インボイス制度とは?仕組み・対応方法をわかりやすく解説


はじめに
- インボイスを発行するには、税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出する
- 課税事業者はビジネス上の信頼性を高められる一方、消費税の納税義務や経理業務が増加する
- 免税事業者のままだと取引先が仕入れ税額控除を受けられない
- 適格請求書発行事業者へ登録するかは慎重に検討する
- 会計ソフトや記帳方法などがインボイス制度に対応しているのか確認する
インボイス制度とは
インボイス制度は2023年10月に導入が開始され、適格請求書等保存方式とも呼ばれます。この制度では、事業者が仕入税額控除を適用するために、インボイスと呼ばれる適格請求書の発行・保存が必要です。課税事業者のみが控除を受けることができ、発行した請求書には登録番号や税率ごとの消費税額が記載されます。以下で、インボイス制度について詳しく解説しています。
インボイス制度の目的
インボイス制度の目的は、消費税の公平な徴収と適正な申告を実現することです。導入前の制度では、免税事業者からの仕入でも、買い手側が仕入税額控除を受けられる仕組みとなっており、税の透明性や公平性に問題がありました。
この制度により、適格請求書発行事業者のみが発行可能なインボイス(適格請求書)を取引の証明として利用することで、公平性を担保する仕組みが整えられています。
インボイス制度の対象は課税事業者
課税事業者とは、売上に対して消費税を上乗せして受け取り、その消費税を国に納める義務がある事業者のことです。年間売上が1,000万円を超える事業者や、自ら適格請求書発行事業者として登録する事業者も対象になります。
参考:国税庁|適格請求書等保存方式 の概要
参考:国税庁|インボイス制度って?
個人事業主が受けるインボイス制度の影響
仕入税額控除を受けるために、取引先がインボイスの発行を求めるケースが増えています。しかし、免税事業者のままだとインボイスを発行できません。そのため、影響を正しく理解し今後の対応を検討することが重要です。
以下は適格請求書発行事業者と免税事業者が、インボイス制度から受ける影響を示しています。

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免税事業者のままだとどうなる?
免税事業者は消費税の納税義務がないため、インボイスを発行することができません。インボイスがなければ、取引先は仕入税額控除を受けられず、支払った消費税を自社で負担することになります。
その結果、取引先にとって負担が増え、取引を見直されたり終了されたりのリスクにつながる可能性があります。今後も安定して取引を続けたい事業者は、こうした影響を避けるため適格請求書発行事業者に登録して、インボイスを発行できる体制を整えるかどうか、事業の将来を見据えて検討することが重要です。
適格請求書発行事業者になるとどう変わる?
適格請求書発行事業者になると、インボイスが発行可能になります。そのため取引先も仕入税額控除を受けられるようになり、双方とも安定した取引を続けられるようになります。
一方で、適格請求書発行事業者には以下の負担が発生します。
- 売上にかかる消費税の納税が必要になる
- 消費税申告書の作成が必要になる
- 帳簿や請求書の管理など、経理作業が増える
これらの負担をあらかじめ理解し、準備できるかどうかも重要な判断材料となります。
登録する?しない?判断のポイント
適格請求書発行事業者へ登録をするか、しないかの判断のポイントは以下の通りです。
- 判断のポイント
- 商品の売り方:小売、卸売 など
- 取引相手:インボイスの発行を求めているか 個人か企業か など
- 全体の収支のバランス:利益<消費税額 など
- 経理体制:インボイス発行に伴う経理体制の整備状況 など
これらを総合的に判断し、適格請求書発行事業者になるのか判断しましょう。
適格請求書発行事業者になるには?登録の流れと注意点
適格請求書発行事業者になるには登録申請が必要で、登録には期限や条件があるため事前確認が重要です。以下では、登録の流れとe-Taxおよび書面での登録方法と注意点を解説します。
適格請求書発行事業者登録の流れ
課税事業者になることを決めたら、登録方法を選び税務署に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出します。税務署から登録番号を受領すると準備は完了です。
その後、インボイスの発行が可能になり、消費税の申告・納税の義務が発生します。


