偽装請負とは?フリーランスが知っておくべき違法リスクと判断基準を解説


はじめに
- 偽装請負とは、契約上は請負とされているものの、実態は派遣労働と同じように働かされるケースを指す
- 業務委託契約と労働者派遣契約の違いを正しく理解することが、偽装請負の被害を防ぐ
- 偽装請負により、請負契約の働き方や労働者の権利侵害、正当な報酬が受け取れない等の問題が生じる
- 業務の指示や評価、勤務時間や休憩・休日の指示・管理、備品や資材の支給がある場合に偽装請負を疑う
- 偽装請負は法律で禁止されており、発覚した場合には処罰の対象となる
フリーランスや個人事業主にとって、請負や再委託という働き方は一般的です。しかし、実際の業務で過度に指示や管理を受けたり、契約にない業務を課されたり、報酬が不当に減額されたりする場合は、偽装請負の可能性があります。この記事では偽装請負の詳細と、疑われる際の対処法まで詳しく解説します。
偽装請負とは
厚生労働省のガイドによると、偽装請負は、請負契約を装いながら、実際には注文主が労働者に指示を出している場合を指します。たとえば、フリーランスや再委託労働者が、契約上は請負であるにもかかわらず、実態としては労働者派遣と同様に指揮命令を受けて働いているケースです。このような状況は労働者派遣法違反に該当する可能性があります。
参考:厚生労働省|労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド
業務委託契約と労働者派遣契約の違い
偽装請負は、派遣労働者(派遣社員)や委託契約を結ぶフリーランス等に対して行われる場合が多いため、まずはそれぞれの契約についての理解が必要です。

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引用:厚生労働省|労働者派遣・請負を適正に行うためのガイドを参考に自社で作成
労働者派遣契約では、派遣元事業主が派遣労働者を雇用し、派遣先の指示のもと働く形態をとります。派遣元事業主は、社会保険等の福利厚生と給与の支払のほか、派遣社員の権利の保障を担います。
一方、業務委託契約は、注文主が成果物や業務の一部を外部に委託するもので、労働者との直接的な主従関係や指示命令関係は発生しません。フリーランスは請負業者として、または再委託された労働者として成果物の提供や業務の遂行によって報酬を得ます。
偽装請負が問題視される理由
それぞれの契約の特徴を理解したところで、なぜ偽装請負が問題視されるのか詳しく見ていきましょう。以下の図は偽装請負の特徴的な構図です。


