改善案を踏まえた行動計画の策定・周知・公表

課題分析から生み出された改善点を踏まえて、企業側は一般事業主行動計画を策定する義務があります。一般事業主行動計画に盛り込むことが必要とされる事項は、以下のものです。

  • ・計画の対象となる期間
  • ・男女比率や勤続年数などの数値目標
  • ・女性活躍を促すための取り組み内容
  • ・女性活躍を促すために行う取り組みの実施期間

企業側は、策定された行動計画を契約社員やアルバイトを含む従業員への周知、厚生労働省ホームページへの公表、各都道府県労働局への届け出をする義務があります。

・企業の女性活躍に関する情報の公表

一般事業主行動計画と同様に、厚生労働省ホームページ内で女性活躍に関する情報を公表します。情報を公表することが義務付けられている項目は、以下のものです。

  • ・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供(採用者や管理職における女性労働者の割合、男女別の再雇用あるいは中途採用の実績など)
  • ・職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備(男女の平均継続勤務年数、男女別の育児休業取得率など)

労働者数301人以上の企業では、両方の項目からそれぞれ1種類ずつ公表し、101人以上300人以下の企業では前者または後者の項目から1種類を選んで公表します。

女性活躍推進法の法改正

2019年5月に女性活躍推進法の法改正があり、以下の内容が新たに盛り込まれました。

2020年6月から施行

  • ・労働者数301人以上の企業について、情報公表項目が2つに引き上げ
    これまでは「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」あるいは「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」から1項目以上公表する必要がありました。法改正後は、前述の項目群からそれぞれ1項目ずつ公表する義務に引き上げられました。
  • ・「プラチナえるぼし」制度の創設
    「えるぼし」制度とは、女性活躍への取り組みについて、とくに優良だと認められた企業に付与されます。2020年6月から女性活躍優良企業の内、より高い取り組み基準を満たした企業に「プラチナえるぼし」が付与されるようになりました。

2022年4月から施行

  • ・一般事業主行動計画の策定や公表義務の対象企業が拡大
    これまでは、一般事業主行動計画の策定や公表義務が雇用労働者数301人以上の企業に限定されていました。今回の法改正で、それらの義務が雇用労働者数101人以上の企業へと拡大されました。
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