業務委託契約書とは?フリーランスが知っておくべき重要ポイントと注意点を解説


はじめに
- 業務委託契約書は、企業や個人が業務の一部を他者に委託する際に交わす契約書
- 業務委託契約書には、業務内容・報酬額・契約期間・禁止事項等を記載する
- 委託者と受託者の双方で認識を合わせ、合意のうえで署名なつ印と割り印を行う
- 業務委託契約書は、報酬の種類別や職種別のひな型があるため、契約の状況に応じて変更して利用すると便利
- 業務委託契約書の記載内容は、不利益を被らないために、精査やリーガルチェックが必要
フリーランスや個人事業主にとって業務委託契約書の締結は、安全に業務を遂行するための手段の一つです。委託者側が作成した業務委託契約書を精査できることで、トラブル回避にも役立ちます。この記事では、業務委託契約書について、記載項目と確認すべきポイントを詳しく解説します。
業務委託契約書とは
フリーランスや個人事業主が、企業や個人との業務委託(業務を依頼する)・受託(業務を受ける)にあたり、取り交わすべき契約書といえます。また、企業間でも、業務の一部をほかの企業に依頼する場合に、双方の合意のもと業務の委託を契約したことを証明するために作成する書類です。
業務委託契約書には、業務内容や報酬額、契約期間などの取引条件を記載します。加えて禁止事項や権利の所在などを明示し、双方の認識のずれを防ぎましょう。
署名なつ印と割り印を行い、改ざん防止措置を講じて締結します。
トラブル回避のために締結したほうがよい
企業間では業務委託契約書の作成は常識ですが、フリーランスや個人事業主の場合、業務委託契約書がなくても業務を受託するケースが多いです。
たとえば業務委託契約書の作成は、多くの場合、委託者側が行うため、仕事を依頼される立場の受託者側から、業務委託契約書の作成を依頼しにくい状況も起こります。しかし、後々のトラブルを避けるために締結は必須と考えましょう。
受託者が自ら作成し提示することも珍しいことではありません。以下は代表的なトラブル例です。
- 代表的なトラブル
- 契約期間内での契約解消
- 契約金の未払い
- 損害賠償を請求される など
業務委託契約書には種類がある
業務委託契約書の種類は、業務の内容や条件によって異なります。それぞれの特徴を理解し、適切な契約形態を選びましょう。作成する場合は種類に合わせたひな形を利用すると便利です。
請負契約
請負契約は、受けた業務の完成をもって、報酬の支払いが生じる場合の契約です。(民法632条)
たとえば、システムの開発やコンテンツの作成、家を建てるなどが代表的な例です。
委任契約
委任契約は、受託者が業務遂行にあたり、法的措置を伴う場合の契約です。たとえば、弁護士や税理士などの士業に依頼する場合に交わされる契約になります。
準委任契約
準委任契約は、法的措置を伴わない場合の委任契約になります。一般的業務についてはこちらの契約を交わします。
業務委託契約書に記載する内容と確認すべきポイント
業務委託契約書に記載される内容ごとに、フリーランスや個人事業主が、どこを注意して確認すべきかを紹介します。業務の進め方や職種に応じて異なる特徴がありますので、状況に応じて変えていく必要があります。自分ならこの内容を追加したい必要ない等を考えながら確認しましょう。
業務内容を確認する
業務内容では、実際に行う業務とその範囲まで確認します。範囲の記載がない場合、たとえばシステムの構築なら、運用・保守・管理まで携わる必要が生じるかもしれません。また、成果物の提出なら、何回まで修正に対応するのかなどです。
予定外の業務が追加されると、契約時の報酬額では採算が取れない場合があるため、詳細な内容確認が必要です。仕様書等の作成も検討しましょう。
報酬の支払条件(報酬額と支払時期)を確認する
業務内容によっては、以下の表のように報酬の支払い条件も変わります。自分の受けた業務が報酬額と照らし合わせた場合に、利益を確保できるのかどうかを判断します。さらに支払時期は当月もしくは翌月か、何日かなど、お金にかかわることは特に注意が必要です。
報酬の支払い形式とその内容
| 毎月定額型 | 毎月定額の報酬を受け取る |
|---|---|
