【一覧表】「続柄」の意味と書き方|よくある疑問を分かりやすく整理


はじめに
- 続柄とは血縁関係あるいは婚姻関係など親族関係を示す言葉である
- 戸籍謄本や住民票などの公的書類で続柄の記載事項に使われる
- 正しい読み方は「つづきがら」である
- 基本的に自署する本人から見た関係を記載する
- 続柄を書き間違えたら二重線で抹消して訂正する
区役所や市役所などで手続するための公的書類でよく見かける「続柄」について、どのように書けばよいのか迷うことはありませんか? 自分から見た関係性や配偶者から見た続柄を正しく書けているのか、不安になった経験があると思います。この記事で続柄の意味から書き方、注意点まで理解を深めましょう。
続柄とは
続柄とは、父・母・夫・妻や兄弟などの血縁関係または婚姻関係など、親族間における関係性を指します。戸籍謄本や住民票など公的書類の続柄を記載する際に、申告者と関係する者を端的に示すための情報とも言えます。続柄を記載することでどのような関係であるのかが明確になり、かつ円滑に手続きができるようにするための事項です。
続柄の読み方
正しい読み方は「つづきがら」です。本来は“続き柄”と表記すべきですが、官公庁において内部用語として送り仮名の“き”を省略されたことで、“続柄”が正式な表記として定着しました。しかし、送り仮名を省略された形から“ぞくがら”といった読み方が波及され、日常的な言葉として浸透されているようです。
続柄の定義や役割
この続柄は戸籍謄本や年末調整、住民票など公的書類を記入する際、自分とどのような関係であるかを示すために使われています。また、行政機関や学校などで手続きを行う際、関係性を明確にするために“続柄”は必要不可欠な情報なので、本人確認や扶養の判定に用いられます。
【一覧表】続柄の書き方
続柄の書き方について、本人から見た関係を一覧表で紹介します。基本的に記入者(申請者)から見た関係を記載する必要があります。以下それぞれのパターンを参考にしてください。
本人の親族の場合
本人(記入者)から見た続柄の代表例です。
| 本人から見た関係 | 表記 |
|---|---|
| 本人 | 本人 |
| 親 | 父、母 |
| 兄弟姉妹 | 兄、姉、弟、妹 |
| 祖父母 | 父の父、父の母、母の父、母の母 |
| 親の兄弟姉妹 (本人から見て叔父・叔母) | 父の兄、父の姉、父の弟、父の妹 母の兄、母の姉、母の弟、母の妹 |
| 配偶者 | 夫、妻 |
| 子ども | 子 ※1 |
| 子どもの配偶者 | 子の夫、子の妻 |
| 孫 | 子の子 |
| 兄弟姉妹の配偶者 | 兄の妻、姉の夫、弟の妻、妹の夫 |
| 兄弟姉妹の子ども (本人から見ておい・めい) | 兄の子、姉の子、弟の子、妹の子 |
| 親の兄弟姉妹の子ども | 父の兄の子、父の姉の子、父の弟の子、父の妹の子 母の兄の子、母の姉の子、母の弟の子、母の妹の子 |
※1 戸籍謄本では「子」でなく「長男」「長女」「二男」「二女」などと記載されます。
配偶者(夫)の親族の場合
夫に関係した親族の場合は、必ず頭に「夫の~」をつける必要があります。
| 夫から見た関係 | 表記 |
|---|---|
| 親 | 夫の父、夫の母 |
| 祖父母 | 夫の父の父、夫の父の母 夫の母の父、夫の母の母 |
| 兄弟姉妹 | 夫の兄、夫の姉、夫の弟、夫の妹 |
| 兄弟姉妹の子ども (夫から見ておい・めい) | 夫の兄の子、夫の姉の子 夫の弟の子、夫の妹の子 |
| 親の兄弟姉妹 (夫から見て叔父、叔母) | 夫の父の兄、夫の父の姉、夫の父の弟、夫の父の妹 夫の母の兄、夫の母の姉、夫の母の弟、夫の母の妹 |
| 親の兄弟姉妹の子ども (夫から見ていとこ) | 夫の父の兄の子、夫の父の姉の子、夫の父の弟の子、夫の父の妹の子 夫の母の兄の子、夫の母の姉の子、夫の母の弟の子、夫の母の妹の子 |
配偶者(妻)の親族の場合
