自営業の産休・育休中にもらえるお金と利用できる制度を解説


はじめに
- 自営業では産休・育休は自分で休業期間や経済的な対策をする必要がある
- 自営業でも出産育児一時金や児童手当は受け取れる
- 自治体独自の出産・育児支援や一時金もあるので確認しよう
- 自営業の在園継続や利用調整は自治体ごとに運用が異なるため、対策をしっかりしよう
- 自営業でも出産費用は医療費控除ができる
自営業での産休・育休について、どのような制度になっているのか気になる方も多いでしょう。自営業では制度が使えず、支援金も受け取れないというのは誤りです。この記事では自営業における産休・育休の制度や利用のポイントを解説します。
自営業の産休・育休の考え方
自営業の産休・育休の考え方は、会社員とは大きく異なります。会社員は産休・育休の制度が整っていますが、自営業は違います。
会社員と自営業で制度がどう違うか
育休・産休において会社員と自営業でもっとも大きく違う点は、産休が労働基準法、育休が育児・介護休業法に基づく制度であることです。会社員は労働基準法の対象であるため、育休・産休の制度が整備されています。しかし自営業は労働基準法の適用範囲外なので、法律で定められた育休・産休はありません。
出産・育児のために休業するには、自分で休む期間を決めて、その間のお金のやりくりも自分で計画を練らなければなりません。
また、会社員では育休・産休時に出産手当金(産休手当)および育児休業給付金(育休手当)が雇用保険より支払われますが、自営業では雇用保険未加入および国民健康保険加入のため、会社員とは支給範囲が変わります。国保には出産手当金の制度がないため、支給されません。ただし、出産育児一時金は支払われます。
産休・育休における制度や補助金の違いは、次の表の通りです。
| 会社員 | 自営業 | |
|---|---|---|
| 産休・育休 | 労働基準法基づく産休・育休の制度がある | なし (自分で休みを取ることは可能) |
| 出産手当金 (産休手当) | 会社で加入している健康保険より支給される | なし |
| 出産育児一時金 | 会社で加入している健康保険より支給される | 加入している国民健康保険より支給される |
| 育児休業給付金 (育休手当) | 雇用保険より支払われる | なし |
会社員と自営業では、働く仕組みの違いから、出産・育児に関して大きな違いがあることを理解しておく必要があるでしょう。
自営業の産休・育休中にもらえるお金
では、自営業には産休・育休中になんの制度・補助がないのかというと、そういうわけではありません。次項では自営業の方が出産・育児に関して利用できる制度や一時金などを具体的に解説します。
出産育児一時金はほぼ全員が対象になる
出産育児一時金は、出産費用の補助を目的とした一時金であり、公的医療保険の加入者が出産したときに一定額の一時金を受け取れる制度です。国民健康保険加入者も対象なので、自営業の方でも受け取れます。
- 出産育児一時金について
条件:公的医療保険に加入していること、妊娠4か月(85日)以上であること
金額:子ども1人につき原則50万円が健康保険から支給
受取方法:直接支払制度、受取代理制度、直接受取
出産育児一時金の受け取り方法について解説します。
- 直接支払制度
健康保険組合から医療機関へ直接支払う制度で、退院時の支払いは50万円を超えた部分のみでよい。申請は出産があったときに医療機関からおこなうので、出産する本人はとくに申請の必要はない。
- 受取代理制度
直接支払制度と同様の支払方法となるため、退院時の支払いも50万円を超えた部分のみでよい。ただし申請は自身で事前に保険組合へおこなう必要がある。申請時期は出産予定の2か月前が目安。
- 直接受取
申請を自身でおこない、支給の受取も振込で受け取る。産後の申請や海外出産などではこちらの手法が主流。
参考:厚生労働省 – 出産育児一時金等について
児童手当は自営業でも継続的な支えになる
児童手当は日本に住んでいる場合に支給される制度であり、自営業でも支給の対象となります。子どもが高校生の年代まで定期的に支給されるため、子育て費用の大きな助けになるでしょう。
2024年10月から児童手当法改正により、児童手当が会社員や自営業、所得額に関係なく、子どもがいる場合に同一金額が支給されます。
児童手当の支給額は次の通りです(2024年10月からの金額)。
- 児童手当・3歳未満
15,000円/月 を支給(第3子以降は30,000円)
※支給は2か月に一度 - 児童手当・3歳以上~高校生年代まで
10,000円/月 を支給(第3子以降は30,000円)
※高校生年代=18歳到達後最初の3月31日まで
※支給は2か月に一度
参考:こども家庭庁 – 児童手当制度のご案内
なお、児童手当を受給するには申請が必要です。子どもが生まれたときは、忘れずに現住所の自治体で手続きをおこないましょう。
自治体独自の出産・子育て支援も確認する
出産育児一時金や児童手当は国の制度ですが、これとは別で各自治体が独自に出産・育児の支援を実施している場合があります。
