開業届の屋号は必要?決め方と登録手続きを解説


はじめに
- 屋号とは、個人事業主が使用する商業上の名称である
- 屋号の届出は、開業届に記載して提出、もしくは確定申告時に屋号欄へ記載する
- 屋号には○○会社、○○保険など、使用できない名称や表現がある
- 頻繁に変更すると、顧客や取引先の信用を失うリスクがある
- 屋号は、ブランディングの確立や集客に役立つ
屋号とは
屋号とは、個人事業主が使用する商業上の名称のことです。たとえば、○○商店や○○事務所などが該当します。屋号は1つだけでなく、複数取得したり使い分けたりすることも可能です。
開業と同時に屋号を使用する場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)に記載し提出することで申請が完了します。開業届提出後に屋号を後から決めることも可能です。
商号・雅号との違い
屋号と似た言葉に「商号」「雅号」があります。それぞれの特徴や違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 屋号 | 商号 | 雅号 |
|---|---|---|---|
| 定義 | 個人事業主がビジネスで使用する事務所や商店などの名称 | 法人がビジネスで使用する名称。企業名の正式名称 | 芸術家や文筆家が本名以外につける別名 |
| 対象者 | 個人事業主 | 法人・個人事業主 | 個人(芸術家・著述家・芸能関係者など) |
| 法務局への 登記 | 任意(開業届に記載可能) | ・個人事業主は任意 ・法人は必須(法務局で登記が必要) | 不要 |
| 使用制限・ 制約など | 自由に使用・変更できる | 使用・変更の際に一定の制約がある | 自由に使用・変更できる |
| 銀行口座 開設 | 銀行によっては、屋号付き口座(個人口座)が開設できる。法人口座は開設できない | 法人口座名義に企業の商号名を使える | 雅号を屋号(商号)の一部として、口座名義に設定できる |
たとえば、イラストレーターの方が個人事業主の場合、事業名につけるのが屋号で、活動名として使用するのが雅号になります。
また、屋号と商号は、どちらも事業を行う際に事業名や企業名として使用する名称で、両者の違いは登記方法と法的拘束力や制限の有無にあります。
開業届に屋号は必要?

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個人事業主として開業する場合、税務署に開業届を提出する必要があります。開業届には、屋号欄があるため、記載することで屋号の申請が完了します。ただし、屋号の記載は任意のため、空欄のまま提出しても問題はなく、後から設定・変更・抹消も可能です。
さらに、屋号を使用するタイミングは自分で決められます。屋号を記載して開業届を提出しても、必ず名のる必要もありません。
屋号をつけるメリット・デメリット
次に、屋号をつけるメリット・デメリットについて解説します。
主なメリットは、顧客へのアピール、社会的信用度の向上、屋号付き銀行口座の開設などがあげられます。一方デメリットは、屋号の選定や管理、変更の手間や事業イメージが固定化される可能性です。以下で詳しく紹介します。
屋号をつけるメリット
先ずは、屋号をつけるメリットです。
- 顧客に事業をアピールできる
どのような事業を行っているのかをイメージしやすい屋号をつけることで、事業イメージが定着しやすくなり、集客や仕事の受注につながる可能性があります。屋号に事業内容を表す言葉を含めるのがポイントです。
- 法人化する際に使っている屋号を商号として引き継げる
個人事業主が法人化する際、使っている屋号をそのまま商号として引き継ぐことが可能です。これまで積み上げてきた実績や信用を失わずに、法人化できるのはメリットといえます。屋号を継続して使い続けることで周知でき効果を高めます。屋号を商号へ引き継ぐには、法務局で登記が必要です。
- 屋号付き銀行口座を開設できる場合がある
屋号を決めると、金融機関にもよりますが屋号付き口座を開設できる場合があります。屋号付き口座は、個人名義の口座よりも社会的信用度が高く、顧客や取引先にも安心して利用してもらえます。
口座開設には屋号が記載された開業届の控えを提示する必要があります。詳細は金融機関ごとに異なるため確認が必要です。
- 令和7年1月より、税務関連申告書の控えに受領日付印の押なつを行わなくなりました。申請者自身が屋号や提出日を記載した開業届のコピー等を残し控えとして保管します。
- e-Taxを利用した場合は、送信データの受信通知がメールボックスに格納されるため、ここから確認できます。
参考:国税庁|令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
屋号をつけるデメリット
続いて、屋号をつけることのデメリットです。
- 屋号を選定する際に手間が増える
定めた屋号が法人や企業と被った場合、商号専用権・商標権を侵害したと見なされ、訴えられるリスクがあります。被らないための準備が必要です。
他の個人事業主と同一名称の屋号をつけることは法的に問題ありません。しかし、トラブルに発展する可能性があるため、重複は避けた方が無難でしょう。どちらも屋号を決める際に充分な調査と吟味が必要です。 - 屋号を途中で変更する場合は手間が増える
屋号を途中で変更する場合、多方面に変更を周知する必要があり、手間が増えます。
たとえば、取引先への通知や、金融機関で口座の名義変更が必要です。さらに、看板や名刺を刷りなおしたりホームページを更新したりと、煩雑な作業が発生する可能性があります。 - 屋号が単一・少数だと事業のイメージが限定されやすい
屋号の目的は、事業内容を顧客や取引先に伝えることです。しかし屋号が○○設計の場合、設計業務に限定されるイメージが強く、他の業務が認識されにくい可能性があります。屋号から想起できない事業を行っている場合、その事業は認識されにくく受注につながらないケースも考えられます。複数の屋号を使い分けたり、屋号と店名や屋号と商品名を組み合わせたりの工夫が必要です。