夫の親族同様で、妻に関係した親族の場合は必ず、頭に「妻の~」をつける必要があります。
| 妻から見た関係 | 表記 |
|---|---|
| 親 | 妻の父、妻の母 |
| 祖父母 | 妻の父の父、妻の父の母 妻の母の父、妻の母の母 |
| 兄弟姉妹 | 妻の兄、妻の姉、妻の弟、妻の妹 |
| 兄弟姉妹の子ども (妻から見ておい・めい) | 妻の兄の子、妻の姉の子 妻の弟の子、妻の妹の子 |
| 親の兄弟の姉妹 (妻から見て叔父・叔母) | 妻の父の兄、妻の父の姉 妻の父の弟、妻の父の妹 妻の母の兄、妻の母の姉 妻の母の弟、妻の母の妹 |
| 親の兄弟姉妹の子ども (妻から見ていとこ) | 妻の父の兄の子、妻の父の姉の子 妻の父の弟の子、妻の父の妹の子 妻の母の兄の子、妻の母の姉の子 妻の母の弟の子、妻の母の妹の子 |
特殊な関係の場合
内縁関係や同居しているルームシェアなどといった特殊な関係の続柄は、以下を参考にしてください。
| 本人から見たその他の関係 | 表記 |
|---|---|
| 同せい(ルームシェア) | 同居人 |
| 同性婚でパートナー | 同居人 |
| 離婚成立前の内縁関係 | 縁故者 |
| 内縁の夫または妻 | 夫(未届)・妻(未届) |
| 内縁の夫の子ども | 夫(未届)の子 |
| 内縁の妻の子ども | 妻(未届)の子 |
| 再婚した夫の連れ子 (養子縁組していない場合) | 夫の子 |
| 再婚した妻の連れ子 (養子縁組していない場合) | 妻の子 |
同居人・親族以外の場合
世帯主との間柄で法律上の親族関係がなく、血縁のない者と同居している場合の続柄は「同居人」と記載します。たとえば、友人や恋人などが同せいし、世帯を統一している場合などが該当します。ただし、世帯を別とする場合はそれぞれを世帯主とするため、注意しましょう。
離婚や再婚に関する続柄
離婚している者を続柄に記載する場合は、「前夫」「前妻」と記載します。ただし、離婚後も同居し、同一世帯で生活している場合は、「同居人」と記載することがあります。また、再婚相手は「夫」「妻」と記載します。再婚相手の子で養子縁組をしていない場合は、「夫の子」「妻の子」と記載しなければならない点、注意しておきましょう。
養子・養親の書き方
普通養子縁組・特別養子縁組などのケースでは、それぞれ続柄の書き方は異なります。普通養子縁組は、実親との親子関係は解消されないまま戸籍に名前が残るため、続柄の書き方として「養父」「養母」「養子」「養女」と記載します。
特別養子縁組では、実親との親子関係は解消されている状態なので、戸籍上は養親のみ親子関係です。続柄の書き方として、子どもは「子」、養親は「父」「母」と記載します。
【ケース別】書類への記載例
前段で続柄の意味と記載例について説明しました。続いて、確定申告・年末調整・住民票などのケース別に、続柄の書き方を整理します。
確定申告における続柄の場合
確定申告書には第一表・第二表それぞれに、続柄の記載欄が設けられています。
【第一表】

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【第二表】


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引用:国税庁|確定申告書等の様式・手引き等
まず、確定申告書 第一表の右上部に、“世帯主の氏名”“世帯主との続柄”を記載する欄があります。確定申告する本人から見た関係性でなく、世帯主を中心とする続柄を記載しなければなりません。例えば、世帯主が夫で妻本人が確定申告を行う場合、“世帯主の続柄”の欄には「妻」と記載します。
続いて、第二表で記載する続柄の欄は、“配偶者や親族に関する事項”“事業専従者に関する事項”“住民税・事業税に関する事項”の3つあります。記入欄はすべて、該当する場合は、申告者から見た続柄を記入してください。
