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確定申告の期限過ぎたらどうなる?ペナルティや対処法を徹底解説

date2026年01月14日
確定申告の期限過ぎたらどうなる?ペナルティや対処法を徹底解説
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はじめに

  • 確定申告の期限が過ぎたら、ペナルティで税金が多く加算される可能性がある
  • 気づいた時点で申告するとペナルティが軽減される場合がある
  • あまり長く放置しているとペナルティが重くなったり税務調査になったりする場合がある
  • 納税が難しい場合に猶予制度や延納制度が用意されている
  • 確定申告の遅れに気が付いた時点で早めに申告・納税しよう

確定申告の期限が過ぎたらどうなる?

確定申告の申告期間は、毎年2月16日~3月15日です(初日および最終日が土日祝の場合は翌平日に順延)。しかしこの期限に確定申告が間に合わない場合どうなるのでしょうか。

結論からいうと、放置が一番よくありません。遅延のために税金が高くなったり、税務調査が入って脱税を疑われて罰則を科されたりする可能性があるためです。
最善の対処は、遅延に気づいた時点で遅れてでも申告することです。正当な理由があると判断されれば遅延のための税金や支払い時期を考慮してもらえる場合があり、遅延のダメージを抑えられます。つまり、単に忘れていた場合でも、遅延は最短に抑えた方がよいということです。

確定申告が遅れた場合のペナルティ

このセクションでは、確定申告が遅れた場合のペナルティについて解説します。確定申告が遅れた場合、基本的に本来の納税額に遅延したペナルティの税金が加算されます。

無申告加算税が加算される

無申告加算税は、本来の納税額に加算される税金です。
ただし、無申告加算税がかからない、または減税になるパターンがあります。

  • 無申告加算税がかからない場合

    次の要件をすべて満たす場合、無申告加算税はかからない。
    (1) その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。
    (2) 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

このため、確定申告の期限が過ぎていた場合はできるだけ早めに申し出た方がよいといえるでしょう。

無申告加算税の税率について
(1) 無申告加算税の税率の原則・50万円までの部分:15%
・50万円超え300万円までの部分:20%
・300万円超えの部分:30%)
(2) 自主的に期限後申告した場合・納税額に関わらず5%
(3) 税務調査の事前通知後に期限後申告した場合・50万円までの部分:10%
・無申告の税額が50万円超え300万円までの部分:15%
・無申告の税額が300万円超えの部分:25%

参考:国税庁 – No.2024 確定申告を忘れたとき
参考:財務省 – 加算税制度の概要 (PDF)

延滞税が加算される

延滞税は、納税が遅れた日数に応じて課される税金です。税率は段階があり、最高税率は、原則として年14.6%となります。

青色申告特別控除が減額される

青色申告特別控除で確定申告をすると最大65万円控除されますが、確定申告の期限に遅れるとこの控除特典がなくなります。ただし、青色申告をすることで受けられる10万円の控除だけは遅延しても適用されます。

税務調査が入る可能性がある

税務調査は確定申告が正確におこなわれているかどうかをチェックしたり、脱税がおこなわれていないかを税務署または国税庁がおこなったりする調査のことです。法人・個人問わず税務調査は入る可能性があります。

確定申告があまりに遅延している場合、違法性を問われて税務調査が入る可能性があがるでしょう。また、犯罪性が高い場合は追徴課税を課され、罰則または高い税率の税金を払わなければいけない場合があります。確定申告は基本的に遅延しないよう、十分注意が必要です。

【確定申告が遅れた場合】パターン別解説

確定申告が遅れるパターンはいくつか考えられます。

  • 確定申告が終わってすぐ~1年以内の遅れ
  • 数年遅れたとき

また、還付申告のみ確定申告期間から遅れてしまった場合もあるでしょう。
次で解説します。

【確定申告が終わってすぐ~1年以内の遅れ】
後述の猶予制度を受けられる場合があります。まずは税務署に相談して、遅れてでも確定申告をしましょう。

【数年遅れたとき】
数年遅れた場合、遅延ペナルティの高い税金が課されたり、税務調査が入ったりする場合があります。とくに税務調査の結果、悪質と判断されると追徴課税を課される可能性があります。こういったペナルティを回避するためにも、気づいた時点ですぐに確定申告をおこなうことが肝要です。

【還付申告のみ遅れたとき】
還付申告のみの場合は、確定申告の時期以外でもいつでも申告できます(5年以内の場合)。ただし、青色申告特別控除を適用する場合は、還付申告であっても期限内提出が必要です。

