開業届を出した後でも屋号は追加・変更できる?手続き方法を解説


はじめに
- 屋号には事業内容をわかりやすく伝えられるメリットがある
- 屋号は開業届の提出後にも追加・変更できる
- 簡単な手段としては確定申告書や決算書に新しい屋号を記載する方法がある
- 開業届の再提出による屋号変更なら税務署に記録が残せる
- 屋号の変更後は各種の情報更新が必要になる点に要注意
個人事業主やフリーランスとして活動を始めた後に、屋号を追加したくなった、または開業届に屋号を記載し忘れたといった事情で悩む方もいると思います。屋号は事業内容を取引先や顧客にわかりやすく伝えられるため、追加や変更を検討する価値があります。
本稿では、屋号をあとから追加・変更する方法や、必要な手続きについてわかりやすく解説するとともに、追加・変更後の実務対応や注意点についてもサポートします。屋号に関する疑問や不安を解消し、スムーズに事業を進めていきましょう。
そもそも屋号とは
そもそも屋号とは、個人事業主やフリーランスビジネスで使用する名称(店名や事務所名など)です。屋号は法人でいう会社名に当たり、事業によっては店名・看板・ブランドといった言葉に呼び変えられることもあります。屋号は基本的に自由ですが、事業内容にふさわしい名称を選ぶとよいでしょう。
また、屋号と雅号の違いについても触れておきます。屋号が事業をあらわす名称であるのに対し、雅号は文筆家や俳優などが活動する際に使う名前です。こちらはペンネームや芸名などと言い換えられます。どちらも同じような働きのある言葉ですが、雅号は屋号に比べて個人名に近いイメージが強いと言えます。
屋号はあとから追加できる
個人事業主やフリーランスであっても、屋号を持つことで取引先や顧客からの認知度が向上するため、あとから追加したいと感じるケースもあるでしょう。そのような場合、屋号は開業届の提出後であっても、追加・変更することができます。
開業届と屋号欄について、また屋号をあとから追加できる理由については次の項目で、より詳しく説明します。
屋号は開業届の必須項目ではない
結論から言えば、屋号は開業届で必須の記載情報ではありません。開業届の屋号欄は任意項目となっており、空欄で提出しても問題ないのです。したがって屋号がない状態の事業であっても特に問題はありません。
その一方、屋号を持つことで屋号名義の口座開設や、自分自身のブランディングを明確にできるといったメリットがあるため、開業後に屋号の追加や変更が行われることも珍しいことではないのです。屋号を追加・変更する方法は、次の項目で具体的に解説します。
屋号をあとから追加・変更する方法
この項目では屋号を追加・変更する際の手続きについて解説します。屋号を変更する方法は複数あり、自分の状況に応じた選択が可能です。屋号を追加・変更するには、確定申告書や決算書に新しい屋号を記載する方法と、開業届を再提出する方法があります。
屋号の追加・変更方法は大きくこの2点
- 確定申告書や決算書で変更を反映する
- 開業届の再提出で変更を反映する
確定申告書や決算書で反映する
屋号を追加・変更する際、確定申告書や青色申告決算書の屋号欄に記載するだけで、変更が反映されます。この方法は最も簡単で、特別な書類を提出する必要がないため、多くの個人事業主が利用している方法です。ただし、確定申告書への記載だけで不安な場合は税務署に確認することをおすすめします。
確定申告書や決算書による屋号の変更
- メリット:他に特別な書類を提出する必要がないため手続きが簡単
- デメリット:特に屋号変更のみを行った記録が残らない
開業届を再提出する
屋号の追加や変更を正式に記録として残したい場合、開業届を再提出する方法があります。この方法では、開業届の「その他参考事項」の欄に、屋号変更の旨を記載し、税務署に提出します。開業届は屋号変更のために必ず提出する必要はありませんが、再提出によって税務署に記録を残せます。明確な記録を残しておきたい方には有効な選択肢です。