代表的な例に、妊婦のための支援給付があります。妊娠時と出産時にそれぞれ子ども一人あたり5万円の支援がもらえる制度です。ただしこの5万円は、自治体ごとにクーポンや現金など支援の形態が異なります。また、届け出に合わせて面談がおこなわれたのち、支援給付となります。詳しくは子ども家庭庁のWebページをご覧ください。
参考:こども家庭庁 – 妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施(妊婦等包括相談支援事業・妊婦のための支援給付
このほかにも出産・育児に関する支援制度を独自におこなう自治体があります。インターネットで調べたり、役所を訪れたりして確認しましょう。
社会保険料が免除される
出産に関して、国民年金と国民健康保険の免除期間が設けられています。

※クリックで画像を拡大できます
- 国民年金の納付免除
制度:国民年金の保険料が産前産後に納付免除となる。
対象:国民年金第1号被保険者
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいう
期間:
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間の産前産後にあたる期間、母の国民年金が納付免除される。多胎妊娠(双子以上)の場合、出産日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の母の国民年金が納付免除される。
補足:免除期間も年金を納付したものとして扱われる
- 国民健康保険の納付免除
制度:国民健康保険の被保険者が産前産後に保険料納付免除となる。
対象:国民健康保険加入者で出産した方
期間:出産予定日の前月から4か月間の期間。人工妊娠中絶も対象となる。
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいう
参考:厚生労働省 – 国民年金における育児期間の保険料免除
参考:東京都中央区 – 産前産後期間相当分の国民健康保険料を軽減します(令和6年1月制度開始)
2026年10月から国民年金納付免除の新制度が始まる
2026年10月から、国民年金の育児免除制度が始まります。母親だけでなく、父親や養父母も納付免除の対象となります。
- 国民年金の育児納付免除(2026年10月からの新制度)
制度:子の実父母または養父母について産後の国民年金が納付免除になる
期間:子どもが生まれた日から1歳になる誕生日の前月まで
対象:国民年金第1号被保険者で、子どもを養育する親(実父母および養父母)
補足:免除期間も年金を納付したものとして扱われる。免除には申請が必要(スマホから可能)
実母の場合、産前産後免除期間も有しているため、免除期間は両方の制度が考慮されます。父親及び養父母の場合は新しい制度の期間となります。
具体的な期間の考え方は次の通りです。
- 産前産後免除期間を有する実母の場合
産前産後免除期間に引き続き9カ月間、国民年金保険料が免除される。(産前産後免除期間と合わせると最大13か月間)
※補足:2026年10月1日以降に限る - 実父または養父母の場合
子を養育することになった日の属する月から、子が1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間、国民年金保険料が免除される。
※補足:2026年10月1日以降に限る
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
参考:日本年金機構 – 令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!
申請手続きで迷わないために
これまで自営業者の出産・育児にまつわる支援制度を解説しましたが、これらは制度ごとに実施団体が異なるため、申請時に混乱しやすいものです。次項では、それぞれの支援金の申請先をわかりやすく整理して解説します。
申請先は3つに分けて考える
出産・育児に関する申請は、主に次の3つに分けて考えると分かりやすいでしょう。
| 手当・支援 | 申請先 (自営業の場合) |
|---|---|
| 出産育児一時金 | 国民健康保険* |
| 児童手当・自治体独自の支援 | お住まいの自治体 |
| 育休給付 (配偶者の企業制度を利用する場合) | 配偶者の勤務先 |
*自営業でも加入している保険組合がある場合はそちらに申請してください。(例:文筆業における文芸美術国民健康保険組合)
事前にそろえておくと楽になる書類
子育てで忙しくなる前に、申請に関する書類をそろえておくと処理の負担が軽くなります。事前にしておくべき申請や書類は次のとおりです。
- 保険証情報
マイナカードまたは資格確認証のこと。一時金の申請などで必要。
- 母子健康手帳
自治体の役所や保健センターなどで妊娠届出書を提出するともらえる。今後子どもに関する手続きで必要になる書類
- 口座情報
給付金振込先を決めておくと便利。