確定申告が遅れた場合の救済制度

確定申告がやむを得ず遅れた場合、遅延のペナルティを軽減できる制度が用意されています。それぞれ利用条件や方法があるので、次で解説します。

【猶予制度】申告の猶予をもらえる

猶予制度は、納税を伸ばすことができる制度です。ただし利用するには、次の条件をすべて満たすことが必要で、満たした場合にのみ1年の範囲で猶予が与えられます。

  1. 次の(1)から(6)までのいずれかに該当する事実があること。
    • (1) 財産について、災害を受けたり盗難にあったりしたこと。
    • (2) 納税者や家族が病気にかかったり負傷したりしたこと。
    • (3) 事業を廃業したり休業したりしたこと。
    • (4) 事業について著しい損失を受けたこと。
    • (5) 上記の(1)から(4)に類する事実があったこと。
    • (6) 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと。
  2. 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること。
  3. 申請書が提出されていること(上記1 (6) の場合は納期限までの提出)。
  4. 原則として、担保の提供があること。
    ※ ただし上記4は次のいずれかの場合、担保の提供は必要ない。
    • 1) 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
    • 2) 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
    • 3) 担保として提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

参考:国税庁 – No.9206 国税を期限内に納付できないとき

また、次の国税庁による資料も参考になるでしょう。納税が遅れたときの案内があります。

参考:国税庁 – 納税に関する総合案内

【延納制度】納税が難しいときに利用できる

延納制度は、本来納めるべき税額の2分の1以上を納付することにより、残りの納付期限を延長できる制度です。申請期間は、原則、確定申告をした年の5月31日までとなります。

参考:国税庁 – 【税金の納付】
参考:国税庁 – 手順5 延納の届出

確定申告の遅れに気が付いたときの対処フロー

確定申告を忘れてしまった、遅れてしまったことに気が付いたときはパニックになって何から手をつけたらいいのかわからない人もいるでしょう。
このセクションでは、確定申告の遅れに気が付いたときにおこなうべき対処のおおまかな流れを解説します。

ステップ1.状況整理

まずは状況整理をしましょう。いつの年度の確定申告を忘れたのか、必要なものはなにか、書類は手元にあるかどうか、どういう理由で遅れたか、なにを申告すべきかなどです。パニックになってうまく考えられない事態もあり得ますが、いったん落ち着いて、冷静に現状把握に努めましょう。

ステップ2.期限後申告

基本的には、分かった時点で期限後の確定申告をするべきです。なぜなら、早く申告した分だけペナルティが軽くなる可能性が大きいからです。
故意でない場合は遅延のペナルティが軽減される場合があります。詳細は税務署に訪れて職員に相談するとよいでしょう。また、税理士に有料で相談するなどして、専門家の助けを借りる方法もあります。

ここでは、確定申告の基本的な提出方法を説明します。

  • 税務署窓口で直接提出する

    所轄の税務署に訪れて直接確定申告用紙を提出し、納税する方法。対面で税務署の職員に相談できるのがメリット。通常の期限は確定申告最終日の17時まで。

  • 税務署の時間外収受箱に投かんする

    税務署の時間外収受箱を利用するのもよい。17時を過ぎても期日内に投かんすれば受け付けてもらえる。

  • 税務署宛てに郵送する

    税務署を訪れるのが難しい場合は所轄の税務署に郵送する方法もある。所轄の税務署を調べたい場合は国税庁のサイトに記載されている。通常の期限は確定申告最終日の消印有効。

  • e-Taxを利用する

    マイナンバーカードがあったらオンラインでの確定申告が可能。通常の期限は確定申告最終日の23:59まで。

ステップ3.納税・相談

遅延しても確定申告をおこない、確定した税金を払いましょう。このとき、ペナルティで加算税が課されたことにより一括ですべて払えない場合もあり得ます。そのときは税務署の職員に相談するよいでしょう。分割払いなどの相談にのってくれることがあるからです。

確定申告を遅らせないためのチェックリスト

確定申告を本来の期限までに提出するためのチェックリストです。基本的なことですが、重要なことです。すべてを必死に守ろうとすると負担に感じるかもしれませんが、チェックリストを活用してひとつずつ確実にこなしていきましょう。

CHECKポイント
  • 今年の確定申告の日付を把握しよう。
    →確定申告は”毎年2月16日~3月15日”(ただし初日、最終日が土日祝の場合は翌平日に順延)
  • 最終日より前に提出できるよう、余裕をもって計画を立てる
  • 必要な書類(レシート、領収書など)を整理する
  • レシート、領収書などから帳簿を作成する
    →青色申告だけでなく、白色申告も簡易的な帳簿の作成が必要
  • 医療費控除などで必要があれば明細書などの作成をおこなう
  • すべての準備が整ったら確定申告をおこなう(税務署へ直接提出、e-Taxを利用する等)

まとめ

確定申告の申告期間は、毎年2月16日~3月15日です(初日および最終日が土日祝の場合は翌平日に順延)。しかし、この期限に遅れてしまう場合もあるでしょう。最善の対策は”遅延に気づいた時点で遅れてでも申告すること”です。
確定申告の期限が過ぎたら、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が加算されてしまうからです。しかし、事情があって確定申告が遅れた人のために猶予制度、延納制度といった救済制度も設けられています。また、あまり長く放置しているとペナルティが重くなったり税務調査になったりする場合があります。税務調査では追徴課税が課される可能性もでてくるでしょう。

確定申告は国民の義務です。遅れた場合のペナルティも法律で取り決められています。この記事では本来の期限に間に合わせるためのチェックリストも用意しました。活用して、しっかり確定申告を期限内におこなうようにしましょう。

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