家事按分とは?フリーランスが失敗しない経費計上のポイント


はじめに
- 家事按分とは、個人利用と事業利用が混在する場合に、事業部分の経費を比率で分け経費計上する仕組み
- 家事按分できる経費には、家賃、電気代、通信費、ガス代や水道代、自家用車に関連する費用などがある
- 家事按分比率は、業務専有面積や業務時間、業務日数、自家用車の走行距離などを基準に計算する
- 按分した経費の仕訳は、支払元が事業用か個人用かに応じて、毎月仕訳もしくは年に1度仕訳の2種類がある
- 按分する際は、根拠となる資料の作成と保管や、過大な経費計上をしないなどの注意点がある
自宅で仕事をするフリーランスにとって、家事按分した経費は重要な節税対策です。どのような費用が家事按分できるのか、計算方法から仕訳の仕方、帳簿の記帳方法まで詳しく解説します。この記事を、確定申告で悩まないための準備にお役立てください。
家事按分とは?
家事按分(かじあんぶん)とは、個人利用と事業利用が混在する経費を、仕事に使った比率に基づいて計算し、経費として計上する方法です。たとえば、自宅の一部を事務所や店舗・作業スペースとして使用した場合や、自家用車を業務で活用した場合に適用されます。
家事按分で求めた割合を家事按分比率といいます。
家事按分できる経費
家事按分できる経費は、仕事をするために必要と認められるものに限られます。
たとえば、自宅のキッチンでケーキを作りネット販売している場合、キッチンの業務専有面積や電気代、ガス代、水道代、さらにパソコンのプロバイダー利用料などが該当します。ケーキ材料の仕入れに自家用車を利用したら、こちらも家事按分の対象となる経費です。
家賃
家賃を按分するには、仕事で使用しているスペースの比率を基準に計算します。たとえば、賃貸マンションの1室やリビングの一部、持ち家の1階部分を事務所利用しているケースが典型例です。
ただし、リビングなど業務利用が不明確な場所は、私物を置かずパーテーションで区切るなど、業務利用していることを明確にする必要があります。
なお、持ち家の住宅ローンがある場合、その利息部分に関しては家事按分が可能です。
電気代
電気は事業を行う上で必要不可欠なものになるため、照明やエアコン、事務機器やパソコン等に必要な電気代は家事按分の対象です。計算には、使用時間や電力消費量を基準とした方法があります。たとえば、オーブンを複数台使う菓子製造業なら、使用時間よりも電力消費量を基準にするのが合理的です。
通信費
通信費には、携帯電話やインターネット回線の利用料金が含まれます。ただし、個人利用と業務利用の比率を証明できる根拠がないと、経費として認められません。業務利用の比率を明確にするため、業務専用回線や業務専用端末を用意することが推奨される場合もあります。
自動車関連費用
自家用車で顧客先へ打ち合わせや納品に行ったなど、自家用車を業務で利用した場合は家事按分の対象です。自動車関連費用は、仕事で利用した走行距離や利用日数を基準に按分できます。利用目的(日時・行先・内容)を記録するなど、業務利用の根拠を明確にすることが重要です。
ガソリン代のみでなく以下表の内容も、按分が可能です。
| 家事按分比率が適応できる自動車関連費用 | |
|---|---|
| ・自動車の減価償却費 | ・車検代 |
| ・駐車場利用料 | ・ガソリン代 |
| ・自動車税 | ・車両保険料 |
なお、事業で利用したことが明らかな高速道路の利用料や駐車場利用料などは、按分の必要はなく全額経費計上できます。
ガス代・水道代
ガスや水道は、直接業務に関わる場合に家事按分が可能です。たとえば、ケーキのネット販売など、ガスや水道の利用が必須な業種です。業務中・業務外に関係なく必要なもの(食事やトイレ等) に関しては、経費として認められないため注意しましょう。
家事按分の計算方法
次に経費をどのように按分するのか、基本的な計算方法を紹介します。家事按分の計算方法はいくつかありますが、仕事の仕方や形態に応じて適切な基準を選びましょう。
