【青色申告承認申請書】提出期限を過ぎる前に!書き方・出し方を完全解説


はじめに
- 青色申告承認申請書は、青色申告を行うために必要な申請書
- 提出期限は、原則として確定申告をしようとする年の3月15日まで
- 1月16日以降に事業を開始した場合は、事業開始日から2か月以内
- 税務署から承認の通知がないため、提出記録を残したい人は自身で控えを作成する
- 青色申告承認申請書の提出後でも、特定の条件下で白色申告を選択することも可能
本稿では、青色申告の最初のステップである青色申告承認申請書について、入手先や手続きの仕方、記入時のポイントや提出方法、注意点などを解説します。以下の項目で掘り下げますので手続きの把握とともに、青色申告導入の参考にしてください。
青色申告承認申請書とは
青色申告承認申請書は、青色申告を希望する事業者が税務署に提出し承認を得るための書類です。
青色申告は事業者にとって節税効果が高い申告方式で、青色申告特別控除や専従者給与の特例、欠損金の繰越控除といったさまざまなメリットを享受できます。青色申告承認申請書の提出は、フリーランスや個人事業主にとっても、青色申告による節税メリットを活用するために必須のステップです。
申請書の入手先
青色申告承認申請書は所轄税務署の窓口でもらうか、国税庁のホームページからダウンロードできます。
参考:国税庁|A1-8 所得税の青色申告承認申請手続
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告承認申請書の提出期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日(休日にあたる場合はその翌開庁日)までです。但し、その年の1月16日以後に事業を開始する場合、事業開始日から2か月以内となります。この期限を過ぎると、その年の青色申告は適用されませんので注意が必要です。

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申請書の提出先
青色申告承認申請書の提出は、以下の方法から選択できます。
- 所轄税務署へ直接提出する
対面相談ができるため不明点の解消ができる
- 所轄税務署に郵送で提出する
時間的な余裕がないときも最寄りの郵便局から投函できる
- 国税庁の電子申告(e-Tax)で提出する
24時間提出可能、手間が少なく提出証拠も残る
青色申告承認申請書の書き方
青色申告承認申請書には必要事項を正確に記入する必要があります。ここでは申請書見本に沿って、各記入項目の記入すべき内容と注意点を解説します。


