偽装フリーランスの問題点とは?労働者との違いや、リスクについて解説


はじめに
- 偽装フリーランスとは、フリーランスでありながら労働者と同様の条件で働く状態のこと
- 勤務時間や業務の手順などに企業から細かく指定され、自由な働き方ができない
- 偽装フリーランスは、働き方が規制されるだけでなく、労働者なら受けられる労災や労働基準法の保護は対象外となる
- 施行されたフリーランス新法のガイドラインやフリーランスを保護する施策の確認が大切
- もしもの時はフリーランス・トラブル110番で弁護士に相談ができる
偽装フリーランスとは?
偽装フリーランスとは、契約上はフリーランスの業務請負でありながら、企業に雇用される労働者と同様の条件で働く状態のことです。就労実態は雇用契約を交わす労働者とほぼ同じにもかかわらず、フリーランスであるかのように表面上を偽装することから、こうした呼び名が付きました。
また、企業に雇用されている労働者と変わりない条件で業務委託を請け負うことを、偽装請負といいます。偽装請負により企業の指示で動かざるを得ない状況に陥ると、フリーランスのメリットである自由な働き方が難しくなるだけでなく、さまざまなリスクを負うことになります。
まずは、フリーランス、個人事業主、労働者の働き方の違いや、受けられる公的保障について解説します。
フリーランスとは?
フリーランスとは、特定の企業に所属せず、案件ごとに契約を交わして業務を請け負う働き方を指します。勤務時間や勤務地、業務量を自分で決められるため、働き方の自由度が高いところがメリットです。
ただし、フリーランスは自分で案件を確保する必要があります。安定して業務を請け負えるまでは、会社員に比べて収入は不安定になりやすく、労働基準法は適用外となり、さらに労災の特別加入には条件があります。
働き方が自由な反面、公的保障は薄く自分が負う責任が大きいことが特徴です。
個人事業主とは?
個人事業主とは、税務署に開業届を提出し、法人を設立せずに個人で事業を営む人のことです。開業届を提出することで、税法上の事業主となり個人事業主と称されます。
一方フリーランスは開業届提出の有無に関わらず、企業に所属せず業務を請け負う働き方です。言い換えれば個人事業主は、開業届を提出したフリーランスのような働き方をする人といえるため、フリーランス同様に偽装フリーランスの被害を受ける可能性があります。
労働者とは?
労働者とは、企業と雇用契約を結び勤務する人を指します。正社員のみではなく、有期契約社員や派遣社員、パート、アルバイトも労働者です。フリーランスとの最大の違いは、企業に雇用されて賃金を得ている点です。
さらに労働者は、業務に関する事由で怪我や病気をした際に労災を受けられ、労働基準法に基づいて労働時間の規定があるなど複数の法律で権利が守られています。
労働者のように働くのに、保障や労働法上の保護を受けにくい
偽装フリーランスの大きな問題点は、就労実態が雇用契約する労働者とほぼ変わらない状態でありながら、表面上はフリーランスの業務委託契約であることです。働き方が制限されるためフリーランスのメリットが得られない、感じられないという状況や状態に陥りやすくなります。以下で詳しく解説します。
勤務時間などを細かく指定され、自由度が低い

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勤務時間や業務量を自分で自由に決められるのがフリーランスのメリットです。しかし偽装フリーランスの状態では、企業の指示に従って業務を遂行しなければならず、自由に業務を進めることができません。
勤務時間や就労場所、業務手順に詳細な指定があり、働き方が労働者と変わりないと感じる場合は、偽装フリーランスの可能性を疑った方がいいかもしれません。
契約上はフリーランス(業務委託)なので保護されない