業務専有面積から比率を求める
建物面積のうちどのくらいを業務利用しているかを基準に計算する方法です。家賃や電気代等の家事按分に適しています。
たとえば、家賃が12万円で総床面積68㎡のうち、事務所として1部屋15㎡を業務専有している場合、26,400円を経費計上できます。計算式は以下の通りです。
家賃の家事按分比率の計算式
15㎡÷68㎡=0.22(22%)
家賃12万円×0.22=26,400円
業務時間から比率を求める
仕事で利用している時間を基準に計算する方法です。水道光熱費や通信費等の家事按分に適しています。
たとえば、家族共有のプロバイダー利用料が6,000円で、仕事でパソコンを週5日、1日8時間利用している場合、1,440円を経費計上できます。計算式は以下の通りです。
通信費の家事按分比率の計算式
(8時間×5日)÷(24時間×7日)=0.238(約24%)
月額利用料6,000円×0.24=1,440円
その他(走行距離等)から比率を求める
自動車関連費用の家事按分には、走行距離を利用する方法があります。
たとえば、自家用車の1か月間の総走行距離が120㎞で、仕事で利用した走行距離が70㎞の場合、算出された比率は58%です。この比率を用いてガソリン代等の自動車関連費用を按分します。
走行距離から求める家事按分比率の計算式
70㎞÷120㎞=0.583(約58%)
もう一つ、使用日数で求める方法があります。
たとえば、1か月(30日の場合)のうち16日間、自家用車を利用した場合、算出された比率は53%です。長距離利用か長時間利用かなど、仕事の実態に応じて基準を設定しましょう。
使用日数から求める家事按分比率の計算式
利用日数16日÷30日=0.533(約53%)
家事按分の仕訳と帳簿の書き方
次は家事按分した経費の仕訳方法と帳簿の書き方を解説します。フリーランスの場合、事業主と個人の両方の立場を持つため、事業用なのか個人用なのかを分けて考える必要があります。
勘定科目
家事按分できる経費の勘定科目には、以下の内容があります。各経費の勘定科目を確認して帳簿に記帳しましょう。
| 家事按分できる経費 | 勘定科目 |
|---|---|
| 家賃 | 地代家賃 |
| 電気代 | 水道光熱費 |
| 通信費 | 通信費 |
| ガス代・水道代 | 水道光熱費 |
| 自動車関連費用 | 車両費 |
仕訳
仕訳の方法は、支払元が事業用か個人用か、毎月仕訳するか年に1度まとめるかで異なります。目安は、毎月支払額が変動するものは毎月仕訳、家賃など支払額が変動しないものは決算でまとめて仕訳をすると効率的です。
事業用口座から支払った場合
毎月仕訳をする経費を、事業用口座から支払った場合の帳簿の書き方です。家事按分した電気代を例にします。
-
貸方の記入
電気代6,000円を事業用の普通口座から支払った場合、貸方に記載します。
-
借方の記入
経費計上できる1,428円を勘定科目の水道光熱費に、残りの4,572円は事業主個人が支払う費用のため、事業主貸の勘定科目を使って記載します。
借 方 貸 方 水道光熱費 1,428 普通預金 6,000 事業主貸 4,572
赤字の事業主貸は、事業と事業主個人の間で生じた貸し借りを表します。
個人用口座から支払った場合
続いて、毎月仕訳をする経費の電気代を、個人用口座から支払った場合の帳簿の書き方です。
-
借方の記入
借方に水道光熱費の勘定科目を使って、家事按分した電気代1,428円を記載します。
-
貸方の記入
貸方には、事業主個人から借りているため、事業主借の勘定科目を使って金額を記載します。
借 方 貸 方 水道光熱費 1,428 事業主借 1,428
このように毎月生じた経費を家事按分し、事業用と個人用を区別して記載していきます。決算時に相殺等を行い、最終的な数字を導き出します。
年1回まとめて仕訳する方法
家賃など支払額が固定された経費について、年に1度まとめて家事按分を行い仕訳する方法です。家事按分した家賃120,000円を例に解説します。