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登録申請の方法(e-Tax/書面)
続いて登録方法について、e-Taxと書面での手順を紹介します。
- 電子証明書(マイナンバーカード等)と利用者識別番号を取得する
- 適格請求書発行事業者の登録申請書をe-Tax上で作成し、送信する
- 登録通知をe-Tax内で確認する(登録番号の受領)
参考:国税庁|インボイス発行事業者登録申請手続 e-Taxによる登録申請
- 税務署または国税庁のHPで申請書を入手する
- 各記載欄に必要事項を記入する
- 税務署に持参または郵送で提出する
- 国税庁より「登録通知書」が郵送される。(登録番号の受領)
注意点:登録通知書の再発行はできません。登録から一定期間経過後、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号の確認ができます。
参考:国税庁|郵送による提出先、登録番号の確認等の問合せ先のご案内
消費税の納税義務が発生する
適格請求書発行事業者になると、売上に含まれる消費税を納税する義務が発生します。消費税は確定申告時に年1回納めるのが基本です。ただし個人事業主の場合、前年の納付額が48万円を超えると中間申告書の提出が必要になり、納税額に応じて中間納付が年1回・年3回・年11回の分割前払いが必要になります。
納税額に応じて分割も可能となるため、資金繰りの負担を軽減できます。
参考:国税庁|No.6609 中間申告の方法
インボイス対応で見直すべき3つのポイント
インボイス制度の導入に伴い、事業者は経理処理や取引方法を見直す必要があります。以下3つのポイントを整えることで、スムーズにインボイス制度に対応できるでしょう。見直すべきポイントについて詳しく解説します。
請求書フォーマットの更新
適格請求書には、登録番号、税率ごとの税抜価格、消費税額などの記載が必須です。これらの項目のない様式では不十分なため、請求書のフォーマットを見直す必要があります。
会計ソフトの見直し
インボイス発行・受領に対応した会計ソフトの導入が望まれます。登録番号の管理、消費税区分の自動計算、申告書の自動作成機能があるかを確認しましょう。
取引先との調整を行う
免税事業者であることを理由に、取引先からインボイスの発行を求められるケースが増えています。
事業の方針を明確にし、取引先に説明できるようあらかじめ準備しておきましょう。
経過措置を活用する方法
インボイス制度には経過措置が設けられており、段階的に縮小されるため、計画的な対応が重要です。以下でポイントを解説します。
経過措置とは
経過措置とは、免税事業者等からの仕入れに対し、買い手(課税事業者)が一定期間、仕入税額控除を控除可能割合に応じて利用できる特例制度です。令和8年の税制改正により2年間の適用期間の延長と控除可能割合が以下のとおり見直されました。
| 対象期間 | 控除可能割合 |
|---|---|
| 2023年10月~2026年9月 | 80% |
| 2026年10月~2028年9月 | 70% |
| 2028年10月~2030年9月 | 50% |
| 2030年10月~2031年9月 | 30% |
| 2031年10月~ | 0% |
ほかには、適格請求書発行事業者に登録した個人事業主の売上について、令和9年、10年分の消費税納付税額を売上税額の3割とする特例もあります。さらに、課税売上高5,000万円以下の個人事業主等の、会計処理負担を軽減する目的で、簡易課税制度への移行も推進しています。
参考:国税庁|インボイス経過措置の見直し等
参考:国税庁|No.6505 簡易課税制度
経過措置中にやるべき準備とは
経過措置を有効に活用するために、取引先が課税事業者であり、インボイス発行を求めているのかを確認し、適格請求書発行事業者になるかどうかの収支シミュレーションを行いましょう。適格請求書発行事業者になるなら、税務申告の準備や請求書フォーマットの更新、会計ソフトをインボイス対応に変更するなど準備が必要です。これらをこの経過措置中に整えておくことで、完全移行後も慌てずに済みます。
登録しない戦略はアリ?
一般消費者向け(美容師や小売り、教室業など)は、顧客が仕入れ税額控除を行うことがないため、インボイスの有無が取引に影響しないケースが多くあります。そのため、適格請求書発行事業者として登録しないという選択肢もあるでしょう。
一方、法人向け(ITやコンサル業など)は、インボイス発行ができないと取引が減るというリスクがあるため、登録を検討する価値があります。
インボイス制度に向けたチェックリスト
インボイスへ登録しようか迷っている個人事業主の方のために、判断材料となるチェックリストを用意しました。チェックリストをもとに、自身の方向性を決める参考にしてください。
登録の必要性チェック項目
以下のチェックリストに対して、当てはまっている数が多ければインボイスへの登録を積極的に検討してみてください。
- 取引先が法人や課税事業者が多い
- 取引先にインボイス発行を求められている
- 商品・サービスに消費税を含めて請求している
- 今後も取引を拡大していきたい
- 取引先との良好な関係を維持し、安定した取引をしていきたい
まとめ
インボイス制度への対応は、今後の取引先との関係や事業継続に関わってくる重要なポイントです。適格請求書発行事業者へ登録する場合は、今後の事業の方向性に合わせてチェックリストを参考にして慎重に判断をしていきましょう。さらに、請求書フォーマットの更新や会計ソフトの準備など、経過措置を有効活用しながら、少しずつ完全移行までに整えておくことをおすすめします。