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労働者であれば、労災を利用して治療費や休業保障の給付を受けられ、怪我や病気で勤務できない間も不当解雇から法律で保護されています。しかし、フリーランスは基本的に労災の対象外で、自分で労災の特別加入に入る必要があります。
さらに、雇用契約を結んでいないため基本的に労働者に該当せず、労働基準法の保護は受けられません。たとえば、残業代や労働時間、休日の保障はなく、報酬を実労時間で計算した結果、都道府県の最低賃金を下回っていたとしても保障の対象外です。
企業は負担軽減できるメリットがある
労働者を雇用している場合、企業は社会保険料の半分を賄ったり、労働基準法に従い労働条件や労働環境を整備したりが必要です。しかしフリーランスは、個人で国民健康保険や国民年金に加入し支払いをするため企業負担はありません。さらに、自由な働き方を優先するフリーランスに対して、業務委託契約書記載外の配慮も必要なく、企業の負担は少ないといえます。
自由な働き方が制限され、法的保護が受けられないという、弱い立場に置かれてしまうことが偽装フリーランスの最大の問題点です。
偽装フリーランスにならないために
フリーランスとして駆け出しの時期は、案件を確保するために多少不利な条件であっても業務を請け負ってしまう可能性があります。その場合、気づかないうちに偽装フリーランスとして働いてしまう危険性があります。
偽装フリーランスにならないためには、契約時に以下のような条件が盛り込まれていないかのチェックが大切です。
- 契約時のチェック項目
- 勤務時間や勤務場所について詳細な指定がある
- 業務の手順や進め方について詳細な指定がある
- 労務・勤怠管理や出社が求められている
- 就業規則や服務規程などの遵守が求められている
- 取引条件の明示項目が足りない(フリーランス新法に沿った明示がされていない)
契約時に気づかなくても、業務開始後に違和感をもつことがあります。フリーランスとして契約したはずが、勤務時間や業務の進め方を細かく指定されたり、就業規則などの遵守を求められたりする場合は要注意です。
以下で解説するフリーランス新法をはじめとした権利を知り、双方納得のいく業務委託契約を結べるよう努めましょう。
政府の対応
偽装フリーランスに関するトラブルが相次いでいる中、政府はどのような対策を講じているのでしょうか。
フリーランス新法の施行や労災の特別加入が導入され、フリーランスを守る施策が施されました。さらにフリーランス・トラブル110番の設置により多くの問題点が浮き彫りになりました。そこで2026年には取適法の改正施行により、委託側事業者にも義務と禁止行為が科され、フリーランスを含む受託側中小事業者の利益保護が強化されています。これら代表的な4つの対応を紹介します。
フリーランス新法の施行
フリーランス新法とは「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」の通称です。2024年11月1日に施行されました。この法律は、業務委託を受けるフリーランスと企業などの発注事業者との間の取引適正化と、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的としています。
また、発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対する義務の項目と具体的な内容は、ガイドラインとして制定されました。
- ガイドラインの例
- 契約時に業務内容や報酬額を書面あるいはメールなどで明示すること
- 報酬支払期日の設定・期日内の支払
- もし違反があれば国の行政機関へ申告ができる
不平等な契約を結んでしまい、偽装フリーランスとなり泣き寝入りしないためにも、どういった内容が盛り込まれているのか目を通しておきましょう。
参考:厚生労働省|フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
参考:中小企業庁|フリーランスの取引に関する新しい法律
特定フリーランス事業の労災について
2024年11月1日から、特定フリーランス事業に該当するフリーランスは、業種・職種を問わず労災保険に特別加入することが可能になりました。加入することで、業務中や通勤中のケガや病気、死亡に対する補償が受けられます。
特定フリーランス事業の対象は、以下のように定められています。
- フリーランスが委託事業者等から受けて行う「業務委託」が対象
- 業務委託とは、企業等がその事業のために他の事業者に、業務の一部もしくは全部を委託すること
- フリーランスが委託事業者等から業務委託を受けて行う「事業者間の委託取引」が対象
- 企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスが、当該事業と同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合のケガ等も補償の対象
特別加入を希望する場合は、加入手続きを行っている特定フリーランス事業の特別加入団体に申し込む必要があります。居住地域に関係なく申し込むことが可能です。
詳細な団体名や所在地、問い合わせ先については、厚生労働省のサイトをご確認ください。
参考:厚生労働省|令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました
フリーランス・トラブル110番の設置
フリーランス・トラブル110番は、フリーランスをはじめとする企業との雇用関係によらない働き方をしている人が、弁護士に無料で相談できるフリーダイヤルです。
第二東京弁護士会が運営をしており、内閣官房等のフリーランスに関わる関連省庁と連携を行っています。
匿名での相談も可能で、弁護士にワンストップで悩みを打ち明けられます。自分が偽装フリーランスに該当するか知りたい、契約先とのトラブルについて相談したいという方は利用を検討してみてはいかがでしょうか。
参考:第二東京弁護士会|フリーランス・トラブル110番【厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営】
下請法が改正され取適法施行
下請法(名称変更:「中小受託取引適正化法」 通称:取適法(とりてきほう))が2026年1月に改正施行されました。これにより中小受託取引の公正化と受託側中小事業者の利益保護が強化されます。フリーランスも受託側中小事業者として対象となりますが、同一の違反行為が両法に抵触する場合は、原則としてフリーランス新法が優先されるため注意しましょう。
以下では委託側事業者に科せられる4つの義務と11の禁止行為を紹介します。
- 4つの義務
- 発注内容を明示する義務
- 取引記録の作成・保存の義務
- 支払期日を設定する義務
- 遅延利息の支払い義務
| 11の禁止行為 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1)受領拒否 2)製造委託等代金の支払遅延 3)製造委託等代金の減額 4)返品 5)買いたたき | 6)購入・利用の強制 7)報復措置 8)有償支給原材料等の対価の早期決済 9)不当な経済上の利益の提供要請 10)不当な給付内容の変更・やり直し 11)協議に応じない一方的な代金決定 | |||||||||
参考:政府広報オンライン|2026年1月から下請法が「取適法」に!委託取引のルールが大きく変わります
まとめ
フリーランスの働き方は自由度が高く魅力的ですが、偽装フリーランスには注意が必要です。企業の指示に従わざるを得ない状況や法的保護を受けられないリスクを把握し、不利な条件の契約を結ばないよう努めましょう。そのためには、労働者とは異なる特徴をきちんと認識しておく必要があります。
業務契約のトラブルやフリーランス新法といったフリーランスを保護する制度を知り、自分に合った働き方を選択してください。













