昼休みの過ごし方に関するルールを解説


はじめに
- 休憩時間は労働基準法第34条で規定されており、休憩時間が取得できていない場合は法律違反の可能性がある
- 労働時間6時間超8時間以下は最低45分、労働時間8時間超の場合は最低1時間の休憩時間が必要
- 企業が設定している社内ルール(外出時・休憩場所・身分証等備品の扱いなど)もある
- 労働基準法では、途中付与の原則・一斉付与の原則・自由利用の原則の休憩時間の3原則が定められている
- 昼休みはルールを守りながら、リフレッシュして午後の業務にそなえる時間
業務中に空腹を感じたり、少し疲れたりすることはありませんか。そんなときの昼休みや休憩時間はかけがえのないものです。しかし、この就労中の休憩時間は業務時間に含まれるのでしょうか?この記事では、業務中の昼休みや休憩時間のルールについて解説します。
労働時間と昼休みの定義を紹介
就労に関して定めている労働基準法では、休憩時間についても明記されています。もしも、休憩時間が取得できていない場合、それは法律違反かもしれません。また、休憩時間がきちんと取得できない場合、業務に励むモチベーションも下がり、タスクもうまく進まなくなる状況も発生するでしょう。
労働時間と昼休みの基本
昼休みのような休憩時間は労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分必要で、8時間を超える場合は、少なくとも1時間必要と定められています。警察官など一部の職種を除いて、休憩時間は業務から離れて、自由に行動できる時間です。労働から離れることが保障されていなければならないのです。
休み時間と認められない例
業務をしていなくても、すぐにはじめられるように待機している時間は手待時間とされ、休憩時間ではありません。たとえば、昼休み中に電話の応対などをしている場合、その時間は業務をしていると考えられます。そのため、電話に出た時間は業務時間として考え、あとで休憩時間をもらわなければなりません。
似たような状況に夜間の業務では仮眠時間があります。もし急に対応しなければならない業務が生じた場合、昼休みと同様に休憩時間として扱われない可能性が高いです。
休憩の3原則とは
労働基準法で定められている休憩の3原則は以下の通りです。
- 「途中付与の原則」 休憩は労働時間の途中に与えられなければならない
- 「一斉付与の原則」 休憩時間は事業所にいるすべての従業員に一斉に与えられなければならない
- 「自由利用の原則」 休憩は自由に利用させなければならない
それぞれの原則には例外と明記されている職種があり、警察官や乳児院の保育士などの職業は例外として原則の適用外とされる場合があるため注意しましょう。
労働時間と昼休みの重要性
労働基準法は、正社員だけでなくアルバイトやパート、契約社員、派遣社員などで業務に従事する人々に適用されます。もし、労働基準法のルールを守らずに、企業が労働時間をごまかして労働者の昼休み中に業務をさせたときは、是正勧告や罰金・刑事責任が追及される場合もあります。
昼休みと労働時間が曖昧なのではと感じた場合、よく調べてみる必要があるでしょう。もし本当に企業がルールを守っていない場合は、ルールが守られる状態に改善する必要があるかもしれません。
昼休み中に制限される行動とは?
昼休みや休憩時間に、上司からちょっとした手伝いや業務のお願いをされることはありませんか?企業によってはお昼ごはんを食べる場所や社外に行く際のルールを設定している場合もあるでしょう。昼休み中の時間にどのようなことができるのか、どのようなルールがあるのか紹介します。
企業のルールで制限される昼休み中の行動
企業によっては、昼休み時間の過ごし方にもルールがあります。たとえば、外出の際に制服や名札着用を禁止するなどです。勤務先のルールがある場合はそれに従いましょう。ルールを守らない社員には懲戒処分を行う旨が設定されている企業もあります。休憩時間の行動やルールなどは、採用時に就業規則等を確認して、何が問題かを把握しておくとよいでしょう。
昼休み中の行動制限の具体例を紹介
昼休み時間中に避けたほうがよい行動をその理由とともに5つ紹介します。
1つ目、制服を着たままで遊技場(パチンコやゲームセンター)に行くと、他の利用者から「仕事をさぼって遊んでいる」と思われ、企業イメージを損なう原因になります。
2つ目、業務に使用しているパソコンは企業所有の備品なので、ゲームや個人的な買い物には使わないようにしましょう。
3つ目、昼休み中の飲酒です。昼間の飲酒によって脱水症状を起こしたり、思考力の低下から業務効率が下がったりするリスクがあります。
4つ目、昼食や仮眠をとる場所では、大音量の音楽や大声での談笑は避けましょう。ほかの従業員が気持ちよく過ごせない状況は、社内トラブルの原因になる可能性があります。
5つ目、エクササイズやジムに行くなどの激しい運動はほどほどにしましょう。午後の業務に悪影響を及ぼすかもしれません。
昼休み中に制限される行動には、企業の資産や利益を守るため、従業員の健康を守るため、社内トラブルを避けるためなど、企業活動や就労が円滑に継続するための内容が多いでしょう。
昼休みの過ごし方に関する判例
昼休みの過ごし方には企業の定めたルールがあります。自由に過ごせる時間だからと、何をしてもいいわけではありません。裁判となった判例からわかりやすく紹介します。
昼休みの過ごし方が問題となった判例
ある従業員が休み時間中に、プラカードを使って自分の思想や考えをアピールし、チラシなどを配りました。
しかし、その企業では、就業時間中のそのような行動はルール違反だったため、行為を行った従業員は懲戒処分にされました。その従業員は処分が不当だとして提訴しましたが、裁判所は企業側の処分を支持しました。
たとえ自由な休み時間でも、ほかの人がゆっくり休めるように、また会社組織の理念や方向性を損なうことがないように、ルールを守ることが大事だといえるでしょう。
昼休みの過ごし方で企業が注意すべき点とは
企業側には、従業員の昼休み時間を保障するために注意すべき点がいくつかあります。
1つ目、正社員と非正規社員間で休憩室などの利用に差をつけることは、問題発生の可能性が高いため避けるべきです。
2つ目、休憩中に発生する業務上の応対は労働時間に含まれるため、従業員が電話に応じる等の必要がないように環境を整える必要があります。
3つ目、休憩をなかったことにしてその分早く帰宅することはできません。就業時間内に適切な時間の休憩をとる必要があります。
4つ目、休憩中の外出を完全に禁止することはできません。しかし、外出を許可制や届け出制に設定することは可能です。
昼休みに対する必要以上の制限は、従業員の作業効率を下げることにつながるため注意が必要でしょう。
まとめ
労働基準法によって保障された昼休みの時間は、労働者が健康的に働く上でかけがえのない時間です。昼休みにしっかり休める環境は、意欲的に業務に取り組むためにもとても重要です。企業だけでなく、私たちそれぞれがリラックスできる時間にしないといけません。ルールを守りながら、皆さんの昼休み時間をよりよいものとしてください。