| 清掃業務・保守業務・コンサルティング業務など | |
| 成果報酬型 | 業務の成果によって報酬が変動する |
| 営業代行など | |
| 単発業務型 | 原則、1回のみの業務で報酬を受け取る |
| 建築設計監理・デザインなど | |
| 成功報酬型 | 業務が成功した場合に報酬を受け取れる |
| 業務完了がどこなのか明確にする | |
| 時給計算型 | 「業務の稼働時間数×時給単価」で報酬額が決まる |
| 業務時間の証明や作業進捗の遅れが契約解除の理由となる |
契約期間を確認する
成功報酬型や成果報酬型、単発の業務であっても、いつまでに業務を完了するかは明記します。その契約期間内に業務完了が可能なのかを吟味しましょう。また、毎月定額型のように長期にわたる契約の場合も、「1年ごとに再契約」などの条件が付く場合もあり注意が必要です。
再委託を確認する
契約先以外で業務を行う再委託については、受託者が業務を第三者に再委託することを禁止するか、条件付きで許可するかが記載されます。同条件での受託が難しい、または不安を感じる場合があります。そのような場合に備えて、「相談の上」等の一文があると安心です。
成果物(知的財産)の帰属について確認する
委託された業務中に作成した成果物等の著作権や知的財産権について、委託者・受託者のどちらに帰属するかを明記します。作成者である受託者が権利を有しますが、この権利を委託者に譲渡するなら、著作権譲渡条項の記載が必要です。デザイン関連だけでなく、アプリ開発・ライティング・画像・映像・建築物など、知的財産となりうる成果物は多数存在します。
禁止事項を確認する
委託業務の遂行にあたり、委託者に損害を与える可能性のある行為や作業方法などの禁止事項が記載されます。この項目の違反等が発覚した場合、契約解除だけでなく損害賠償や訴訟の対象となりますので、注意が必要です。業務中に想定される、禁止事項になり得る内容を想像して、トラブルの回避に務めましょう。
秘密保持について確認する
委託された業務の中で知り得た情報等の秘密保持について記載されます。個人情報はもちろんのこと、企業にとって重要な開発やマーケティング情報など、些細な内容でも秘密が漏えいすることを禁じています。
疑問がある場合は、しっかりと確認を行い細部まで認識合わせをしましょう。
契約の解除について確認する
委託者・受託者のどちらか一方に契約違反があった場合の契約解除について記載されます。どちらも一方的かつ正当な理由がなく契約解除はできません。内容を吟味して、自分にだけ不利な条項がないことを確認しましょう。
損害賠償について確認する
契約違反や業務遂行の過程で、どちらかが相手に損害を与えた場合の対処について定めます。どちらか一方に有利や不利な内容がないことを確認します。制限や上限の定めがない場合、請求される損害賠償が非常に高額になる可能性がありますので、重要な確認項目といえるでしょう。
反社会的勢力の排除を確認する
業務委託契約書を結ぶどちらかが反社会的勢力との関わりが認められた場合、契約を解除できる内容を記載します。現在では、業務委託契約書に限らず、契約時には記載されることが通常になった事項です。
合意管轄条項(裁判所の指定)を確認する
業務委託契約書を締結した両者間で、裁判トラブルが生じた場合、審理を求める裁判所をどこにするかを定めておきます。ネット環境下で業務遂行が可能になった現代では、遠方同士で業務委託契約を結ぶ場合も多く、両者が出廷しやすい裁判所を選択する場合もあります。
著作者人格権について確認する
著作物を作成する業務委託契約では、受託者が作成した成果物を委託者が変更できるようにするために、定めを設けていない場合もあります。自分が作成物の権利を有し、許可なく変更しないことを明確にする必要があります。そのために著作者人格権の中でも、同一性保持権(作成物を著作者に無断で修正されない権利)についての定めは特に注意が必要です。
収入印紙の金額と必要な契約書について
基本的に業務委託契約書の作成もしくは元本を保持する側が印紙税を負担します。「印紙税法では作成者に負担義務がある」としているためです。元本にのみ印紙を貼り、控えに貼らなくても問題はありません。また、印紙の再利用防止のために割り印も行いましょう。