年末調整における続柄の場合
年末調整で提出する“給与所得者の扶養控除等(異動)申告書”に続柄を記入する欄があります。自分(申告者)から見た親族との関係を記載する必要があるので覚えておきましょう。


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引用:国税庁|A2-3 給与所得者の保険料控除の申告
まず、申告書の右上部に“世帯主の氏名”“あなたとの続柄”を記載する欄があります。世帯主からあなたにとって、何にあたるかを記入しましょう。
- あなた自身が世帯主:続柄は「本人」
- 世帯主=夫、あなた=妻:続柄は「夫」
- 世帯主=父、あなた=子:続柄は「父」
同様に、その他の欄も正確に記載しましょう。
住民票や保険における続柄の場合
住民票で続柄を記入するのは、主に転出届・転入届・世帯変更届などの住民移動届を作成するときです。住民票の続柄は、世帯主から見た関係で記載されます。例えば、自分自身が世帯主の場合は「本人」、配偶者の場合は「夫」または「妻」といった書き方です。
保険の申込書での続柄は、誰と誰の関係を尋ねているか(例:契約者と被保険者/被保険者と受取人)によって記載が異なります。見出しの指示に従い、該当当事者から見た関係を記入してください。
- 例:契約者=父、被保険者=子(欄が「契約者から見た被保険者の続柄」の場合は「子」)
- 例:被保険者=夫、受取人=妻(欄が「被保険者から見た受取人の続柄」の場合は「妻」)
続柄の書き方における注意点
重要な公文書で続柄を記載する際の注意点について、以下3つに分けて説明していきます。
続柄の書き方は2つのパターンがある
続柄は、誰から見た関係かによって書き方が変わります。
- 世帯主から見た関係性を書く(戸籍謄本・住民票など)
- 申請者・申告者から見た関係性を書く(年末調整や保険加入の申込書など)
世帯主から見た書き方
戸籍謄本・住民票などのケースに多く、世帯主(戸籍謄本は戸籍筆頭者)から見た関係性を書く必要があります。たとえば、世帯主が父親あるいは母親である場合、自分の続柄は「子」です。自分(申請者)から見た関係性ではないため、注意しましょう。
本人から見た書き方
年末調整の手続きや保険加入の申込などのケースに多く、本人(申告者または申請者)から見た続柄を記載します。自分の父親あるいは母親が世帯主である場合は「父」「母」、世帯主本人が申請する場合は「本人」です。
住民票での記載ルールの変更点
「長男」「二男」「長女」「次女」などといった書き方を廃止し、「子」と記載するよう統一されました。産まれた順番や性別がわかる書き方は、人権や個人情報・プライバシー保護の観点から避けたほうが良いという理由が背景にあるようです。ただし、戸籍謄本については「長男」「二男」などといった名称で記載します。
続柄を書き間違えた場合の訂正方法
続柄を書き間違えた場合は、まず、間違えてしまった文字を二重線で抹消しましょう。余白または文字の上などに、正しい続柄を記載すれば大丈夫です。指示により訂正印が必要な場合もあるので注意しましょう。また国税電子申告・納税システム(e-Tax)で申告の際は、申告期限内であれば、再度作成して訂正した申告データを送信しましょう。万が一、申告期限を過ぎて誤りに気づいてしまった場合は、直接税務署へ相談することをおすすめします。
まとめ
「続柄(つづきがら)」についてご理解いただけたでしょうか? 書類によって、続柄の書き方はさまざまであることが理解できたことと思います。続柄は住民票や年末調整など公的書類を提出する際に、申告者とどのような関係であるかを端的に示すための情報です。もし、続柄を書き間違えても慌てずに、二重線を引いて訂正すれば問題はありません。続柄の書き方で迷ったら、ぜひ、本記事で紹介した一覧表を参照し、正しく記載できるようになりましょう。











