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今さら聞けないインボイス制度!新制度への対応を簡単に解説

date2024年02月07日
今さら聞けないインボイス制度!新制度への対応を簡単に解説
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はじめに

  • インボイス制度は消費税の仕入税額控除に関係する新制度
  • 制度上のインボイスとは適格請求書のこと
  • 正式名称は適格請求書等保存方式
  • インボイス制度には数多くの支援措置がある
  • 免税事業者との取引には仕入税額控除の経過措置がある
  • 免税事業者から課税事業者への転換には慎重な検討が必要

インボイス制度は消費税の新制度として2023年10月から導入され、耳にする機会も増えています。本記事ではこの制度について、どのようなものかをわかりやすく、対応準備と合わせて簡単に解説します。ぜひこの仕組みを理解して身近な知識にしてください。

インボイス制度とは

2023年10月1日から消費税の仕入税額控除の処理に、従来の請求書(区分記載請求書)に一定の要件を加えた適格請求書が必要になりました。インボイスとはこの適格請求書のことで、インボイス制度はこの仕組みに対する通称です。正式には適格請求書等保存方式といって、これを発行し、保存する仕組みを定めた消費税法の新しい制度です。

消費税と仕入税額控除

現在の消費税は、年間1,000万円を超える事業売上から消費税率の10%を、またこのうち酒類や外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される定期購読契約の新聞は軽減税率の8%を国に納付するものです。仕入税額控除はその際に、買手側が仕入時に売手側へ支払った消費税(仮払消費税)を、国に納付する消費税から控除できる仕組みです。インボイス制度の導入後はこの処理に適格請求書が必要となります。

  • 仕入税額控除のイメージ

     買手側が納付する消費税(事業売上の10%)
    -仕入時に売手側に支払った消費税(仮払消費税)

     国に納付する消費税

    ※インボイス制度の導入後は仕入税額控除に適格請求書が必要
    ※ただし免税事業者との取引には経過措置がある(後述)

インボイス=適格請求書とは

本来インボイスは送付状や納品書を指す言葉ですが、制度上のインボイスとは、従来の請求書(区分記載請求書)に一定の要件を加えた適格請求書のことです。この適格請求書には発行事業者の登録番号が必要となるため、登録番号を持つ適格請求書発行事業者にしか発行できません。また、この登録には消費税の課税事業者であることが必要です。なお、制度名の適格請求書等保存方式に「等」とあるのは、請求書の伴わない取引では領収書や帳簿等を保存してこれに代えるためです。

適格請求書の要件

インボイス制度に対応した適格請求書は、この制度に登録した消費税課税事業者だけが発行できます。この適格請求書について満たすべき要件を下図にまとめました。

適格請求書の説明図
  • 適格請求書に必要な要件

    1.適格請求書発行事業者(売手側)の名称と登録番号
    2.取引年月日
    3.取引内容(※印は軽減税率8%の対象品目)
    4.適用税率(8%か10%)ごとの区分で合計した対価
    5.適用税率(8%か10%)ごとの区分で合計した消費税額
    6.交付を受ける事業者(買手側)の名称

    ※1、4、5の項目が従来の請求書(区分記載請求書)に追加される情報です。
    ※不特定多数の相手に販売等を行う小売業では6を省略した適格簡易請求書の交付も認められています。

免税事業者からの仕入税額控除には経過措置がある

消費税の免税事業者は登録番号を持たないため、適格請求書を発行できませんが、直ちに仕入税額控除の対象外とならないよう、経過措置が設けられています。免税事業者からの仕入で買手側が支払った消費税(仮払消費税)は、この経過措置により制度実施後の3年間は8割、その後さらに3年間は5割の仕入税額控除が認められています。

免税事業者からの仕入税額控除に対する経過措置の説明図

また課税の買手側事業者から免税の売手側事業者へ、一方的に取引から排除されたり、無理な値引きが求められたりしないよう、政府からも注意喚起が出されています。

参考:公正取引委員会|インボイス制度関連コーナー
参考:公正取引委員会|インボイス制度の実施に関連した注意事例(PDF)

制度の対象者は消費税課税事業者

インボイス制度は消費税の仕入税額控除に係るため、対象者は消費税の課税事業者です。このうち売手側の取引がある課税事業者は適格請求書を発行するために、適格請求書発行事業者の登録申請が必要です。小規模事業者や個人事業主など、事業売上が1,000万円以下の免税事業者は対象外ですが、課税事業者への転換を選択し、これに申請することも可能です。以下の項目では登録申請と支援措置について解説します。

参考:国税庁|インボイス制度に関するQ&A目次一覧
参考:公正取引委員会|インボイス制度の実施に関連した注意事例(PDF)
参考:国税庁|問7 免税事業者が登録を受ける場合(PDF