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管轄税務署・提出日
申請書は、納税地を管轄する税務署長あてに提出します。管轄税務署が不明な場合は、国税庁のホームページで調べられますので、事前に確認しておきましょう。提出日の欄には申請書を提出する日付を記入します。日付のズレを防ぐため、提出する際に記入するのがおすすめです。
参考:国税庁|税務署の所在地などを知りたい方 -
納税者の個人情報と開始年度
個人情報の欄には、納税地(住所)・氏名・生年月日・職業・電話番号を正確に記入します。屋号がある場合は忘れず記入してください。開始年度の欄には、青色申告を適用したい年を記入します。たとえば令和8年分から適用したい場合は「令和8年」と記入します。
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1.事業の所在地
事業所や所得の基因となる資産の所在地を(資産の異なるごとに)記入します。自宅兼事務所の場合は自宅住所を記入してください。
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2.所得の種類
該当する所得(事業所得、不動産所得、山林所得)にチェックを入れます。複数該当する場合は、そのすべてにチェックします。
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3.青色申告の取り消しまたは取りやめの履歴
今までに青色申告の取り消しや取りやめをしたことがある場合は、有にチェックし詳細を記入します。ない場合は無にチェックします。なお、取りやめもしくは取消しとなった日から1年以内は、申請を却下されることがあります。
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4.本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
申請書を提出する年の1月16日以後に新規開業する場合は、ここに開業日を記入します。繰り返しの説明になりますが、申請書の提出期限は提出する年の3月15日(休日にあたる場合はその翌開庁日)までです。但し開業が1月16日以後の場合は事業開始日から2か月以内が提出期限となるため、この欄が確認の基準になります。
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5.相続による事業承継の有無
事業を承継した場合は有にチェックし、相続開始年月日と被相続人の氏名を記入します。該当しない場合は無にチェックします。
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6.その他参考事項
参考事項には簿記と帳簿および特記事項を記入します。
簿記の形式 複式簿記(最大55万円または最大65万円の特別控除)、
または簡易簿記(最大10万円の特別控除)のどちらかを選択します。帳簿について 保管する帳簿名(仕訳帳、総勘定元帳など)を記入します。
必要帳簿は青色申告の形式に応じて異なります。特記事項 税務署に伝えたい事項があれば記入します。
通常は空白で問題ありませんが、特別な事情がある場合に活用します。 -
関与税理士
青色申告に税理士が関与している場合は、氏名や事務所名を記入します。税理士の関与がない場合は空欄で問題ありません。
参考:国税庁|所得税の青色申告承認申請書(PDF)
申請書の提出後に白色申告を行うには
青色申告承認申請書を提出しても、帳簿の不備などで条件を満たせず、白色申告扱いになることがあります。この場合、青色申告特別控除や損失の繰り越し控除といった特典は受けられませんが、それ以外にペナルティが課されることはありません。
また、その年だけ白色申告にしたい場合、とくに手続きはなく、白色申告として確定申告ができます。ただし、翌年以降も白色申告を続けたいときは、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要です。取りやめをした場合、1年間は青色申告の承認は受けられず、損失の発生や専従者を雇っても控除の対象にはなりません。
青色申告に必要な帳簿や経理処理を整えるか、特別控除が受けられなくても白色申告を選択するかの判断が重要です。
参考:国税庁|A1-10 所得税の青色申告の取りやめ手続
青色申告承認申請書を提出する際の注意点
青色申告承認申請書を提出する際には、以下の点に注意してください。
提出期限を守る
提出期限を過ぎると、その年の確定申告は青色申告ができず、白色申告のみとなります。期限を事前に確認し、忘れずに提出しましょう。
記入漏れに注意する
記入漏れがあると申請が受理されないため遅延の原因になります。問い合わせや再提出の必要もあるため提出期限にも影響します。すべての必要事項を正確に記入し、チェックすることでミスがないように注意してください。
控えを残す際の注意点
青色申告承認申請書は、記入内容に不備がなければ提出のみで受理されるため、税務署から承認の通知はありません。従来は申請書の写しを用意し、受領印をもらうことで正式な記録となりました。しかし、令和7年1月より国税庁の方針により、税務署では申告書等※の控えに収受日付印の押なつを行わないことになりました。
※対象となる申告書等とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他、税務署に提出される全ての文書をいいます。
そのため、申告書等の控えは、本人が提出年月日の記録されたもの(コピー等)を作成し、管理が必要です。
参考:国税庁|令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
記録の長期保管が必要
青色申告を行う個人事業主は、帳簿や確定申告時に提出しない帳簿・書類であっても、原則として7年間保管する義務があります。ただし取引に関して作成し、または受領した書類(請求書、見積書、納品書、送り状など)は5年間の保存が必要です。税務調査の際には、速やかに提出できるように整理し保管しておきましょう。
参考:国税庁|記帳や帳簿等保存・青色申告
経理処理が複雑になる
青色申告で最大65万円の控除を得るには複式簿記による記帳や貸借対照表・損益計算書の提出、さらに優良な電子帳簿の保存もしくはe-Taxによる申告などが必要です。これにより経理が複雑化するため、経理スキルの向上や経理システムの導入といった、経理処理能力の向上が求められます。
まとめ
今回は青色申告承認申請書について、提出期限や記入方法をポイントとともに解説しました。正しい理解と注意点を押さえて申請し承認を得れば、特別控除をはじめとした青色申告のメリットを享受できます。また国税庁による取り決めで、申告書等は本人による控えの作成と管理が求められることになった点も注意が必要です。
青色申告への最初のステップとして、青色申告承認申請書の提出は不可欠な手続きです。事業の成功と節税効果を高めるためにも、本稿が青色申告を導入する一助となれば幸いです。