印紙税の額は請負契約の場合、取引で生じた金額(報酬等)に応じて異なります。ただし、業務委託契約書の契約期間が3ヵ月を超え、かつ更新の定めがある継続的取引では1通につき4,000円の印紙税が必要です。どちらでもない場合は不要となります。
契約金額と印紙税
| 記載された契約金額 | 税額 | |
|---|---|---|
| 1万円未満のもの | 非課税 | |
| 1万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
| 100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
| 200万円を超え | 300万円以下のもの | 1,000円 |
| 300万円を超え | 500万円以下のもの | 2,000円 |
| 500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 1万円 |
| 1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 2万円 |
| 5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 6万円 |
| 1億円を超え | 5億円以下のもの | 10万円 |
| 5億円を超え | 10億円以下のもの | 20万円 |
| 10億円を超え | 50億円以下のもの | 40万円 |
| 50億円を超えるもの | 60万円 | |
| 契約金額の記載のないもの | 200円 | |
(注)印紙税は、契約書に記載された内容により取り扱いが異なりますのでご注意ください。
引用:国税庁|No.7102 請負に関する契約書
参考:国税庁|No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
消費税の記載について
業務委託契約書に記載された報酬額に、消費税が含まれるのか含まれないのかを記載します。とくに成果物に対する報酬には注意が必要です。また、インボイスに登録している場合も、消費税額が明確に記載されているほうが安心です。曖昧な記載の場合は、「含む」「外税」などの明確な表記を求めましょう。
業務委託契約書のテンプレート
業務委託契約書のテンプレートは、厚生労働省や経済産業省などの官庁のWebサイトに、さまざまな種類が公開されています。そのまま使うのではなく、業務内容や職種に応じて追記や削除等を加えて利用しましょう。
以下は在宅ワーカーにライティング業務を依頼する場合のひな形です。

※クリックで画像を拡大できます


※クリックで画像を拡大できます
引用:厚生労働省|[契約書の参考例]
参考:経済産業省|改正民法に対応した「情報システム・モデル取引・契約書」
参考:法務省|業務委託契約書
業務内容からみた業務委託契約書
業務委託契約書には、業種に応じた種類があります。それぞれの業務の特徴に合わせて記載する内容が異なるため、業種別テンプレートの活用は便利です。テンプレートはそのまま利用するのではなく、自分の業務の進め方や条件に合わせて変更しましょう。
職種別テンプレートのある職種
保守・コンサルティング・営業代行・広告出稿・運送
製造・建築設計・研修代行・デザイン・Webサイト制作 など
不安要素がある場合は専門家に相談する
フリーランスや個人事業主にとって、委託側が作成した業務委託契約書のリーガルチェックは重要です。法律的な内容や記載された文言の解釈などに不安を感じるのであれば、専門家に相談することをおすすめします。
弁護士や行政書士と懇意にすることは、トラブルが発生した時だけでなく、トラブル回避のためにも有効な手段といえます。
まとめ
フリーランスや個人事業主にとって、業務委託契約書を締結することは、安心して業務を行うための重要な契約であるとご理解いただけましたか。自分が作成する場合も、相手の作成した契約書を精査する場合も、概要を理解している必要があります。この記事が役立ち、トラブルを回避しながら事業を継続できることを願っています。











