【個人事業主必見】マイクロ法人とは?メリット・デメリットや設立方法を解説


はじめに
- マイクロ法人とは従業員を雇わずに代表者一人で事業をおこなう法人を指す
- マイクロ法人に向いているのは仕入れが少なく、大規模な設備投資があまり必要ない業種である
- 節税効果や社会保険料の負担軽減などがマイクロ法人のメリットといえる
- 設立や維持に費用がかかり経理や決算業務の手間がかかるのがマイクロ法人のデメリットだ
- メリットとデメリットをしっかり比較してマイクロ法人を選択しよう
マイクロ法人とは
マイクロ法人とは、従業員を雇わずに代表者(社長)一人で事業をおこなう法人を指します。
節税効果や社会保険料の負担軽減などを目的に、個人が小規模事業をするために法人を立ち上げ運営します。
一般的な法人との違い
一言でいうと、従業員の有無、事業の目的が主な違いです。
一般的な法人は事業の拡大を目的に設立され、従業員を複数雇い事業をおこないます。また、外部に株主がいるため、企業としての意思決定は株主の意向が反映されます。
一方マイクロ法人は、法人格はもつものの、基本的に事業の拡大を目指すものではありません。従業員をもたず、代表者のみで事業を運営します。外部の株主を入れず、代表者(および代表者の家族など少数の関係者)で出資・経営するのが一般的です。
個人事業主との違い
一言でいうと、法人格の有無が主な違いです。それにより納める税金の種類もかわります。
個人事業主は法人格をもたないため、資本金はなく、株主もいません。税務署に開業届を提出するだけで、誰でも個人事業主になれます。毎年定められた期間に確定申告をおこない、所得税を納めます。その際、青色申告をすることで節税ができます。また、住民税、個人事業税の支払いも必要です。社会保障について、個人事業主は国民健康保険・国民年金に加入して、定められた金額を支払います。
一方マイクロ法人は、法人格をもつため資本金の払い込みが必要で、代表一人が株主になります。定款を作成して登記申請をおこない、法人を立ち上げます。また、法人は年度末に決算をおこない法人税を納めます。青色申告で、条件次第では大幅な節税につながります。法人住民税、法人事業税の支払いも必要です。社会保障について、法人は健康保険組合・厚生年金に加入します。これらは国民健康保険・国民年金より保障が手厚いです。
マイクロ法人を設立するのが向いているケース
マイクロ法人を設立するのが向いているケースを紹介します。
個人事業の所得が増えた場合
個人事業の所得が増えた場合、個人事業主として青色申告をするよりも、マイクロ法人を設立して法人税を納める方が節税できることがあります。
新規事業を立ち上げる場合
個人事業主としておこなっている事業とは別に、新たに事業を立ち上げる場合、その事業用にマイクロ法人を設立するケースもあります。ただしこの場合は、個人事業主としての確定申告と、法人としての決算の両方を毎年おこなわなければいけないため、事務手続きの負担が大きいでしょう。
事業ごとに企業を分けた節税のメリットと、実務の手間のデメリットをよく見極める必要があります。
マイクロ法人設立に向いている業種
マイクロ法人設立に向いている業種は次のような特徴があります。
物理的なオフィスを持たなくても事業ができ、仕入れが少なく、大規模な設備投資があまり必要ない業種です。たとえば次のような業種が向いているでしょう。
- アフィリエイター、WebライターなどのWeb系
- 漫画家、イラストレーターなどのクリエイティブ系
- 開発系のITエンジニア
- 動画配信者、インフルエンサー
- 配送業、フードデリバリー
- 不動産業
- 士業
マイクロ法人設立における年収の目安
マイクロ法人の設立を検討し始める目安の年収としては、一般的に所得800万~900万円程度といわれています。所得がこの水準を超えると、累進課税である個人事業主の所得税率が、マイクロ法人にかかる法人税率より高くなり始めるためです。
法人税は税率原則23.2%(資本金1億円以下の場合)ですが、所得800万円未満の部分については一律15%、所得800万円を超えた部分は一律23.2%となります。
マイクロ法人を設立するメリット
マイクロ法人を設立するメリットは多くあります。解説します。
節税効果がある