なおDX化の一環として2025年1月より、税務署では紙の提出書類(控え)への受領印(収受日付印)押印が廃止されました。そのため現在、紙の提出書類は「必要に応じた申告者本人による控えの作成および保有、提出年月日の記録と管理」が必要になりました。
開業届の再提出による屋号の変更
- メリット:税務署に明確な記録が残る
- デメリット:現在、紙の提出書類は本人による控えの作成および保有、提出年月日の記録と管理が必要
参考|国税庁 令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
屋号を変えた後に見落としやすい実務
屋号の変更には、特に制限はありませんが、変更によってビジネスや取引に影響しないよう、変更後の実務対応をしっかり行うことが重要です。以下では、下記のチェックリストに書き出した実務について解説します。
屋号を変えた後のチェックリスト
- 屋号付き銀行口座の名義を変更する
- 請求書・名刺・ウェブサイトを更新する
- 取引先に屋号の変更を連絡する
屋号付き銀行口座の名義を変更する
屋号を変更した際、金融機関に屋号付き口座を持っている場合は、名義変更を申請する必要があります。取引先が安心して振り込みを行えるよう、屋号と口座名義を一致させることが重要です。
請求書・名刺・ウェブサイトを更新する
屋号を変更した場合には、請求書や名刺、ウェブサイトといった、事業で取り扱う情報の更新が必要になります。取引相手からの信用を損なわないためにも、これらに食い違いがないように反映させることが重要です。他にも経理面や営業面で、新しい屋号を使用した書類や署名が必要であれば、それらも見直しましょう。
取引先に屋号の変更を連絡する
屋号変更の際は、対外的な情報の更新も必要です。取引先には早めに連絡し、新しい屋号を使用した書類や署名を用意します。特に請求や口座名義に変更がある場合は、先方の担当者が理解できるように伝えましょう。これにより取引先との信頼関係を損なわずに変更手続きを進められます。
よくある質問
屋号に関する悩みは多岐に渡ります。この項目では、屋号の追加や変更にまつわる、よくある質問を取り上げて解説します。
屋号なしのまま事業を続けても大丈夫か
屋号なしでも事業は問題なく行えますが、不便なケースも考えられます。例えば屋号がないまま働く個人事業主やフリーランスは、個人名で取引することになるため、取引先や顧客に事業内容が伝わりにくく、認知度が低下する可能性が考えられます。
このようなデメリットを脱却し、認知と信頼性を向上させるためにも、屋号には事業内容を理解しやすい名称の設定をおすすめします。
開業届の控えがない場合はどうしたらよいか
2025年1月までは、開業届の控えを紛失した場合、税務署に再発行を依頼することができましたが、現在はDX化に伴い控えへの受領印が廃止されました。そのため開業を証明するには税務署で保有個人情報開示請求を行うか、開業届を再提出して新しい控え(受領印なし)を入手する必要があります。
受領印の廃止はDX化に伴うもので、今後はオンラインでの提出・確認に移行して行くことが考えられます。過渡期の紙書類は紛失すると確認の手間が大きくなるため、よく整理して補完するようにしましょう。
参考|国税庁 開示請求等の手続
複数の屋号は使えるのか
複数の事業を展開している場合など、屋号を複数持つこと自体は可能です。ただし、複数の屋号を設定する場合は、確定申告書や関係書類にも、正確に記載する必要があります。複数の屋号を設定する場合も、その名称が不信感につながらないよう、事業内容に応じて適切な名称を考えましょう。
まとめ
今回は個人事業主やフリーランスとして活動する際の屋号について、追加や変更に関する手続きや注意すべきポイントについて解説しました。
ネーミングで悩むこともあると思いますが、屋号は上手く活用することで事業内容の簡単な把握や、ビジネス上の認知や信頼といったメリットをもたらしてくれます。本稿が屋号にまつわる不安や疑問の解消と、スムーズなビジネスにつながることを願っています。