- 開業届の写し
保育園の申請時、就業証明に必要である重要な書類。
- 契約書や領収書、確定申告書など
保育園の申請において、直近の収入が少ない場合でも事業をおこなっている証明になる。
- 就労証明書
認可保育園など必要となる書類。就労しており、休業明けにも事業に従事することを証明する。会社員は所属企業からもらう書類だが、自営業の場合は自ら作成が必要。子ども家庭庁やマイナポータルにフォーマットあり。
参考:子ども家庭庁 – 別添 就労証明書(簡易版)標準的な様式 (PDF)
保育園の在園継続は必ず要確認
自営業でも、所定の届け出をおこなえば休業期間中に保育園の利用ができます。ただし、保育園の在園継続は自治体によって差が大きい状況であるため、しっかり確認する必要があります。
自営業が特に注意すべき理由
自営業者は、育児・介護休業法上の育児休業の対象者ではありません。そのため、自営業の育休はみなし育休や復帰期限など、自治体ごとの独自ルールが生じやすいという事情があります。
- みなし育休
育児・介護休業法に基づく育児休業制度を受けられない自営業者を対象に、子どもが満1歳の誕生日を迎えるまでの期間、育児のための休業とみなす制度。自治体によってみなし育休での保育園利用費など制度が異なるため、事前に確認しておくとよい。
- 復帰期限
自営業者のみなし育休の期間には制限があり、限度とされる日を復帰期限という。自治体により制度が異なるが、「子どもが1歳または2歳の誕生日前日」とされることが多い。
※みなし育休、復帰期限という用語は公的なものではなく、通称である。
自営業は、就業実態が会社員と比較して分かりにくいため、保育園利用のための点数を低く見積もられる傾向にあるようです。就業実態を証明するには、開業届や契約書、確定申告書を提出するとよいでしょう。
自治体窓口で聞くべきチェック項目
保育園の申請について、自治体窓口で聞くべきことをチェック形式で紹介します。チェックリストとして活用してください。
- 自営業の就労証明に必要な書類は何か確認する(開業届など)
- 申請書類の提出期限を確認する
- 自営業での保育園申請で「みなし育休」がどのような制度になっているか確認する(自治体ごとに制度が異なるため)
- 自営業における復帰期限の有無やその期限を確認する
- 短時間認定の有無や条件を確認する
休業前後のお金と仕事の整え方
自営業の産休・育休では、会社員と違い、休業の設計や金銭的な問題の解決もすべて自由に決められる反面、すべて自己責任となります。産休・育休で仕事面・経済面をどのように整えておくかは、事前によく考えて見通しを立てることが重要になります。
収入が止まる期間をどう乗り切るか
仕事をしていない期間は収入が止まるため、自営業は育休手当・産休手当がない中での対策は重要です。
まず収入について、直前まで仕事をしている場合、一般的に15日~45日の入金サイトで収入が入ってきます。支出については、仕事をしていない時期でも、事業の継続のための固定費がかかったり、取引先からの前倒し請求や外注の費用が発生したりします。収入がなくても一定の出費が発生することは負担になるでしょう。
これら入出金のおおまかな金額・予定を把握し、どれくらいの事業費が産休・育休期間に必要かを事前に割り出しておくことで、産休・育休のためにまとまった金額を用意するときの目安になります。
出産費用と医療費控除の関係
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定の基準を超えた場合に控除を受けられる制度です。
出産費用は医療費控除の対象になるため、自営業でも確定申告時に同時に医療費控除の申告もおこないましょう。
具体的には、次のような費用が医療費控除の対象となります。
- 妊娠中の定期健診代
- 病院への通院費
- 基本は電車・バスなどの公共交通機関の運賃のみ。ただし、緊急の出産で公共交通機関を使えずタクシーを使用した場合、タクシー代金が控除対象になる
- つわりなど妊娠に関する治療費
- 分娩費用
- 入院費用
- 入院中の食事代
車で通院した場合のガソリン代や、入院時のその他雑費、おむつ・ミルク代金などの育児費用は控除の対象にはならないので、注意しましょう。
医療費控除の詳細を解説した記事がありますので、そちらも参考にしてください。
参考:国税庁 – No.1124 医療費控除の対象となる出産費用の具体例
まとめ
自営業の産休・育休は、会社員とは違って独自で休業を取ることになります。ただし、自営業でも利用できる出産・育児の支援制度や一時金制度はあります。自営業は自分で仕事の範囲を決められる自由度がある反面、なにか起きた場合の補償が薄いため、出産・育児で不安になることも多いです。しかし、手当が皆無なわけではありません。支援制度の確認や、仕事・経済面の整え方を早いうちに考えておくことが、安心につながるでしょう。
子どもを産み育てることはかけがえのないものです。自営業でも利用できる制度を前向きに使っていき、子育てをすることが可能です。