屋号の手続き・後日申請・変更・抹消方法
ここからは、屋号の手続き・後日申請・変更・抹消方法について解説します。
手続き方法
開業届に屋号を記載して税務署に提出すると、屋号の手続きが完了します。
開業届に、屋号の記載は義務づけられていないため、決まっていない場合や記載したくない場合は、空欄で提出しても問題ありません。
さらに、複数事業を行っている場合、それぞれの事業に対して個別に屋号を取得できます。開業届の屋号欄に列記可能です。
後日申請・変更方法
屋号は開業届を提出したあとからでも申請できます。さらに、何度でも変更可能です。
後日申請や変更は、確定申告書に新しい屋号を記載して提出することで手続き可能です。屋号を新たに申請・変更する場合、開業届を再提出する必要はありません。
ただし、変更したことを記録として残したい場合は、再度開業届を提出する方法もあります。
屋号付き口座を利用している場合は、名義変更が必要になります。新たな屋号への変更を忘れずに行いましょう。
抹消方法
使用している屋号を抹消する場合の手続きはとくに必要ありません。次回の確定申告書や決算書に屋号を記載しなければ抹消したことになります。
屋号付き口座を利用している場合、必ず名義変更が必要です。金融機関によってはトラブルの原因になります。
屋号を決める際の注意点
続いて、屋号を決める際の注意点について解説します。使用不可の言葉や表現、他社との類似や重複など屋号は慎重に決める必要があります。
- 使用不可ワード:会社・銀行・保険等
- 他社との類似・重複:商標・商号に抵触の可能性
- 公序良俗に反しない:不適切表現は使用しない
- 変更時の手間が大きい:名刺・口座・Web等変更リスク
チェック内容については、以下で詳しく解説します。
使える文字と決める際のポイント
基本的に、屋号は自由に決められます。屋号に使える文字や記号は以下の通りです。
- ひらがな カタカナ 漢字 数字
- アルファベット 6種類の記号(「,」「.」「-」「&」「・」「’」)
屋号を決める際は、オリジナリティがあり、わかりやすく、覚えやすいことがポイントです。
使用できない言葉を確認する
屋号には会社や法人などの文字は使えません。理由は、企業以外の事業者が企業と誤認されるおそれのある名称を使用できないと、法律で定められているためです。(会社法・第7条より)
また、○○保険、○○銀行、○○証券、○○金庫なども該当する事業と無関係であれば使用が禁止されています。
さらに、公序良俗に反するような文言(性的・差別的・反社会的な文言)なども避けるべきです。
参考:e-Gov 法令検索|会社法
他の企業名や屋号と同一・類似するものは避ける
屋号に法的な規制はありません。しかし、トラブルを避けるためには他の事業主と同一または類似の屋号は避けましょう。つけたい屋号が法人や企業の商号専用権や商標権などに抵触しないよう、他社の屋号、商号と重複していないか調査が必要です。
手軽に調査したい場合はインターネットを活用し、検索エンジンで登録したい屋号を検索したり、法務省のWebサイト「オンライン登記情報検索サービス」を利用したりする方法があります。
オンライン登記情報検索サービスは、無料会員登録後に利用可能となります。(一部有料の検索サービスもあります)以下に、法務省サイトを記載しますので、参考にしてください。
参考:法務省|オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について
屋号の変更は慎重に行う
屋号の変更は慎重に行いましょう。屋号変更に伴い、手間や労力が増えるのみならず、顧客や取引先にも混乱や不信感を与えかねません。屋号の変更回数に制限はありませんが、特別な理由がない限り変更は控えましょう。
屋号をうまく活用しよう
屋号は、ブランディングの確立や集客戦略を立てる際に役立ちます。以下で、屋号の活用方法を紹介します。
インパクトのある屋号をつける
屋号を活用したブランディング戦略の1つに、インパクトのある屋号をつけるという方法があります。インパクトのある屋号は、顧客や取引先の記憶に残りやすいという利点があるためです。
屋号をつける際はユーザ目線を意識して、複雑なもの、読み方が難解なもの、長すぎるものなどは避けましょう。
ネット検索で上位に表示されやすい屋号をつける
ネットやSNSから集客したり、検索エンジンで上位表示を目指したりする場合は、シンプルでわかりやすい屋号をつけるように意識しましょう。
また、Webサイトを開設する際は、屋号と同じドメインが取得できるかの確認も大切です。
ドメインとは、URLの「https://www.◯◯◯.com」の「◯◯◯」に該当する部分です。ドメインを屋号と同じに設定することで、ホームページの認知度や信用度が高まります。
屋号と店名は統一する
取引先や顧客の混乱を避けるために、屋号と店名は統一しましょう。
屋号は事業内容との関連性を持たせることが大切と前述しました。たとえば、○○ベーカリーや○○デザインなどは、一目で事業内容をイメージしやすく屋号に向いています。同じ名称を店名に使うことで、同一事業主の店舗と認識され、ブランディングや集客効果が期待できます。
まとめ
開業届に屋号記載欄があるため、屋号を決める必要があると思われがちですが、屋号は個人事業主が使用する商業上の名称であり、開業届への記載義務はありません。基本的には自由に決められます。
また屋号には、ブランディングの確立や集客にも役立つ効果が期待できるため、事業運営にプラスに働きます。
一方○○会社、○○保険などの、企業を想起させる言葉は使用できないため注意が必要です。さらに頻繁に変更すると、煩雑な手続きの増加や顧客や取引先の信用を失うリスクもあります。
屋号の設定に迷った際は、メリット・デメリットを考慮し、事業運営に最適な選択をしましょう。