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引用:厚生労働省|「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」についてを参考に自社で作成
請負契約の働き方や労働者の権利が侵害される
請負契約の働き方は、自分の裁量で契約期間内に業務を完遂、または成果物の提出を行います。しかし、業務手順の指示や業務に関する命令を受けた場合は契約違反が疑われます。
偽装請負の場合、派遣労働者のような働き方にもかかわらず、形式上は請負契約のため、労働時間の上限適用や有給休暇の取得ができないなどの権利の侵害が生じることがあります。
正当な報酬が受け取れない
フリーランスの場合、事業主であるため社会保険等の対象で無く条件によっては契約解除もしやすい点を利用され、形式上は請負契約、働き方は派遣労働者という偽装が行われやすいです。派遣労働者であれば保障される社会保険や残業代・休日出勤等の手当も保障されません。請負契約では、契約時に交わした報酬額のみとなるため、請負を装い派遣された場合、これらの正当な報酬が受け取れないという状態が生じます。
意図的に偽装請負を行う可能性がある
請負契約のまま派遣社員のような働き方をさせることで、残業代や社会保険料等の経費削減ができるため、意図的に偽装請負を行う業者もあります。請負契約を理由にトラブル発生時の責任(賠償責任等)を個人に負わせたり、契約解除しやすかったりするためです。違法業者の中には、中間搾取を目的に偽装請負を行う可能性もあります。
偽装請負の典型例
偽装請負の典型例は、以下の4つです。
- 「代表型」
請負契約でありながら注文主が労働者に直接指示を出す
- 「形式だけ責任者型」
形式的な責任者を置きながらも実際には注文主が業務を管理する
- 「使用者不明型」
再委託を繰り返し本来の雇用主が誰かわからなくする
- 「一人請負型」
注文主と受託者(請負業者)さらに受託者(請負業者)と労働者のそれぞれの関係を請負契約と偽装し、実態は注文主の指示で働く
偽装請負かどうかは、実態をもとに契約内容や労働条件を総合的に判断されます。一つの出来事で判断できるものではない点に注意しましょう。
引用:東京労働局|偽装請負について
偽装請負の判断基準と見分け方
自分がどのような契約の元、業務を行っているのかを把握することが重要です。その上で、自分の業務範囲なのか、契約条件にあっているのかを見極める必要があります。
業務に関する指示・管理・評価
派遣労働者に対して、派遣先から業務に関する指示や管理、評価は行われます。しかし、請負契約の受託者は、自分の裁量で業務を行うため起こりえません。ただし、情報共有の範囲内である判断は難しいです。また、請負という働き方への認識の薄い社員の発言の可能性もあり、改善要求の必要があります。
勤務時間・休憩・休日の指示・管理
派遣労働者として勤務する場合、勤務時間・休憩・休日の管理監督権は派遣元にあります。これらを派遣先が行うことはできません。ただし、「単なる把握」の範囲であれば問題ないとされます。
請負契約の場合、勤務時間や休憩・休日に関する指示や管理を受けることはありません。こうした指示が日常的に行われている場合は、偽装請負が疑われます。
業務に必要な備品・資材・資金の支給
請負契約では、物品の調達は請負側が事業主として行います。しかし偽装請負の場合、扱いが派遣労働者と同様の認識ならば、これらの支給が生じます。さらに、契約上請負だからとその経費を請求されることが起こるかもしれません。
単なる肉体的な労働力の提供
請負で契約する人材は資格・スキル・技術等の提供ができるため、それを活かせる働き方を選択している人たちです。そのため、本来であれば単純な肉体労働を強いられることはありません。しかし、偽装請負の場合は、労働者側が提供できる業務に関係なく指示されることがあります。
発覚した場合の法的リスク
偽装請負が発覚した場合、労働者の保護の観点から法的措置が取られます。詳しく解説します。
労働者派遣法:無許可で労働者派遣を行った場合
許可を持たない業者が偽装請負を目的に労働者派遣事業を行ったり、無許可業者であることを理解した上で、偽装請負の発注を行ったりした企業や個人に対して課せられる罰則です。
(労働者派遣事業を行うためには、厚生労働省の許可が必要です。)
| 労働者派遣法 | ||
|---|---|---|
| 請負業者(派遣元事業主) | 発注者(労働者の就労先) | |
| 違反内容 | 偽装請負を目的に無許可の労働者派遣事業を行った場合 | 就労先の代表者や従業者が偽装請負の行為を行った当事者である場合 |
| 罰則 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(労働者派遣法59条) | 100万円以下の罰金(労働者派遣法62条) |
職業安定法:違法な労働者供給事業を行った場合
違法な労働者供給とは、供給元(請負業者)と労働者の間に支配関係が存在したり、供給先(発注者)と労働者の間に雇用関係があったりする場合です。労働者派遣事業とは異なり、労働者供給事業は原則として禁止されています。(一部例外あり)
| 職業安定法 | ||
|---|---|---|
| 請負業者(派遣元事業主) | 発注者(労働者の就労先) | |
| 違反 内容 | 偽装請負が労働者供給により行われた場合 | |
| 罰則 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(職業安定法64条) | |
| 違反 内容 | 就労先の代表者や従業者が偽装請負の行為を行った当事者である場合 | |
| 罰則 | 100万円以下の罰金(職業安定法67条) | |
労働基準法:中間搾取を行った場合
中間搾取とは、労働者と就労先との間に立ち、労働関係への介入や手数料等の名目で労働者の賃金の一部を不当に取得する行為を指します。たとえば、職業紹介時に職業安定法で認められた範囲を超えた手数料徴収や、労働者賃金の一部を着服するなどです。偽装請負ではこれらの行為が行われる可能性が高いです。
| 労働基準法 | ||
|---|---|---|
| 請負業者(派遣元事業主) | 発注者(労働者の就労先) | |
| 違反内容 | 労働者供給による偽装請負が、労働基準法違反の中間搾取にあたる場合 | 中間搾取を幇助(ほうじょ)した場合 |
| 罰則 | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(労働基準法118条) | 1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(労働基準法118条) |
その他:法的処罰以外の罰則
法的処罰以外にも、不当な条件や就労環境で労働者を就労させた場合、厚生労働大臣からの助言や行政指導、是正措置勧告などがあります。勧告に従わない場合は社名公表などの罰則が課せられる可能性も生じます。
偽装請負が疑われるときの対策・対処法
フリーランスが偽装請負の被害にあわないための対策と、偽装請負の疑いがあるときの対処法を解説します。
業務委託契約書に記載すべき注意点
必ず業務委託契約書の締結をしましょう。契約書には請負契約であることの明記と、委託者側に指示命令権がないことも記載します。さらに、業務内容についても、仕様書等で詳細まで確認できるようにします。また、再委託についても、条件等の変更がないことや、再委託先へも請負契約者であることが伝わる一文を入れるなどの工夫が必要です。
契約した会社と、実際に働く場所が違う場合
請負契約では、再委託により委託者(注文主)とは異なる発注先で働く場合も多いです。この場合も契約条件に変更がないか確認する必要があります。実際に働く就労先で派遣労働者のような扱いをされた場合は、契約と異なることを伝え、改善がなければ通報も視野に入れる必要があります。
偽装請負の通報先や相談窓口
偽装請負の疑いや可能性がある場合の相談先です。不利益を被らないためにも、契約内容や実際に起こっている内容について、専門家への相談は有効です。
総合労働相談コーナー 厚生労働省
総合労働相談コーナーは、全国の労働基準監督署や各都道府県労働局などに設置されていて、専門の相談員による面談や電話での相談ができます。
以下のURLより、最寄りの相談窓口を検索できます。
※土・日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁
参考:厚生労働省|総合労働相談コーナー
労働条件相談「ほっとライン」(厚生労働省委託事業)
労働条件相談「ほっとライン」は、平日夜間、土日、祝日にも、無料で電話相談を受け付けています。労働基準法などに関する質問や相談ができます。
月~金:17:00~22:00
土日・祝日:9:00~21:00
※年末・年始(12月29日~1月3日まで)は除く。
参考:厚生労働省|労働条件相談「ほっとライン」
労働基準関係情報メール窓口
労働基準関係情報メール窓口では、労働基準法などの違反が疑われる事業所や職場などの情報を、メールで受け付けています。
法令等のお問い合わせには対応していないので、情報提供の場となります。
参考:厚生労働省|労働基準関係情報メール窓口
まとめ
偽装請負は、意図して行う場合もありますが、知識が浅いために意図せず権利を侵害してしまうケースもあります。フリーランスや個人事業主は、受託者(請負業者)として業務を受ける際は被害にあわないために、発注者(注文主)として労働者を受け入れる際は偽装請負を疑われないために、正しい知識と認識をもつ必要があります。
この記事が、安全な請負契約の参考となり、安心して業務遂行できることを願っています。