マイクロ法人を設立する一番大きなメリットは節税効果です。
個人事業主の所得税・住民税は、累進課税で、所得が増えるほど税金も高くなります。一方、マイクロ法人の場合は、会社の利益には法人税がかかり、社長個人が受け取る役員報酬には給与所得控除を適用できます。このため、利益が大きい場合はマイクロ法人として計上した方が個人事業主より納税額が少なくなる可能性が大きいでしょう。
経費計上できる範囲が増える
個人事業主のときは、自分への取り分を経費にすることはできません。一方、マイクロ法人では、社長への役員報酬を会社の経費として計上できるため、この点は個人事業主にはないメリットといえます。
社会保険料の節約につながる
マイクロ法人を設立すると、社会保険料の節約も可能になります。
個人事業主は、健康保険は国民健康保険に加入し、年金は国民年金のみ加入します。法人ではこの点が手厚くなり、会社の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入し、年金は厚生年金に加入です。さらに法人の場合、役員報酬をある程度自分で自由に設定できるため、社会保険料計算時の基準となる標準報酬額を抑えることで健康保険料・厚生年金保険料が下がるケースがあります。なお、非常勤の役員であり、かつ報酬が月額8万8千円未満のとき(無報酬含む)は、社会保険の加入義務はありません。ただし、実質的な業務の実態があれば、加入が認められるケースもあります。
消費税の免税事業者になれることがある
一定の条件を満たせば、消費税の免税事業者になれる場合があります。ただし、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入により、取引先から課税事業者・適格請求書発行事業者であることを求められるケースも増えています。免税による負担減と、取引への影響の両方を踏まえて検討することが重要です。
社会的信用度が上がる
マイクロ法人を設立すると社会的な信用度が上がり、銀行から資金を借りやすくなったり、法人対象の補助金を受け取れたりする可能性が出てきます。
法人は誰でも登記内容を参照できることや、資本金を使って法人格を設立していることから金銭面でも信用度が上がります。
マイクロ法人を設立するデメリット
マイクロ法人の設立にはたくさんのメリットがありますが、デメリットもあります。解説します。
経理業務や決算業務の手間がかかる
マイクロ法人設立におけるデメリットが、経理業務・決算業務が煩雑になり手間がかかることです。
法人は決算月に決算をおこなわなければなりません。そのために、日頃から法人としての経理業務が必要です。節約効果と事務作業の煩雑さを比べて、どちらがより自分の事業に合っているかを見極めることが大切です。
設立費用や維持費用がかかる
マイクロ法人は法人登記登録料や資本金の払い込みなど、初期費用がかかります。さらに設立後も毎年、法人住民税(均等割)や税理士報酬など、法人を維持するための固定的なコストがかかります。個人事業主は開業届の提出自体は無料で、法人のような維持費用もかからないため、こうした法人設立・維持費用はマイクロ法人のデメリットといえるでしょう。
赤字でも法人税がかかる
マイクロ法人は、赤字決算であっても一定の税金負担が発生する点にも注意が必要です。
法人税は利益に対して課されるため、赤字の場合は法人税自体はかかりません。しかし、マイクロ法人を含む法人は、赤字でも、法人住民税(均等割)を毎年支払う必要があります。
マイクロ法人の設立方法
基本的に、マイクロ法人の設立手続きは他の法人の設立方法と同じです。個人が法人を設立するための準備・注意すべきことやスケジュール感を解説します。
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法人の基本事項策定
法人としての基本的な会社概要を決める。
※決めるべきこと:会社形態、商号、事業目的、本店所在地、資本金など
※本店所在地はバーチャルオフィスでも可 -
法人用の実印をつくる
法務局の手続きで法人としての実印が求められるため、会社名が決まった時点で実印を作成しておくとスムーズ。
※ただし2021年2月の法改正により、オンライン登記で登記申請をおこなう場合は印鑑の届け出は任意 -
