新卒必見!アルバイト時代の給与申請も必要な年末調整


はじめに
- 年末調整は1月1日から12月31日までの給与に対する所得税の調整
- 新卒は1月1日から入社前までに行ったアルバイト給与も年末調整の対象
- 新卒は1月1日から入社まで加入していた保険料控除証明書も年末調整の対象
- 年末調整で払いすぎている所得税は返ってきて、足りない分は徴収される
- 自分が年末調整の控除対象にあてはまっているか確認が必要
年末調整は、その年の給与に対する所得税の清算手続きです。新卒の方も、1月1日から入社日までにアルバイト収入や保険の加入があれば、その分も調整の対象となります。ここでは新卒社員の年末調整のやり方やお金の動き、新卒で必要な申請を説明していきます。まずは、自分が控除対象に当てはまるかを確認しておきましょう。
年末調整とは
年末調整とは、1月1日から12月31日までの給与に対しての所得税が正確に支払われているか調整を行うことです。年末に確定した1年間の給与金額に応じて、過不足分の税金を清算します。給与支払い時は概算で天引きされており、年末に実際の金額を基に調整して、支払った額が少なければ追加で徴収され、多い場合は返金されます。
新卒は就職前のアルバイトの給与も年末調整が必要
年末調整の対象になる期間はその年の1月1日から12月31日です。新卒で1月1日から入社日までの間にアルバイトを行っていた場合は、アルバイトの給与も年末調整の対象となります。
年末調整の手続きは、現在所属している企業で行われ、一般的には11月から12月にかけて企業ごとに提出期日が設定されます。アルバイト先から交付された源泉徴収票を、期日までに所属している企業へ提出しましょう。
年末調整でのお金の動き
年末調整は入社してから仮で計算をして天引きされていた所得税を、企業が正しい金額に調整します。プラスもマイナスも調整が行われるため、税金が徴収されるケースと返ってくるケースがあります。徴収されるケースは給与や賞与の金額があがった場合や扶養家族が減った場合です。返ってくるケースは規定の税金控除を差し引いたうえで、規定の納税額より多く税金を納めていた場合です。
徴収されるケース
1年における最後の給与または12月の賞与から徴収されるのが一般的です。
- 月の給与・賞与の支給額が増えた年
→年間の所得に対して税金が増えるため
- 扶養家族が減った年
→減った人数分の扶養控除がなくなるため
返金されるケース
一般的には、1年における最後の給与または12月の賞与に反映されます。
年末調整の代表的な控除対象は下記です。
- 配偶者控除:収入がない・少ない配偶者のいる者に適用される
要件を満たせば、結婚した年から利用可能です。
- 扶養控除:配偶者以外の扶養家族がいる場合に適用される
る
親や子など、配偶者以外の家族を扶養に入れた場合に利用可能です。
- 障害者控除:納税者・配偶者・扶養家族いずれかに障害のある人物がいる場合に適用される
自分や配偶者・扶養家族に、障害者手帳などにより障害者と認められている人がいる場合利用可能です。
- 生命保険料控除:納税者が生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に適用される
生命保険などの保険料を支払っている場合に利用可能です。加入している保険がないか確認しておきましょう。
- 社会保険料控除:納税者または生計を共にする人物が負担すべき社会保険料を支払った場合に適用される
自分や家族の国民年金・国民健康保険などを支払っている場合に利用可能です。
新卒社員向け年末調整の詳しいやり方
年末調整で行われるのは所得税の清算を目的とした重要な手続きです。ここでは新卒社員が行う年末調整の具体的な手順を説明します。
企業から配布される書類
入社後、年末に年末調整の書類として渡されるのは以下の3種類です。
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
それぞれの内容と、記入する際のポイントを解説します。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
書類の内容:基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除という3つの控除に関する内容を1つにまとめた書類です。
記入のポイント:基礎控除申告部分は納税者本人が対象です。
配偶者控除申告部分は、配偶者がいる場合に記入します。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
書類の内容:扶養控除等申告書は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族についてまとめた書類です。
記入のポイント:上段部分には氏名、住所など本人情報を記入します。
中段部分には、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族、その他障害者・寡婦・ひとり親や勤労学生がいる場合に家族の情報を記入します。
給与所得者の保険料控除申告書
書類の内容:保険料控除申告書は、生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除を受けるために必要な書類です。
記入のポイント:生命保険・介護保険・個人年金・地震保険に加入している方は、各保険会社から届いている保険料控除証明書を準備して記入します。
国民年金、国民健康保険の支払いがある場合は社会保険料控除を、確定拠出年金などの支払いがある場合は小規模企業共済等掛金控除を記入します。
企業で年末調整を行う場合に提出する書類
新卒の年末調整で企業に提出する書類は以下の通りです。
- 企業から配布される「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」の3種類
- 入社した年の1月1日から入社前までの生命保険・国民健康保険の保険料控除証明書や領収証(この期間に保険加入履歴がない場合は提出の必要はありません)
- 入社した年の1月1日から入社前まで行っていたアルバイトの源泉徴収票(この期間にアルバイトをしていない場合は提出の必要はありません)
企業でアルバイト分の年末調整申請ができない場合
新卒では企業で入社前までの収入や保険料控除ができない場合があります。その際は自分で確定申告を行う必要があります。
以下は自分で確定申告を行う際の必要書類です。忘れずに準備しておきましょう。
- 入社した年の1月1日から入社前までの生命保険・国民健康保険の保険料控除証明書や領収証(この期間に保険加入履歴がない場合は申告の必要はありません)
- 入社した年の1月1日から入社前まで行っていたアルバイトの源泉徴収票(この期間にアルバイトをしていない場合は申告の必要はありません)
アルバイトの源泉徴収票や保険料控除証明書や領収証がない場合
入社した年の1月1日から入社前までにしていたアルバイト先の源泉徴収票をなくした場合は、働いていたアルバイト先へ連絡をすると再発行が可能です。保険料控除証明書をなくした際も発行元の保険会社などへ連絡をすることで再発行が可能です。
令和7年度税制改正に伴う年末調整の変更点
令和7年度税制改正により、各控除など年末調整にも変更点が生じます。改正は原則として令和7年12月1日に施行され、各控除の対象範囲や申請書に影響が及ぶため、これまでの手続きと異なる部分が出てきます。
