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新卒必見!アルバイト時代の給与申請も必要な年末調整

date2023年10月27日
新卒必見!アルバイト時代の給与申請も必要な年末調整
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はじめに

  • 年末調整は1月1日から12月31日までの給与に対する所得税の調整
  • 新卒は1月1日から入社前までに行ったアルバイト給与も年末調整の対象
  • 新卒は1月1日から入社まで加入していた保険料控除証明書も年末調整の対象
  • 年末調整で払いすぎている所得税は返り、足りない分は徴収される
  • 自分が年末調整の控除対象にあてはまっているか確認が必要

年末調整ではその年の給与に対する所得税の調整を行います。新卒で入社した場合は1月1日から入社日までにアルバイトを行ったり、保険に加入したりしている可能性があるでしょう。ここでは新卒社員の年末調整のやり方やお金の動き、新卒で必要な申請を説明していきます。

年末調整とは

年末調整とは、1月1日から12月31日までの給与に対しての所得税が正確に支払われているか調整を行うことです。年末に確定した1年間の給与金額に応じて過不足分の税金を清算します。年末までおおまかな金額で納められていた所得税を年末で調整し、支払われていた金額が少なければ徴収され、多ければ返金されます。

新卒は就職前のアルバイトの給与も年末調整が必要

年末調整の対象になる期間はその年の1月1日から12月31日です。新卒で1月1日から入社日までの間にアルバイトを行っていた場合は、アルバイトの給与も年末調整の対象です。現在所属している企業で手続きが行われるので、アルバイト時代に受け取った源泉徴収票を提出しましょう。

年末調整でのお金の動き

年末調整は入社してから仮で計算をして天引きされていた所得税を、企業が正しい金額に調整します。プラスもマイナスも調整が行われるため、税金が徴収されるケースと返ってくるケースがあります。徴収されるケースは給与や賞与の金額があがった場合や扶養家族が減るといった場合です。返ってくるケースは規定の税金控除を差し引いたうえで、規定の納税額より多く税金を納めていた場合です。

徴収されるケース

1年における最後の給与または12月の賞与から徴収されます。

  • 月の給与・賞与の支給額が増えた年

    →年間の所得に対して税金が増えるため

  • 扶養家族が減った年

    →減った人数分の扶養控除がなくなるため

返金されるケース

1年における最後の給与または12月の賞与に返ってきます。
年末調整の代表的な控除対象は下記です。

  • 配偶者控除:収入がない・少ない配偶者のいる者に適用される
  • 扶養控除:配偶者以外の扶養家族がいる場合に適用される
  • 障害者控除:納税者・配偶者・扶養家族いずれかに障害のある人物がいる場合に適用される
  • 生命保険料控除:納税者が生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を支払った場合に適用される
  • 社会保険料控除:納税者または生計を共にする人物が負担すべき社会保険料を支払った場合に適用される

新卒社員向け年末調整の詳しいやり方

年末調整で行われるのは所得税の調整です。ここでは新卒社員が行う年末調整の詳しいやり方を説明します。

企業から配布される書類

入社後、年末に年末調整の書類として渡されるのは「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」の3種類です。それぞれがどのような書類なのか、記入する際のポイントを説明します。

給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

書類の内容:基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除という3つの控除に関する内容を1つにまとめた書類です。
記入のポイント:基礎控除申告部分は納税者本人を含む生計を共にする全員が対象です。
配偶者控除申告部分は配偶者がいる場合に記入します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

書類の内容:扶養控除等申告書は、控除対象配偶者や控除対象扶養親族についてまとめた書類です。
記入のポイント:上段部分には氏名、住所などを記入します。
中段部分には、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族、その他障害者・寡婦・ひとり親や勤労学生がいる場合に記入します。

給与所得者の保険料控除申告書

書類の内容:保険料控除申告書は、生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除を受けるために必要な書類です。
記入のポイント:生命保険・介護保険・個人年金・地震保険に加入している方は、各保険会社から届いている保険料控除証明書を準備して記入します。
国民年金、国民健康保険の支払いがある場合は社会保険料控除を、確定拠出年金などの支払いがある場合は小規模企業共済等掛金控除を記入します。

企業で年末調整を行う場合に提出する書類

新卒の年末調整で企業に提出する書類

  • 企業から配布される「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」の3種類
  • 入社した年の1月1日から入社前までの生命保険・国民健康保険の保険料控除証明書や領収証(この期間に保険加入履歴がない場合は提出の必要はありません)
  • 入社した年の1月1日から入社前まで行っていたアルバイトの源泉徴収票(この期間にアルバイトをしていない場合は提出の必要はありません)

企業でアルバイト分の年末調整申請ができない場合

新卒では企業で入社前までの収入や保険料控除ができない場合があります。その際は自分でアルバイト時代の収入や保険料控除証明書の確定申告を行う必要があります。

自分で確定申告を行う際の必要書類

  • 入社した年の1月1日から入社前までの生命保険・国民健康保険の保険料控除証明書や領収証(この期間に保険加入履歴がない場合は申告の必要はありません)
  • 入社した年の1月1日から入社前まで行っていたアルバイトの源泉徴収票(この期間にアルバイトをしていない場合は申告の必要はありません)

アルバイトの源泉徴収票や保険料控除証明書や領収証がない場合

入社した年の1月1日から入社前までにしていたアルバイト先の源泉徴収票をなくした場合は、働いていたアルバイト先へ連絡をすると再発行が可能です。保険料控除証明書をなくした際も発行元の保険会社などへ連絡をすることで再発行が可能です。

まとめ

新卒社員の年末調整は、企業への入社後の申請と入社前に行っていたアルバイトの源泉徴収票や保険料控除証明書が必要です。申請が漏れるとその分の税金が返ってこなくなることもあるため注意が必要です。自分の収入や控除を正確に把握して、スムーズに年末調整を行えるようにしましょう。

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