定款の作成および認証手続き
定款(事業内容や役員任期などの規則を記載したもの)を作成する。
定款は会社法により必ず記載せねばならない事項がある。絶対記載しなければいけない事項が漏れている場合、定款は無効となるので、作成するときはよく注意しよう。
※絶対的記載事項:商号、事業目的、本店所在地、資本金など
※株式会社の場合は公証役場による定款の認証手続きが必要 -
資本金を払い込む
登記の前に、定款で決めた資本金を払い込む。
※資本金の払い込み方法:1.代表者の銀行口座に資本金を払い込む。2.資本金を払い込んだ口座の通帳をコピーする。3.払い込み証明書を作成する。 -
登記申請
法務局にて登記申請する。電子申請も可能。
※登記申請に必要なもの:登記申請書、納付書(必要な金額分の収入印紙を貼ったもの)、定款など -
設立後の各種手続き
登記が完了すると謄本と印鑑証明書ができる。これらを受け取り、各種手続きをおこなう。
※各種手続き:
・税務署へ法人税などに関する届け出をおこなう
・年金事務所に健康保険・厚生年金加入の届け出をおこなう
・都道府県税事務所および市町村役場へ法人税・法人住民税の届け出をおこなう
・法人用口座の開設、資本金を個人用口座から法人用口座に移す
マイクロ法人を設立する際の注意点
マイクロ法人を設立する場合に注意すべき点を解説します。
違法行為とみられる場合がある
個人事業主と並行してマイクロ法人を設立し、同じ事業をおこなう場合は注意が必要です。個人事業の利益をマイクロ法人に分散させていると判断されると、所得分散による租税回避やペーパーカンパニーとみなされ、税務署から否認・追徴課税を受ける恐れがあります。
同じ事業で法人格をもちたい場合は、個人事業を廃業して法人成りする、または、個人事業とマイクロ法人で事業内容・資金の流れを明確に分けるなど、税務上不自然にならない形を検討しましょう。
会社員がマイクロ法人を設立するのは違法?
結論からいうと、違法ではありません。しかしながら、注意すべき点がいくつかあります。
- 会社員がマイクロ法人を設立しても社会保険料の節約はできない
- 本業の会社規則で副業が禁止また申告が必要とされている場合、マイクロ法人を立ち上げると問題になる場合がある
次でそれぞれ解説します。
社会保険料の節約はできない
会社員がマイクロ法人を設立したとしても、社会保険料の計算面でみれば2社で仕事をしている処理となります。つまり社会保険料の計算は、会社員とマイクロ法人の報酬の合計から算定されます。そのため、社会保険料の節約はできません。
本業の会社規則で副業が禁止されている場合の注意点
企業に会社員として勤めながら、副業の事業でマイクロ法人を設立する場合は十分な注意が必要です。なぜなら、企業によっては就業規則で「副業は禁止」あるいは「申告した副業は可」と定めている場合があるからです。この就業規則がありながら副業のマイクロ法人を設立してしまうと、規則の違反により懲戒を受ける可能性があります。
申告制の場合は所属企業に申告しておくとリスク回避できる場合がありますので、よく確認するようにしましょう。
まとめ
マイクロ法人とは、従業員を雇わずに代表者一人で事業をおこなう法人のことで、物理的なオフィスが必要なく、仕入れや大規模な設備投資があまり必要ない業種が設立するのに向いています。
マイクロ法人は税金や社会保険料の負担を抑えられる場合があります。しかし、法人設立・維持に費用がかかり、経理・決算業務にも大きな手間がかかるのがデメリットです。また、個人事業主では赤字年度は税金がかかりませんが、マイクロ法人では赤字年度でも法人住民税(均等割)が課されることにも注意が必要です。
さらに、個人事業主としての事業とマイクロ法人での事業内容が同一で、主な目的が所得分散による節税だと判断されると、ペーパーカンパニーや租税回避行為とみなされ、税務署から否認や追徴課税を受けるおそれがあります。そのような意図がないことをしっかり説明できるようにしておきましょう。また、会社員の副業として法人を設立する場合は、副業が禁止されていないかどうか、所属企業の就業規則に目を通しておきましょう。
マイクロ法人を設立するには、メリットとデメリットをしっかり比較して健全な事業運営に役立てるようにしましょう。