適格請求書の発行には登録申請が必要

消費税課税事業者が売手側の取引で適格請求書を発行するには、納税地を所轄する税務署長に、適格請求書発行事業者の登録申請を行う必要があります。税務署での審査を経てこれに認められることで、適格請求書の発行に必要な登録番号が割り当てられ、適格請求書発行事業者になれます。

参考:国税庁|適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)/申請手続

インボイス制度の支援措置

インボイス制度には現在、登録事業者の負担を軽くするための支援措置や経過措置が数多く存在しています。これらの措置について下記の表にまとめました。

措置の内容事業者の区分
2割特例事業売上に係る消費税から8割を控除できる(制度開始後3年間の経過措置)免税事業者から課税事業者に転換した者
簡易課税制度事業売上に係る消費税から、みなし仕入率を乗算した金額が控除できる2年度前の事業売上が5,000万円以下の事業者
持続化補助金の加算小規模事業者持続化補助金について、免税事業者から課税事業者に転換した者には加算がある免税事業者から課税事業者に転換した者
少額特例1万円未満の取引はインボイスが不要(制度開始後6年間の経過措置)中小事業者
IT導入補助金会計用途の機器やソフトに対する導入補助金制度中小事業者
返還インボイスの特例1万円未満の返品や返金はインボイスが不要すべての事業者
インボイス不要の取引自動販売機や入場券等、また3万円未満の交通費など、請求書等の交付が困難な取引はインボイスが不要(帳簿のみの保存でよい)すべての事業者

参考:国税庁|No.6505 簡易課税制度
参考:財務省|インボイス制度 支援措置
参考:国税庁|インボイス制度に関するQ&A目次一覧
参考:国税庁|問104 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合(PDF)

買手側事業者の対応準備

インボイス制度に対応する買手側の消費税課税事業者は、仕入税額控除のために取引先から適格請求書を発行してもらい、これを保存しなければなりません。このため取引先が適格請求書を発行できるかを確認する必要があり、それに合わせた業務の調整も必要になります。

買手側のまとめ

インボイス制度への対応で買手側に必要な準備について下記の表にまとめました。

買手側に必要な準備
必要な対応取引先が適格請求書発行事業者かを確認
業務上の調整課題適格請求書の受領と保存方法の検討
免税事業者からの請求書や帳簿の保存方法を検討
会計ソフトの導入や経理業務の調整
使用可能な支援措置の確認

売手側事業者の対応準備

インボイス制度に対応する売手側の消費税課税事業者は、取引先の仕入税額控除と自社の消費税納付のため、適格請求書の発行・保存ともに必要です。また取引先の対応状況を確認し、それに合わせた業務の調整も必要になります。

売手側のまとめ

インボイス制度への対応で売手側に必要な準備について下記の表にまとめました。

売手側に必要な準備
必要な対応取引先の対応状況を確認
業務上の調整課題 適格請求書の発行と保存方法の検討
会計ソフトの導入や経理業務の調整
使用可能な支援措置の確認

免税事業者の場合

消費税の免税事業者でも、買手側であれば請求書は売手側の発行となるため大きな影響はありません。しかし売手側の場合、免税事業者は適格請求書を発行できませんので、課税事業者との取引に影響することも考えられます。課税事業者へ転換するとしても、免税事業者のままでいるとしても、双方にメリット・デメリットがあるので、よく検討して対応してください。

免税事業者のメリット・デメリット

免税事業者はインボイス制度導入後も免税事業者を継続するか、課税事業者に転換して適格請求書発行事業者になるかを選択することになります。このメリットとデメリットを以下の表にまとめました。

メリットデメリット
免税事業者を継続する
(適格請求書を発行できない)
消費税を納めなくてよい
経理事務の負担が少ない
取引先との調整の必要性
値引き要求の可能性
適格請求書発行事業者になる
(適格請求書を発行できる)
適格請求書の発行が可能
安定した取引継続の期待
消費税の納税義務
経理事務の負担増大

免税事業者のまとめ

インボイス制度の導入後も免税事業者を継続する場合、必要になる準備を下記の表にまとめました。

免税事業者に必要な準備
買手側の場合特になし
売手側の場合 取引先との相談・交渉の必要性※
必要に応じた価格改定等の検討※
使用可能な支援措置の確認

※買手側の課税事業者が売手側の免税事業者と取引する際の仕入税額控除には、経過措置があります。

まとめ

インボイス制度は消費税の仕入税額控除を適正に行うため、消費税課税事業者に適格請求書の発行と保存を求める新しい仕組みですが、制度対応には買手側と売手側どちらの事業者にも負担があるため、注意が必要です。また免税事業者には影響が緩和できるよう、仕入税額控除の経過措置が設けられるとともに、政府からも注意喚起が出されています。インボイス制度は始まったばかりの制度です。そのためまだ浸透しておらず、対応方法が変化することも考えられます。制度対応には仕組みの理解と、ぜひ支援措置も視野に入れ、丁寧な業務フローの調整を検討してください。

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