-
毎月の仕訳の仕方
毎月の仕訳は、以下のように借方に地代家賃の勘定科目、貸方に事業主借の勘定科目を使って、家賃総額120,000円を記載します。
借 方 貸 方 地代家賃 120,000 事業主借 120,000 -
決算時の仕訳
決算時に年間の家賃総額1,440,000円を按分比率22%で家事按分して、経費計上できる316,800円を求めます。
- 家賃120,000×12か月=1,440,000
- 年間家賃総額1,440,000×22%=316,800
-
決算時の借方の記入
①の貸方に事業主借とした120,000の12か月分(1,440,000円)を借方に移します。
-
決算時の貸方の記入
貸方には、家事按分した経費を地代家賃の勘定科目を使い316,800円と記載し、事業主個人が支払う1,123,200円を事業主貸の勘定科目を使って記載します。
借 方 貸 方 事業主借 1,440,000 地代家賃 316,800 事業主貸 1,123,200
家事按分の計算が1年に1度だけなので、月々の帳簿記載が効率化できます。
家事按分する際の注意点
家事按分の方法や比率に法的な定めはなく、個人の裁量に任されています。しかし、計上した経費が妥当だと判断されるためには、注意すべき点があります。
根拠となる資料を作成・保管する
計上した経費は、事業で必要であり、実際に利用されたことの証明が必要です。業種によって判断が分かれるものもありますが、根拠となる資料を作成しておくことが重要です。
たとえば、業務日報を作成することで、自家用車を業務利用した日付や目的の証明になります。他には領収書に利用目的等をメモするのもよいでしょう。領収書等は月ごとにまとめて保管し、税務署から確認を求められた際に、速やかに提示することが重要です。
過大に経費計上を行わない
税務署は、定期的に税務調査を行い、確定申告が正確に行われているか確認しています。その際経費の過大計上が発覚すれば、修正申告による追加徴税に加え、さらに延滞税や重加算税が課されるなど大きなリスクとなります。
個人の裁量に任されている家事按分だからこそ、根拠のある正しい比率の算出が重要です。安易に節税効果を期待するのは危険だと認識しましょう。
白色申告では按分比率50パーセント未満の按分は認められにくい
白色申告で確定申告を行う場合、按分比率は50%以上とされているため50%未満の経費は認められにくいといえます。しかし、業務上必要不可欠であると認められた場合は、その限りではありません。必要な経費であることを証明する書類等の準備をしましょう。
なお、青色申告では按分比率に制限がないため、50%未満の家事按分比率に悩む場合は、青色申告に切り替えることを検討してみましょう。
家事按分を効率的に行うポイント
所得税の税率は累進課税を採用しているため、課税所得が多ければ税率も高くなります。少額の経費であっても、もれなく計上することで節税につながりますので、以下を参考に対策しましょう。
会計ソフトの活用で事務処理を簡素化
毎日の事務処理に時間を割かれるのは、忙しいフリーランスにとっては大きな負担です。そこで活躍するのか、個人事業主向けに開発された会計ソフトです。種類も多く、自分の業務内容に適したソフトを選択すれば、日々の事務処理を簡略化でき、経費の入力漏れを防ぐことも可能になります。
按分比率に迷ったら専門家に相談
自分が算出した家事按分比率が妥当かどうか、経費計上してよい金額なのかなど、迷ったときは専門家に相談するのが有効です。家事按分に限らず、確定申告には専門知識が必要となる項目も多いので、相談できる専門家が身近にいることは大変心強いといえます。
まとめ
自宅で仕事を行うフリーランスにとって、事業用と個人用が曖昧なまま仕事をしてしまうことも多いでしょう。しかし、この状態は大変もったいないといえます。節税対策は、小さな経費をもれなく計上することで効果が生じます。家事按分できる経費を抜き出し、正しく経費を計上しましょう。