主な変更点は以下の3点です。
- 基礎控除・給与所得控除の引き上げ
- 扶養控除・配偶者控除などの所得要件が緩和
- 特定親族特別控除の新設
基礎控除・給与所得控除の引き上げ
【基礎控除額(改正された範囲)】
| 合計所得額 (収入が給与だけの場合の収入金額(注3)) | 基礎得控除額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 改正後 (注1) | 改正前 | |||
| 令和7・8年分 | 令和9年分以後 | |||
| 132万円以下 (200万3,999円以下) | 95万円 (注2) | 48万円 | ||
| 132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下) | 88万円 (注2) | 58万円 | ||
| 489 万円超 655 万円以下 (665 万5,556円超 850万円以下) | 63万円 (注2) | |||
| 655万円超 2,350万円以下 (850万円超 2,545万円以下) | 58万円 | |||
(注)1 改正後の所得税法86条の規定による基礎控除額58万円に、改正後の租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算額を加算した額となります。
2 58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額となります。なお、この加算は、居住者についてのみ適用があります。
3 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
4 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
引用|国税庁|「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
これまでは一律48万円だった基礎控除額が、合計所得金額に応じて段階的に変動します。この金額は2025年、2026年の暫定措置で、2027年以降の控除額は一律58万円です。なお、合計所得金額2,350万円超の場合について基礎控除額の改正はありません。
【給与所得控除額(改正された範囲)】
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額 | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万円5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | |
(注) 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
引用|国税庁|「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
また、これまでは給与等の収入金額(年収)に応じて段階的に設定されていた控除額が、一律65万円に引き上げられます。なお、給与の収入金額190万円超の場合について給与所得控除額に改正はありません。
扶養控除・配偶者控除などの所得要件が緩和
| 扶養親族等の区分 | 所得要件(注1) (収入が給与だけの場合の収入金額(注2)) | |
|---|---|---|
| 改正後 | 改正前 | |
| 扶養親族 同一生計配偶者 ひとり親の生計を一にする子 | 58 万円以下 (123 万円以下) | 48 万円以下 (103 万円以下) |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超 133万円以下
(123万円超 201万5,999円以下) | 48万円超 133万円以下 (103万円超 201万5,999円以下) |
| 勤労学生 | 85万円以下 (150 万円以下) | 75万円以下 (130 万円以下) |
(注)1 合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
2 特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。
引用|国税庁|「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」
基礎控除・給与所得控除が引き上げられたことにより、扶養親族や配偶者などの所得要件も見直されました。
具体的には、扶養親族・同一生計配偶者・ひとり親の子については、合計所得金額の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられました(給与収入のみの場合、年収の目安は103万円以下→おおむね123万円以下)。これにより、これまで税法上の扶養から外れやすかったパート収入などのある家族が、条件を満たせば扶養控除等の対象となるケースが増えます。
一方で、配偶者については、改正前から一定の収入があっても配偶者特別控除の対象となる仕組みがあり、今回の改正ではその所得要件が10万円分緩和されています。
勤労学生控除も合計所得金額の要件が85万円以下へと引き上げられたため、アルバイト収入がある学生でも控除対象になりやすくなりました。
なお、この改正は、2025年12月1日以後に支払う給与から適用されるため、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等がいることになった従業員は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にその旨を追記して提出する必要があります。
特定親族特別控除の新設
| 区分 | 控除額 | |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
| 特定扶養親族 | 63万円 | |
| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
| 同居老親等 | 58万円 | |
これまで大学生など19歳以上23歳未満の子どもは「特定扶養親族」に該当し、これまでは年間63万円の控除が適用されていました。しかし扶養される子どもの年間所得が48万円(給与収入で約103万円)を超えると控除は受けられず、アルバイトなどでこの基準を超える収入を得ると、扶養控除が0円になってしまう「年収の壁」が問題となっていました。この壁を緩和するために導入されたのが「特定親族特別控除」です。
これにより、2025年分から子どもの所得が58万円を超えても、85万円(給与収入で約150万円)までは、これまでどおり63万円の控除が受けられます。さらに、85万円を超えても、123万円(給与収入で約188万円)までは段階的に控除額が減額される仕組みです。
まとめ
新卒社員の年末調整は、企業への入社後の申請と入社前に行っていたアルバイトの源泉徴収票や保険料控除証明書が必要です。申請が漏れるとその分の税金が返ってこなくなることもあるため注意が必要です。自分の収入や控除を正確に把握して、スムーズに年末調整を行えるようにしましょう。












